ここから本文です。
昨日、制服を着た男性3人が来訪し、「あなたは羽毛布団の被害者リストに載っている。調査のために、その布団を持ち帰り4日後に布団を返すがそのときに5万円を払えば、あとで12万円お金が戻ってくる」と説明されました。
確かに以前に羽毛布団のリフォーム契約でだまされたことがありました。2枚で100万円と高額だった羽毛布団が外側生地も粗末になってしまったのです。このことは、今でも夫に内緒にしています。
そこで、私はその人の説明を信用して布団を預け、代わりの布団を渡されました。しかし、よく考えてみると社名も言わず、名刺もおいていきませんでした。本当に、5万円払えば12万円戻ってくるのでしょうか。
センターから相談者に、数年前の契約書の個人情報が流れ今回の訪問につながったと考えられ、高齢者を狙った訪問販売の二次被害であると説明しました。
そこで、相談者に
その後、相談者は夫にすべてを話し、「仕事で同席できないが業者に質問状を残しておくから頑張れ」と励まされました。
約束の日に夫の質問状を事業者に見せたら、「上司に相談する」と言ってあわてて帰って行きました。会社名は聞けず布団も返してもらえなかったと連絡がありました。
また、1ヵ月後に知らないレンタル事業者から電話で「布団のレンタル契約したのだから料金を払って」と言われましたが、「私は契約していない」ときっぱりと断ったそうです。
「自分たちの布団は戻らなくても授業料と思いあきらめるが、もう事業者の言いなりにはならない。」と元気な声でした。
センターからも「事業者名がわからない以上調査の方法もなく今後の暮らしに生かして欲しい」と伝え、終了しました。
高齢者を狙う次々販売のトラブルが増えています。
(1)簡単に家に入れない(2)相手の身なりや態度に惑わされない(3)その場で契約しない(4)一人で悩まずに身近な人に相談する(5)日頃から悪質商法について情報や関心を持つ
など被害にあわないための努力が必要です。
お問い合わせ
所属課室:産業・地域振興支援部産業振興課消費者センター
電話番号:03-3456-4159
ファックス番号:03-3453-0458