現在のページ:トップページ > 健康・福祉 > 福祉 > 高齢者・介護 > 生活の援助(福祉サービス) > 新型コロナウイルス感染症対策在宅要介護者緊急一時支援事業
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※本事業は新型コロナウイルス感染症が5類に移行することに伴い、令和5年5月7日をもって終了します。
在宅で高齢者を介護している家族が新型コロナウイルスに感染し、濃厚接触者となった要介護者が自宅にとりのこされてしまった場合や、ひとり暮らし等の要介護者が濃厚接触者となった場合に要介護者の状況に合わせ、生活に必要な最低限のサービスが受けられるよう、感染予防対策を徹底したうえで、在宅での訪問介護サービスや施設入所等の支援体制を整備することで、濃厚接触者となった要介護者の生活の安定を図ります。
新型コロナウイルス感染症の濃厚接触者で、以下のいずれかに該当する人
①高齢者等を介護している家族が新型コロナウイルスに感染し、他に介護する親族等がいない要介護者
※要介護者は、介護が必要な65歳以上の高齢者及び介護保険第2号被保険者で要介護認定のある人
②ひとり暮らし等の要介護者
※ひとり暮らし等は、ひとり暮らし又は高齢者のみ世帯(高齢者と障害者のみ世帯、家族の仕事などで日中一人になる人等を含む)
※ただし、施設入所、入院及び要介護者の搬送支援については、上記1と2の終期の翌営業日まで対象となります。
介護保険制度によるサービスが受けられない自立(未申請者等)の人や、介護保険サービスの上限を超えてサービスが必要な人に、区独自の制度で介護事業所による訪問介護を実施します。
【費用】介護保険等サービスの上限を超える介護保険外分(未申請者等含む)の費用を区が負担します。
※介護保険分は自己負担です。
区の配食サービスの上限(週7食)を超えて食事の提供が必要な人に、1日3食までの食事を提供します。
【費用】区の配食サービスの上限(週7食)を超えて食事の提供をした食事の費用を区が負担します。
※上限週7食までは自己負担があります。
高齢者支援課 在宅支援係 電話番号:03-3578-2400~2406
在宅での生活が困難な場合に、区内の特別養護老人ホームへ一時的に入所し、必要なサービスの提供、生活支援を実施します。
【費用】一時入所費用を区が負担します。
※施設の受け入れに当たっては、個室対応とするなど感染防止対策を徹底します。
※施設の状況により、入所できない場合があります。
高齢者支援課 高齢者施設係 電話番号:03-3578-2420~2424、2412
【費用】搬送費用を区が負担します。
(対象経費)
①緊急搬送費用(高速道路使用料を含む)
②予約・送迎料金
③介助人費用
④感染予防に要する経費
⑤搬送手配に要する事務経費
※搬送区域は、港区近郊です。
高齢者支援課 高齢者相談支援係 電話番号:03-3578-2407~2411
以下の(1)①~③の要介護者にサービスを提供していただける事業所に協力金を
お支払いしています。
(1)対象となる要介護者
① 濃厚接触者となり、他に介護する者がいない要介護者
② 感染者となり、やむを得ず自宅療養となり、他に介護する者がいない要介護者
③ 自宅療養を余儀なくされている感染者と同居し、他に介護するものがいない
要介護者
(2)協力金(要介護者1人当たり)】
・居宅介護支援事業所(ケアマネジャー業務) 3万円
・訪問介護事業所(ホームヘルパー派遣等) 15万円
・訪問看護事業所(訪問看護) 15万円
(訪問看護については、(1)②、③のみ該当となります)
※訪問介護事業所等が、同一世帯で同時に2人以上の感染者、濃厚接触者に
サービスを提供する場合は、1人分となります。
高齢者支援課 在宅支援係 電話番号:03-3578-2400~2406
お問い合わせ
所属課室:保健福祉支援部高齢者支援課高齢者相談支援係
電話番号:03-3578-2407(内線:2407~2411)
ファックス番号:03-3578-2419