更新日:2024年5月10日
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保護樹木・樹林の指定
事業の目的
港区内の「樹木・樹林」を大切に保護・育成しましょう。港区が管理費の一部を補助します。
※所有者・管理者の責任において、隣接周囲に迷惑をかけないよう、剪定や病虫害防除、清掃など、適切に管理を行っていただくため助成するものです。また、万が一、保護樹木・樹林が原因で第三者に被害を与えた場合の保険として、区が「樹木損害賠償責任保険(対物)」に加入します。
対象
-
適切に維持管理され、適正な生育状態にある保護すべき樹木等として次のいずれにも該当し、下部(1)~(3)のいずれかのもの。ただし、既に文化財や史跡等の指定を受けているものは、申請対象になりません。
- 幹、太枝等に著しい損傷がなく、腐朽又は枯死した部分が認められないこと
- 本来の樹形を欠くことなく、自然樹形又は適切な剪定によりその樹木としての樹形が保たれていること
- 傾斜地に斜めに生え、又は根元が洗堀されている等倒木のおそれがある状態にないこと
- 敷地境界際に生えていないこと
- 日照、落葉等について近隣に配慮した維持管理がされていること
- 生態系に被害を及ぼすおそれがある種でないこと
- 防風植栽でないこと
- 樹木等の存在する地盤が自然地盤であり、構造物上部、建築物上部等の人工地盤でないこと
- (1)樹木は地上1.2メートルの高さで幹の周囲が1.0メートル以上のもの
- 双幹以上の樹木については、各幹の周囲の合計の70パーセントが1.0メートル以上のもの
- (2)樹林は面積200平方メートル以上のもの
- (3)生垣は次のいずれにも該当すること
- 樹木の高さが1.5メートル以上であること
- 長さが20メートル以上であること
- 道路に面する等、公衆の見やすい場所に造成されていること
事業の詳細
保護樹木・樹林補助金基準額表
区分 |
指定基準 |
年間補助金額 |
---|---|---|
樹木 |
樹木は地上1.2メートルの高さで幹の周囲が1.0メートル以上のもの |
1本あたり:7,500円 |
株立ちした樹木で高さが3メートル以上のもの |
1本あたり:7,500円 |
|
つる性の樹木で枝葉面積20平方メートル以上のもの |
20平方メートル以上 30平方メートル:4,000円 |
|
樹林 |
樹林面積 |
200平方メートル以上 |
生垣 |
生垣の長さ |
20メートル:10,000円 20メートルを超えるもの:20メートルを超える5メートルごとに2,000円を10,000円に加算した額 |
港区内の民間所有の大きな木やまとまった緑を、大切に残していきましょう。所有者からの申請で港区が指定し、管理費の一部として補助金を差し上げます(ただし、補助金額は、一所有者または一管理者につき、年額7万円を限度とします)。なお、「指定」は所有者の申請で解除することも出来ます。
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所属課室:各総合支所まちづくり課まちづくり係
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。