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更新日:2023年4月21日

建物の住所の申請について知りたい。

質問

建物の住所の申請について知りたい。

回答

建物を新築するときは、建築基準法に基づく建築確認申請とは別に、新築建物の住所の申請の手続きが必要です。
(麻布永坂町・麻布狸穴町は除きます)
建物の住所(住居番号)は、区でつけています。
建物の工事が始まり、外から入口の位置が確認できる段階(完成の2か月前程度)になりましたら届出をお願いします。
なお、同じ場所に建て替える場合にも届出は必要です。

提出書類等

届出に必要なもの
建物の
(1)案内図(届出の建物の場所がわかる地図)1部
(2)配置図(敷地と建物の位置関係が分かる図面)1部
(3)平面図(おもな出入口の場所がわかる図面)1部
※配置図と平面図は縮尺の正しいものを提出してください。

申請期間

●建物の工事が始まり、外から入口の位置が確認できる段階(完成の2か月前程度)になったら。
●届出をしてから住居番号の決定通知までに2週間程お時間をいただきますので、余裕をもって届出をしてください。

届出窓口

●芝地区総合支所
区民課窓口調整係(区役所1階8番窓口)
●麻布、赤坂、高輪、芝浦港南地区総合支所
区民課窓口サービス係

届出人

所有者以外でも可能
設計事務所・建築事務所・不動産会社・管理会社など、申請に必要な図面をご用意できる方ならどなたでも

届出方法

芝地区総合支所区民課(区役所)に限り、郵送申請可能

受付時間

午前8時30分~午後5時

休日

土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)

特記事項

分譲マンション及び概ね20室を超える共同住宅の場合は、各階の平面図に各部屋番号を記入したものを2部ずつ提出してください。
(詳しくはお問い合わせください。)

お問い合わせ先

芝地区総合支所区民課窓口調整係

03-3578-3151