港区商品券特別給付事業 よくある質問
Q1 この事業の対象は誰ですか?(自分は対象ですか?)
Q2 住民税はどのような場合に非課税になりますか?
Q3 なぜ給付が世帯単位なのですか?
Q4 どのように申請するのですか?
Q5 申請期限はいつですか?
Q6 基準日以降に転出しました。申請書類は転出先の新住所地に送付してくれますか?
Q7 商品券はいつ頃届きますか?
Q8 商品券はいつまで使用できますか?
Q9 窓口で商品券を受け取ることができますか?
Q10 商品券はどこで使えますか?
Q11 代理人による申請はできますか?
Q12 申請書類の返送時に添付書類は必要ですか?(本人確認資料の添付など)
Q13 今回の給付対象にはならないが、コロナの影響で生活が苦しいです。ほかにどのような支援を受けられますか?
Q14 商品券は課税の対象となりますか?(税法上の一時所得に該当しますか?)
Q&A
Q1 この事業の対象は誰ですか?(自分は対象ですか?)
A1 令和2年1月1日から基準日(令和2年11月19日)まで、引き続き港区の住民基本台帳に記録されていて、基準日において、世帯員全員が令和2年度の住民税が課税されていない(非課税の)世帯が対象となります。※生活保護受給者等は対象外です。
対象となる可能性がある世帯の世帯主に対して、令和3年1月18日から順次申請書類を普通郵便でお送りしていますのでご確認ください。なお、個人情報のお問い合わせにつきましては、お電話での回答は致しかねますのでご承知おき下さい。
Q2 住民税はどのような場合に非課税になりますか?
A2 本ページ下部「関連リンク」内の「住民税はどのような場合に非課税になるか」をご参照ください。
Q3 なぜ給付が世帯単位なのですか?
A3 今回の事業は新たな生活応援施策であり、「生活、家計の応援」が目的であることから、個人への給付ではなく、住居と生計をともにする「世帯単位」で給付します。
Q4 どのように申請するのですか?
A4 令和3年1月18日から順次対象となる可能性がある世帯の世帯主に対して、普通郵便で申請書類を送付しています。申請書類を受け取った方は、必要事項を記入し、同封の返信用封筒(切手不要)を使って区へ郵送してください。区は、到着した申請書類の内容を確認した後に、令和3年2月中旬から順次、商品券を簡易書留で送ります。
Q5 申請期限はいつですか?
A5 令和3年3月17日(水・消印有効)までです。
Q6 基準日以降に転出しました。申請書類は転出先の新住所地に送付してくれますか?
A6 基準日(令和2年11月19日)より後に転出や転居をされた方でも、原則は基準日時点の住民登録地へ送付します。郵便局で転送の手続きを行っていただきますようお願いいたします。特別な理由により転送手続きが行えない場合は、ご相談ください。
Q7 商品券はいつ頃届きますか?
A7 区に申請書類が到着し、内容を確認した後に、令和3年2月中旬から順次、簡易書留で送ります。
Q8 商品券はいつまで使用できますか?
A8 有効期限は令和3年7月31日までです。
Q9 窓口で商品券を受け取ることができますか?
A9 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、申請手続き及び受給方法は、原則郵送のみとし、区役所・各総合支所などの窓口で受け取ることはできません。
Q10 商品券はどこで使えますか?
A10 以下のリンクをご参照ください。また、商品券を郵送する際に「取扱店・医療機関一覧」を同封しますのでご確認ください。
港区商店街連合会ホームページ(外部サイトへリンク)
Q11 代理人による申請はできますか?
A11 同一世帯員、親権者、成年後見人などによる代理申請が可能です。世帯主以外が申請する場合は、申請書の代理申請欄に必要事項を記入し、代理人の本人確認書類等のコピーを返信用封筒に同封の上、提出してください。(同一世帯員による代理申請の場合のみ、本人確認書類のコピーは不要)
Q12 申請書類の返送時に添付書類は必要ですか?(本人確認書類等の添付など)
A12 本人確認書類等の添付書類は原則不要です。ただし、代理人が申請をする場合は、代理人の方の本人確認書類等のコピーが必要となりますので、同封の上、返送してください。(同一世帯員による代理申請の場合のみ、本人確認書類のコピーは不要)
Q13 今回の給付対象にはならないが、コロナの影響で生活が苦しいです。ほかにどのような支援を受けられますか?
A13 本ページ下部「関連リンク」内の「新型コロナウイルス感染症の影響に伴う支援」をご参照ください。
Q14 商品券は課税の対象となりますか?(税法上の一時所得に該当しますか?)
A14 本給付による商品券は、所得税法第34条に定める「一時所得」に該当し課税対象となります。
※本商品券を受領した結果、令和2年分の所得が非課税基準を超える場合があります。詳細は、お近くの税務署にご確認ください。