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更新日:2012年3月30日

事列4:デート商法で次々買わされた宝石を解約したい

質問

昨年の暮れに、以前契約した宝石店の女性から「購入した商品を無料でメンテナンスしますから来店してください」と電話がありました。
店に行きメンテナンス中に結婚などのアンケートに答えているうちに「結婚指輪は早めに準備したほうが良い。パールのタイピンも冠婚葬祭など幅広く使える」としつこく勧められました。購入のために来た訳ではないし、「120万円も払えない」と断っても「買ったダイヤを箱にしまっておくより結婚指輪にしておいたほうがよい。60回のクレジットなら支払える」と勧誘をやめませんでした。
私は「約束があるから帰りたい」といっても勧誘が続き、契約しないと帰れないと思い仕方なくクレジット契約書に記入し、5時間後にやっと預けた商品を受け取り、帰宅しました。
契約後は生活費を切り詰めて月々3万円弱のクレジットの支払をしています。会社の先輩に相談したところ消費者センターを紹介されました。商品は使っていません。返品し解約できないでしょうか。

回答

相談者に詳しく聞き取りをしたところ、5年前に電話で呼び出され4ヶ月間にダイヤのネックレス、パール3点セット、ダイヤのタイピン、ルビーのブレスレットを次々と契約させられていました。
クレジット会社は別々で、クレジットの支払総額も600万円余りあり、昨年10月にやっとの思いで支払が終わったところでした。宝石店の悪質なアポイントメントセールスによる次々販売でした。

センターで確認したところ、事業者は販売目的を告げずに消費者を呼び出し長期間の勧誘、過量販売を繰り返したため、東京都から行政処分を受けていました。
そこで、相談者に今までの契約・勧誘方法を詳しく手紙に書き、事業者とクレジット会社に配達記録郵便で出すよう助言しました。センターからも事業者に今回の販売方法が行政処分後も改善されていないことを指摘し、誠意ある対応を求めました。

事業者は「昨年の契約分は既払い金放棄、5年前の契約分は完済による契約の終了で解約に応じない」との回答だったため何度も交渉を重ね、「昨年分は全面解約で既払い金を返し、5年前の契約の商品の状態の良いダイヤのネックレスのみ解約に応じ、解約損料を引き151万円返金する」ことで合意し、商品を返品して返金され解決しました。

ひと言

デート商法は解約の時期が遅れがちです。必要のないものを買わされ、高額な支払が続きます。きっぱりと断る勇気を持ち、身近な人に早めに相談しましょう。

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