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令和5年度の入会申込みから適用します。
※学童クラブ利用申請書は、申請する児童ごとに提出が必要となります。
※就労証明書は、父母両方の提出が必要となります。(両親がいない世帯・ひとり親世帯の場合は該当の人数分)
※令和5年度の入会申込みから、学童クラブ利用申請書と就労証明書の様式が変更となりました。
令和4年度以前の様式を使用しないよう、ご注意ください。
※就労証明書の押印は必須ではありません。
事業者名が記名されている就労証明書を無断で作成し、または改変を行ったときは、就労先事業者の押印がなくても、有印私文書偽造罪、有印私文書変造罪の構成要件に該当すると認められる場合には、各罪が成立し得ると考えられます。ご注意ください。
内閣府・厚生労働省(就労証明書等における押印の取扱いについて(通知))(外部サイトへリンク)
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お問い合わせ
所属課室:子ども家庭支援部子ども若者支援課子ども若者支援係
電話番号:03-3578-2434
ファックス番号:03-3578-2384