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第二次世界大戦後の混乱の中で大きな問題となっていた青少年問題に対処するために、昭和28年、国が法律を制定して、都道府県には設置を義務付け、市町村には設置を求めた首長の付属機関です。
港区では昭和25年に「港区青少年問題協議会」を設置しました。その後、国において昭和28年に協議会に法的根拠を持たせるため、「青少年問題審議会及び地方青少年問題協議会設置法」が制定されました(平成11年に法令名が「地方青少年問題協議会法」に改正)。この法律に基づき、港区青少年問題協議会は、昭和40年に区長の付属機関として設置されました。
現在、区長を会長に、計30人で港区青少年問題協議会は構成されています。その内訳は、会長1人、区議会議員4人、学識経験者19人、関係行政機関職員4人、区職員2人です。
毎年度、港区青少年健全育成活動方針を策定し、港区青少年健全育成活動方針に基づき、青少年の健全育成に必要な施策を推進するため、関係機関と地域活動組織等の情報交換を行っています。
令和6年1月開催の港区青少年問題協議会で、令和6年度港区青少年健全育成活動方針を策定しました。
港区の青少年をとりまく課題や必要とされる取組を踏まえ、家庭・学校・地域等の皆さんが連携し、積極的に青少年健全育成に取り組みましょう。
※自己肯定感とは、生まれて良かったと感じ、自分自身を大切にする態度や感情をいいます。
活動方針を達成するためには、まず家庭内の信頼関係を強めることが大切です。その家庭を支えるために「地域の子どもは地域ぐるみで育てる」という視点から、学校、地域、その他の関係機関が互いに協力して、港区全体で日常的に青少年の健全育成活動に取り組みます。 |
各種活動や交流は再開されてきたものの、新型コロナウイルス感染症の影響により、地域で子どもを見守る環境が大きく変わりました。家庭環境が見えづらくなり、生活困窮やヤングケアラー等の把握・適切な支援が必要です。また、オンラインでの生活がより身近になり、インターネット、SNS等の利用から青少年が犯罪等に巻き込まれないよう取り組んでいくことが必要です。地域で見守り、青少年が人と関わりを深め、自分の身を守り、人を傷つけないように、思いやりを持って生活できるよう取り組みます。
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お問い合わせ
所属課室:子ども家庭支援部子ども若者支援課子ども若者支援係
電話番号:03-3578-2434
ファックス番号:03-3578-2384
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。