○港区住宅確保要配慮者居住支援協議会設置要綱
令和6年11月1日
6港街住第1682号
(設置)
第1条 この要綱は、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成19年法律第112号)第51条の規定に基づき港区住宅確保要配慮者居住支援協議会(以下「協議会」という。)を設置し、同法第2条第1項に規定する住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進に関し必要な措置について協議し、もって住宅確保要配慮者の良好な居住環境の確保を図ることを目的とする。
(協議事項)
第2条 協議会は、住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進に関し必要な措置について協議する。
(組織)
第3条 協議会は、次に掲げる者で区長が任命し、又は委嘱する委員をもって組織する。
(1) 学識経験者 3人以内
(2) 不動産関係団体代表者 2人以内
(3) 地域福祉団体代表者 3人以内
(4) 各総合支所区民課長代表者
(5) 保健福祉支援部保健福祉課長
(6) 保健福祉支援部高齢者支援課長
(7) 保健福祉支援部障害者福祉課長
(8) 保健福祉支援部生活福祉調整課長
(9) 子ども家庭支援部子ども家庭支援センター所長
(10) 街づくり支援部住宅課長
2 会長は、街づくり支援部住宅課長をもって充て、会務を統括する。
3 副会長は、委員のうちから会長が指名し、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
4 会長は、第1項に定める委員のほか、必要と認めるときは、臨時に委員を指名することができる。
(任期)
第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(運営)
第5条 協議会は、会長が招集する。
2 会長は、会議録を調製し、これを保存しなければならない。
3 協議会の会議は、非公開とする。
(意見聴取)
第6条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対して協議会への出席を求め、その意見を聴くことができる。
(守秘義務)
第7条 委員は、協議会において知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
(事務局)
第8条 協議会の事務局は、街づくり支援部住宅課に置く。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、会長が別に定める。
付則
この要綱は、令和6年11月1日から施行する。