○みなとこども誰でも通園事業における性被害防止対策カメラの運用に関する要領
令和6年11月1日
6港子子政第1982号
(趣旨)
第1条 この要領は、みなとこども誰でも通園事業における性被害防止対策カメラの設置及び運用に関する基準(令和6年11月1日付6港子子政第1821号。次条において「基準」という。)に定めるもののほか、みなとこども誰でも通園事業へ設置した性被害防止対策カメラの運用に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要領で使用する用語の定義は、基準で使用する用語の例による。
(対象施設)
第3条 この要領の対象となる施設は、みなとこども誰でも通園事業を実施する施設とする。
(性被害防止対策カメラの運用方法について)
第4条 みなとこども誰でも通園事業へ設置した性被害防止対策カメラは、職員と児童が一対一となる場面や、職員一人で複数の児童に対応する場面として、次の各号に掲げる場合に使用する。
(1) 幼児クラスの午睡の場面
(2) トイレ及び着替え等で個別対応をする場面
2 前項各号の規定にかかわらず、みなとこども誰でも通園事業における性被害防止対策に資すると性被害防止対策カメラ管理者又はみなとこども誰でも通園事業の施設長が認める場合は、性被害防止対策カメラを使用することができる。
付則
この基準は、令和7年1月1日から施行する。
この基準は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。