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更新日:2020年9月10日

当選人の決め方について

当選人は、選挙ごとに定数(人数)が決まっており、選挙の開票結果を開票管理者が選挙長に報告し、選挙長が選挙会を開き決定します。

区長選挙・区議会議員選挙・都知事選挙・都議会議員選挙・衆議院(小選挙区選出)議員選挙・参議院(東京都選出)議員選挙の当選人の決め方について

当選人は、得票の多い順に当選人になります。

ただし、当選人になるには、法定得票数以上の得票がなければなりません。なお、得票が同数の場合には、選挙会でくじで当選人を決めます。

法定得票数について

法定得票数は、選挙の種類によって異なります。

区議会議員選挙(議員定数34人)

有効投票数÷議員定数(34人)×4分の1

区長選挙(定数1人)・都知事選挙(定数1人)

有効投票数の4分の1

都議会議員選挙(港区選挙区・議員定数2人)

有効投票数÷選挙区内の議員定数(2人)×4分の1

衆議院(小選挙区選出)議員選挙(議員定数1人)

有効投票数の6分の1

※東京都第1区・東京都第2区ともに同じです。

参議院(東京都選出)議員選挙(議員定数12人)

有効投票数÷選挙における議員定数(6人)×6分の1

※参議院議員選挙は、3年ごとに半数改選されます。

衆議院(比例代表選出)議員選挙の当選人の決め方

東京都選挙区(東京ブロック)(定数17人)

(1)東京都選挙区における各政党等の総得票数に比例して、その当選人の数が決まります。

(2)各政党等が届け出た候補者名簿に候補者の当選人となるべき順位が記載されているので、その順に当選人が決まります。

(3)(2)の順位を同順位となっている場合は、東京都内の小選挙区における候補者間(同一政党のみ・重複立候補者)の惜敗率の高い順により当選人が決まります。ただし、同順位として届出ることができるのは、候補者届出政党に限ります。

※惜敗率とは・・・小選挙区における、最高得票者の得票に対するその候補者の得票の割合

参議院(比例代表選出)議員選挙の当選人の決め方

比例代表(全国で1つの選挙区)(定数48人)

(1)各政党等の総得票数(候補者の得票数と各政党等の得票数)に比例して政党等ごとの当選人の数が決まります。

(2)その政党等の候補者のうち、候補者の得票の多い順に当選人が決まります。ただし、各政党等の候補者で優先的に当選人となるべき候補者(特定枠)として順位が決まっている場合は、その候補者の順位から順に当選人となります。

当選人が決定した後

当選人の報告

それぞれの選挙において選挙会において当選人を決定した場合は、管理する選挙管理委員会に報告します。

管理する選挙管理委員会は、当選人に告知をするとともに告示を行います。

選挙と管理する選挙管理委員会 

港区議会議員選挙・港区長選挙・・・港区選挙管理委員会 

東京都議会議員選挙・東京都知事選挙・・・東京都選挙管理委員会

衆議院(小選挙区)議員選挙における東京都第1区・東京都第2区・・・東京都選挙管理委員会

参議院(選挙区選出)議員選挙における東京都選挙区・・・東京都選挙管理委員会

衆議院・参議院の比例代表選出議員選挙・・・中央選挙管理会 

当選証書の付与

管理する選挙管理委員会は、当選人に対し当選証書の付与をします。

港区では、選挙期日(投・開票日)の翌日に当選証書の付与式を行っています。

供託物没収点

選挙に立候補するためには、当該選挙の選挙長あてに供託をしなくてはなりません。

選挙後に一定の得票をしなければ、供託物は没収されます。

区議会議員選挙(供託の額30万円・議員定数34人)

有効投票数÷議員定数(34人)×10分の1

区長選挙(供託の額100万円・定数1人)・都知事選挙(供託の額300万円・定数1人)

有効投票数の10分の1

都議会議員選挙(供託の額60万円・港区選挙区・議員定数2人)

有効投票数÷選挙区内の議員定数(2人)×10分の1

衆議院(小選挙区選出)議員選挙(供託の額300万円・議員定数1人)

有効投票数の10分の1

※東京都第1区・東京都第2区ともに同じです。

参議院(東京都選出)議員選挙(供託の額300万円・議員定数12人)

有効投票数÷選挙における議員定数(6人)×8分の1

※参議院議員選挙は、3年ごとに半数改選されます。

 

 

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