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Q2.確認書(申請書)の書き方が分からない場合はどうすればいいですか
Q5.住民税非課税世帯向けの給付金と家計急変世帯の給付金両方を受取ることは可能ですか
Q7.令和4年3月に海外から転入してきましたが、対象になりますか
Q8.世帯主が身体が不自由で、自分で申請書の提出ができない場合、どのようにしたらいいですか
Q10.令和4年度分の住民税非課税世帯とありますが、いつの収入でしょうか
Q11.基準日(令和4年6月1日)以降に世帯主が死亡した場合は、どうなりますか
Q13.申告修正等により令和3年度住民税が課税から均等割非課税になった場合はどうなりますか
Q16.住民税均等割が課税されている方の扶養親族等のみで構成される世帯とはどういうことですか
Q17.家計急変世帯の申請者が選定する任意の1か月とは、どの月を選定してもよいですか
Q18.家計急変世帯の申請について、一度不支給になったとしても再申請は可能ですか
Q19.定年退職による収入減少の場合は、家計急変世帯の対象となりますか
Q20.新型コロナウイルス感染症関係の支援金も収入に含まれますか
Q21.昨年(令和3年)に収入が下がったのですが申請できますか
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、様々な困難に直面した方々が、生活・暮らしの支援を速やかに受けられるよう、住民税均等割が非課税である世帯などに対して、1世帯当たり10万円を支給するものです。
港区住民税非課税世帯等臨時特別給付金コールセンターまたは相談窓口にお問合せください。
※港区住民税非課税世帯等臨時特別給付金コールセンター及び相談窓口は10月31日をもって閉設しました。
課税対象ではありません。
基準日(令和4年6月1日)以降に世帯分離をした場合、別世帯として新たな対象にはなりません。
世帯分離前の世帯主が給付金の受給対象になります。
両方受取ることはできません。
既に本給付金を受けた世帯と同一の世帯及び当該世帯の世帯主であったものを含む世帯は支給要件を満たしません。
給付金の支給要件を満たす場合は、給付対象になります。
令和3年12月10日時点で、日本国内で生活をしていない場合は支給対象外になります。
本人による申請書の提出が困難な方は代理人が行うことも可能です。
申請者の属する世帯の世帯構成者や法定代理人、親族その他の平素から申請受給対象者本人の身の回りの世話をしている方などで区長が特に認める方による代理申請が認められます。
代理申請には、本人と代理人との関係を説明する書類などを提出していただきます。
確認書送付世帯への振込通知書等の発行はございませんので振込をもってご確認ください。
家計急変世帯等で申請している方につきましては支給決定通知書または不支給決定通知書を送付します。
令和3年1月1日から令和3年12月31日の収入です。
単身世帯であった場合は対象外となり、他に世帯員がいる場合は引続き対象となります。
なお、単身世帯において確認書の返送後、10万円を受給する前に世帯主が死亡した場合は、相続の対象となります。
本給付金の確認書類等は、令和4年6月1日時点の住民票がある自治体から送付されます。
港区から確認書を郵送しますので確認書が届きましたら申請してください。
確認書が届かない場合は、港区住民税非課税世帯等臨時特別給付金コールセンターにお問合せください。
※港区住民税非課税世帯等臨時特別給付金コールセンターは10月31日をもって閉設しました。
令和4年6月1日時点で住民票が登録されていた自治体にお問合せください。
修正申告等により基準日(令和4年6月1日)以降に令和4年度住民税が課税から均等割非課税になった場合は、確認書をお送りしていないため、別途お申し出が必要となります。
港区住民税非課税世帯等臨時特別給付金コールセンターにお問合せください。
※港区住民税非課税世帯等臨時特別給付金コールセンターは10月31日をもって閉設しました。
親族(同居、別居問いません)にご確認ください。
状況を確認いたしますので、港区住民税非課税世帯等臨時特別給付金コールセンターにお問合せください。
※港区住民税非課税世帯等臨時特別給付金コールセンターは10月31日をもって閉設しました。
例えば、親(課税)に扶養されている一人暮らしの大学生(非課税)や、子(課税)に扶養されている両親(非課税)の世帯などをいいます。
令和4年1月以降であれば、どの月を選定しても構いません。(直近の家計の状況に基づき判定をするためには、申請月に可能な限り近接した月の選定が望ましいです。)
新型コロナウイルス感染症の影響による家計急変であって、任意の1か月の収入が住民税非課税相当の水準まで減少している場合には、再申請することが可能です。
新型コロナウイルス感染症と全く関係のない理由で収入が減少し、非課税水準となった場合は対象となりません。
その支援金が、所得税法上の給与・事業・不動産の所得に当たる場合は、収入に含みます。支援金が、非課税または給与・事業・不動産いずれの所得にも当たらない場合は収入には含みません。
具体的な詳細(どの種類の所得に当たるか、または非課税かどうかなど)は国税庁ホームページなどで確認いただくか、支援金の支給元にご確認ください
令和3年中の収入における申請はできません。
令和4年1月以降の任意の1か月の収入で申請してください。
お問い合わせ
所属課室:保健福祉支援部生活福祉調整課臨時特別給付金担当
電話番号:03-3578-2322
ファックス番号:03-3578-2439