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最近の若者を狙う悪質商法では、SNS等を悪用した手口が増加しています。港区立消費者センターでは、東京都が毎年1月から3月に実施している若者の悪質商法被害防止キャンペーンと連携して、若者への注意喚起や相談の呼びかけを実施しています。期間中、ポスターを掲出するとともに、リーフレットの配布を行い、デジタルサイネージでもお知らせします。
誰もが悪質商法の被害に遭う可能性があります。被害に遭っても、恥ずかしがったり、自分に落ち度があると感じて、相談せずにあきらめてしまう人も多いようです。
困ったら、一人で悩まず、港区立消費者センターへご相談ください。
<手口1>
SNSで食事に誘われて行ってみると、「スキルアップになる」「将来役立つ」などとビジネスセミナーの受講を勧められ、高額な契約をさせられる。
<手口2>
友人から「簡単にもうかる」と投資のノウハウが入ったUSB教材の購入を勧められる。友人を誘えば紹介料も入ると言われ、学生ローンで借りて契約するが、全くもうからず、借金だけが残る。
東京都公式ホームページ「東京くらしWEB」悪質商法被害防止キャンペーン
<港区立消費者センター>
消費生活相談専用電話 ☎3456-6827
※月曜日~土曜日(年始・祝日を除く)/午前9時30分~午後4時
◆または、(局番なし)☎188
※お近くの消費生活相談窓口につながります。
お問い合わせ
所属課室:産業・地域振興支援部産業振興課消費者センター
電話番号:03-3456-4159
ファックス番号:03-3453-0458