○港区障害者等かかりつけ歯科医機能推進連絡会運営要領
令和6年4月1日
6港み健第2224号
(設置)
第1条 この要領は、港区障害者等かかりつけ歯科医機能推進事業実施要綱(平成12年6月1日12港み生第177号)第4条に規定する連絡会の運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(名称)
第2条 連絡会の名称は、障害者等かかりつけ歯科医機能推進連絡会(以下「連絡会」という。)とする。
(所掌事項)
第3条 連絡会は、次に掲げる事項について所掌する。
(1) 事業実施に伴う連絡・調整に関する事項
(2) 障害者等の一般歯科診療所での診療件数
(3) 一般歯科診療所から専門歯科医療機関への紹介件数
(4) 区民向け啓発資材の協議
(5) その他会長が必要と認める事項
(組織)
第4条 連絡会は、会長及び会員をもって組織する。
2 会長は、みなと保健所健康推進課長の職にある者をもって充てる。
3 会員は、別表にあげる職にある者をもって充てる。
4 会長は、必要があると認めるときは、会議に会員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことが出来る。
(会長)
第5条 会長は、連絡会を代表し、会務を総理する。
2 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する会員が、その職務を代理する。
(招集)
第6条 連絡会は、会長が招集する。
(連絡会の事務)
第7条 連絡会の庶務は、みなと保健所健康推進課で処理する。
(委任)
第8条 この要領に定めるもののほか、連絡会の運営に関して必要な事項は、会長が定める。
付則
この要領は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
公益社団法人港区芝歯科医師会副会長 1人
公益社団法人港区芝歯科医師会専務理事 1人
公益社団法人港区麻布赤坂歯科医師会副会長 1人
公益社団法人港区麻布赤坂歯科医師会専務理事 1人
東京慈恵会医科大学附属病院の推薦を受けた歯科医師 1人
東京都立広尾病院の推薦を受けた歯科医師 1人