○港区青少年問題協議会条例施行規則

昭和四十年三月三十一日

規則第三号

(目的)

第一条 この規則は、港区青少年問題協議会条例(昭和四十年港区条例第二十号。以下「条例」という。)に基づき、港区青少年問題協議会(以下「協議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(委員)

第二条 条例第二条第二号の関係行政機関の職員は、次の各号に掲げる者とする。

 東京家庭裁判所調査官

 東京保護観察所観察官

 区内警察署長代表

 区内職業安定所長代表

2 条例第二条第四号の区の職員は、子ども家庭支援部を担任する副区長及び教育長とする。

(議案の提出)

第三条 委員が議題を提出しようとするときは、件名、提出理由および必要資料を協議会開催前に会長に送付するものとする。

(幹事および書記)

第四条 協議会に幹事および書記若干名を置く。

2 幹事および書記は、区の職員および関係行政機関のうちから、区長が任命または委嘱する。

3 幹事の互選により常任幹事を置くことができる。

4 幹事は、委員および専門委員を補佐し、協議会会務をつかさどる。

5 書記は、会長の命を受け、事務に従事する。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四八年三月二八日規則第二六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五〇年六月一三日規則第六〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成三〇年一二月一〇日規則第一〇四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和三年一一月三〇日規則第一二三号)

この規則は、公布の日から施行する。

港区青少年問題協議会条例施行規則

昭和40年3月31日 規則第3号

(令和3年11月30日施行)

体系情報
第9類 育/第6章 社会教育
沿革情報
昭和40年3月31日 規則第3号
昭和48年3月28日 規則第26号
昭和50年6月13日 規則第60号
平成30年12月10日 規則第104号
令和3年11月30日 規則第123号