○港区一般廃棄物処理業許可取扱要綱

平成12年3月31日

11港環清第324号

(定義)

第2条 この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 取り扱う一般廃棄物の種類は別表1のとおりとする。

(2) 事業の区分は、別表2のとおりとする。

(3) 「継続的な作業場所」とは、一般廃棄物収集運搬業者が事業系一般廃棄物を排出する事業者から委託を受けて、当該一般廃棄物を6月以上にわたり月1回以上収集する特定の場所をいう。

(4) 「稼動運搬車」とは、特別区内の作業場所から排出される一般廃棄物を運搬するために使用し、又は使用を予定している運搬車をいう。

(5) 「予備車」とは、通常使用を予定していない運搬車をいう。

(6) 「転居廃棄物」とは、家庭廃棄物のうち、転居の際に排出された粗大ごみの形状をしたもので、転居する者のやむを得ない事情により、引越荷物運送業者が、当該転居者からの委任を受け、営利を目的とせずに所定の場所まで収集運搬し、一般廃棄物収集運搬業者に引き渡すものをいう。

(一般廃棄物収集運搬業の許可基準)

第3条 規則第49条第1号ハに規定するその他特に区長が必要と認める事項は、次のとおりとする。

(1) 運搬先は、一般廃棄物を適正に処分することができる中間処理施設又は最終処分施設であること。

(2) 継続的な作業場所は、建物を単位とすること。ただし、建物以外の道路、公園等で作業場所を特定することが困難であると認められる場合は、区域を単位とすること。

(3) 継続的な作業場所が建物を単位とする場合は、他の一般廃棄物収集運搬業者が当該建物を継続的な作業場所としていないこと。

(4) 継続的な作業場所で一般廃棄物を排出する事業者と次に掲げる事項を記載した収集運搬の委託契約を締結し、又は締結する予定であること。

 継続的な作業場所の所在地及び名称

 排出する一般廃棄物の種類及び月平均排出量

 契約期間

 一般廃棄物の収集運搬料金及び処分料金

(5) 普通ごみにあっては、区内に継続的な作業場所を有すること。

(6) 普通ごみを取り扱う稼動運搬車を2台以上保有する場合は、特別区の区域において稼動運搬車1台当たりの月平均稼動日数が20日以上かつ稼動運搬車1台当たりの月平均運搬量が20トン以上見込まれること。ただし、収集方法が指定されているため専用の運搬車を必要とする場合は、この限りでない。

(7) 運搬車は、原則として自ら所有していること。

(8) 運搬車は、特別区を管轄する東京陸運支局又は練馬若しくは足立の各自動車検査登録事務所で登録を受けたものであること。ただし、運搬先が特別区の区域外である場合は、この限りでない。

(9) 運搬車は、区長の許可を受けた一般廃棄物収集運搬業の専用車両とすること。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

 特別区の区域内から発生する自己の一般廃棄物又は特別区の区域内から発生する専ら再生利用の目的となる一般廃棄物である古紙若しくは古繊維を収集運搬する場合

 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(平成12年法律第116号)第21条第2項に規定する者が、特別区の区域内から発生する食品循環資源を収集運搬する場合

(10) 区長の指定する処理施設を運搬先とする運搬車は、車両総重量が20トン以下であること。

(11) 区長の指定する処理施設を運搬先とする運搬車は、自動排出機能を有すること。

(12) 運搬車は、運搬する一般廃棄物が汚水を含み、又は悪臭が発生するおそれがある場合は、荷箱が密閉できる構造であること。

(13) 稼動運搬車の故障、車検又は稼動運搬車で対応できない臨時的増量等の場合に使用する運搬車として次の基準により特別区において予備車を保有することができること。

 汚でい以外に使用する予備車の台数

汚でい以外に使用する稼動運搬車の台数(特定家庭用機器廃棄物を収集運搬する専用の車両を除く。)を15で除した台数(1未満の小数がある場合は、切り上げて1とする。)

 汚でいに使用する予備車の台数

汚でいに使用する稼動運搬車の台数を15で除した台数(1未満の小数がある場合は、切り上げて1とする。)

(14) 運搬車の洗車設備を確保すること。

(15) 一般廃棄物の保管・積替えを行う場合は、保管・積替えを行う施設が次に掲げる事項に適合していること。

 屋根を有し、部外者の立ち入りができない構造とすること。

 悪臭、汚水及び騒音が漏れない構造とすること。

 洗浄設備、排水設備、消火設備、脱臭設備及び換気設備を設置すること。

 床は、コンクリート等の防水対策を施した頑強なものとすること。

 産業廃棄物処理業、再生資源取扱業等の施設を併用する場合は、作業の場所が区分されていること。

 一般廃棄物の保管・積替えの施設であることの表示をすること。

(生活環境の保全上必要な条件)

第4条 生活環境の保全上必要な条件は、次のとおりとする。

(1) 専ら再生利用の目的となる一般廃棄物である古紙又は古繊維を運搬車で収集運搬する場合は、他の一般廃棄物と混載しないこと。

(2) 専ら再生利用の目的となる一般廃棄物である古紙又は古繊維を運搬車で収集運搬する場合は、運搬先が特別区の区域内であること。

(3) 一般廃棄物の保管・積替えを行う場合は、許可又は承認を受けた施設で行うこと。

(4) 特別区の区域外で保管・積替えを行った一般廃棄物は、特別区の区域内の運搬先に運搬しないこと。

(5) 一般廃棄物処分業者の取り扱う一般廃棄物は、特別区の区域内から発生するものであること。

(6) その他許可証に記載する条件

(許可日)

第5条 一般廃棄物処理業の許可は、1月を除く各月の1日に行うものとする。

(許可の申請時期)

第6条 一般廃棄物収集運搬業又は一般廃棄物処分業の新規の許可を受けようとする者は、許可を受けようとする前日の1月前までに許可申請をしなければならない。

2 許可の更新を受けようとする者は、許可の期間が満了する日の1月前までに許可申請をしなければならない。

(業の変更の承認基準)

第7条 普通ごみの稼動運搬車の数量の増加の承認申請については、第3条第6号に規定する基準を満たすときに承認する。ただし、転居廃棄物を収集運搬するときは、この限りでない。

(業の変更の承認申請義務)

第8条 一般廃棄物収集運搬業者は、稼動運搬車の数量が第3条第6号の基準を満たさなくなったときは、稼動運搬車の数量の減少の承認申請をしなければならない。

(許可証)

第8条の2 規則に規定する一般廃棄物収集運搬業許可証又は一般廃棄物処分業許可証の記載事項の変更に係る承認をしたときは、当該変更承認の申請者に対し、許可証を交付する。

2 許可証の記載事項の変更に係る変更届を受理したときは、当該届出者に対し、許可証を交付する。

3 前2項の規定により許可証を交付され、若しくは規則に規定する変更の許可申請により許可証を交付され、又は許可証をき損し、規則の規定により許可証を再交付された申請者又は届出者は、直ちに変更前の許可証を返納しなければならない。

(遵守事項)

第9条 一般廃棄物収集運搬業者は、条例に規定するもののほか、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 運搬車の外部塗装は、原則としてブルー一色(ブルーは、社団法人日本塗装工業会規格72―40T又はそれに準ずる色とすること。)とすること。ただし、取り扱う一般廃棄物の種類又は作業場所の性格上、特に配慮する必要がある場合は、この限りでない。

(2) 運搬車の両側面のドア及び荷箱又は荷台の両側面には、次に掲げるすべての事項、後方面には次に掲げる事項のウを白色で表示すること。ただし、表示の色については、前号のただし書の場合は、この限りでない。

 一般廃棄物収集運搬業者の氏名(法人にあっては名称)

 一般廃棄物収集運搬業者である旨

 許可番号

(3) 運搬車には、一般廃棄物収集運搬業にかかわりのない事項を表示しないこと。

(4) 運搬車は、作業終了後、荷箱又は荷台の内側及び外側を確実に洗浄し、悪臭の発散を防止するとともに清潔の保持に努めること。

(5) 運搬車でなくなった車両については、第2号に定める事項の表示のうち、及びを抹消すること。ただし、当該車両を解体する場合は、この限りでない。

(6) 運搬車以外の車両に第2号に定める事項の表示のうち、及びの表示をしないこと。

(7) 一般廃棄物の保管・積替えを行う場合は、処理施設の受入れが可能になり次第、施設から速やかに搬出すること。

(8) 一般廃棄物の積替え又は保管施設は、ねずみが生息し、及び蚊、はえその他の害虫が発生しないようにすること。

(9) 従業員は、収集運搬を行う場合に雇用関係を証明する書類を携帯すること。

(試験)

第10条 規則第49条第1号イ及び第2号イに規定する試験は、次の各号のとおり特別区が共同で実施する。

(1) 申請者が法人である場合には、規則第49条第1号イ及び第2号イに規定する者のうち1名が受験することができる。

(2) 合格の効力は、受験者が試験に合格した日から翌年の同日までとする。

(3) 現に他の特別区のいずれかで一般廃棄物処理業の許可を受けている者が、現に受けている業と同一の許可を新規に申請しようとする場合は試験を免除する。

(4) 一般廃棄物処理業の許可を取得してから5年を経過している個人が発起人として設立し、その代表者又は役員(会計参与、監査役及び監事を除く)となった法人が、当該個人と同一の業を継続する場合は試験を免除する。

(講習会)

第11条 規則第49条第1号イ及び第2号イに規定する講習会は、特別区が共同で実施する。

2 一般廃棄物処理業者は、許可の期間中に実施する講習会を全て受講しなければならない。

(実績報告)

第12条 一般廃棄物収集運搬業者及び一般廃棄物処分業者は、港区一般廃棄物処理実績報告書(第1号様式)、区別一般廃棄物処理量実績調査票(第2号様式)及び特定家庭用機器廃棄物処理実績報告書(第3号様式)を提出しなければならない。

(業の許可申請に係る添付書類等)

第13条 業の許可申請に係る添付書類は、次のとおりとする。

(1) 営業に関し成年者と同一の行為能力を有する未成年者の行為能力を証明する書類

営業に関し成年者と同一の行為能力を有する旨の申出書(第4号様式)

(2) 欠格条項に該当しない旨を記載した書類

欠格条項に該当しない者である旨の誓約書(第5号様式)

(3) 保管・積替えを行う施設の概況を示す書類には、当該施設の写真を添付すること。

(4) 運搬先を証明できる書類

運搬先の一般廃棄物収集運搬業及び一般廃棄物処分業許可証の写し

(5) 処分先を証明できる書類(区長の指定する処理施設以外を処分先とする場合に限る。)

処分先の一般廃棄物処分業許可証の写し(処分先が特別区内の場合を除く。)

(6) 従業員名簿

従業員名簿(第6号様式)

(7) 事業資金及びその調達方法を記載した書類

個人 事業開始資金及び調達方法(第7号様式)(更新の申請の場合を除く。)

資産調書(第8号様式)及び前年度の所得税納付済額を証する書類

法人 事業開始資金及び調達方法(第7号様式)(更新の申請の場合を除く。)

直近決算時期の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記並びに法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類

(8) 排出事業者との一般廃棄物処理に係る委託を証明する書類

一般廃棄物処理委託証明書(第9号様式)又は委託することを証明する書類

ただし、許可後、速やかに排出事業者との委託契約書の写しを提出すること。

(9) 一般廃棄物収集運搬業について規則第47条第2項第13号に規定する書類及び図面

 作業場所及び処理量(第10号様式)

 〔普通ごみ〕区別届出ごみ量一覧(第11号様式)

 特定家庭用機器廃棄物の収集・運搬にかかる作業計画書(第12号様式)

 器材一覧表(第13号様式)

 運搬車及び運搬船等を前方、斜め後方及び側面から撮影した写真

 業務経歴書(第14号様式)

 規則の規定により、書類等の添付を省略しようとする場合は、添付書類省略申出書(第15号様式)

(10) 一般廃棄物処分業について規則第47条第5項第10号に規定する書類及び図面

 排出場所及び処理量(処分業用)(第16号様式)

 中間処理又は埋立処分を業として行う場合は、関係諸官庁の施設設置許可証の写し

 業務経歴書(第14号様式)

 規則の規定により、書類等の添付を省略しようとする場合は、添付書類省略申出書(第15号様式)

(特定家庭用機器廃棄物の収集運搬に関する特例)

第14条 特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号。以下「法」という。)に係る対象物を収集運搬する場合は、次のとおりとする。

(1) 法第2条第5項に規定する特定家庭用機器廃棄物(以下「対象物」という。)の運搬先は、第3条第1号の規定にかかわらず、指定引取場所等又は再商品化施設であること。

(2) 対象物を収集運搬する場合は、再商品化等の妨げにならないような方法で行うこと。

(3) 対象物の保管・積替えを行う場合は、第3条第15号アからまでの規定にかかわらず、保管・積替えを行う施設が次に掲げる事項に適合していること。ただし、汚水を含み、又は悪臭等を発生するおそれがある場合を除く。

 周囲に囲いを設け、部外者の立入りができない構造とすること。

 汚水が生じないよう、雨水等を避ける対策を講ずること。

 積替えにより騒音が生じないよう、必要な措置を講ずること。

 再商品化等の妨げにならないよう、保管・積替えによる破損等を避けるのに必要な措置を講ずること。

(4) 対象物を収集運搬する専用の車両については、第3条第8号及び第9号第4条第1号及び第2号第9条第1号及び第2号の規定を適用しないものとする。

(転居廃棄物を収集運搬する場合の特例)

第15条 転居廃棄物を収集運搬する場合、一般廃棄物収集運搬業者は、当該転居廃棄物の種類及び数量の確認が容易な形状の運搬車両を使用するものとする。

(適用除外)

第16条 この要綱の規定にかかわらず、区長が特に必要と認める場合は、この要綱の規定を適用しないことができる。

(委任)

第17条 この要綱に定めのない事項については、別に区長が定める。

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

この要綱は、平成15年12月1日から施行する。

この要綱は、平成16年2月16日から施行する。

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

1 この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

2 平成18年3月31日から引き続き同年4月1日において収集運搬業の許可を受けている者の事業の区分については、当該許可の期限までの間、改正前の「収集・運搬(保管・積替え及び積置きを除く。)」とあるのは改正後の「収集・運搬(保管・積替えを除く。)」と、改正前の「収集・運搬(保管・積替えを除き、積置きを含む。)」及び「収集・運搬(保管・積替え及び積置きを含む。)」とあるのは改正後の「収集・運搬(保管・積替えを含む。)」と、それぞれ読み替えて要綱の相当規定を適用するものとする。

3 平成18年4月1日前に行われた収集運搬業の許可の申請に係る事業の区分については、同日以降において、改正前の「収集・運搬(保管・積替え及び積置きを除く。)」とあるのは改正後の「収集・運搬(保管・積替えを除く。)」と、改正前の「収集・運搬(保管・積替えを除き、積置きを含む。)」及び「収集・運搬(保管・積替え及び積置きを含む。)」とあるのは改正後の「収集・運搬(保管・積替えを含む。)」と、それぞれ読み替えて要綱の相当規定を適用するものとする。

1 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

2 平成19年3月31日以前の申請に基づいて、収集運搬業の「普通ごみ」の許可を受けて特定家庭用機器再商品化法対象物を収集運搬している者は、当該許可期限までの間、改正後も引き続き、許可の取扱いは従前の例による。

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

この要綱は、平成24年6月1日から施行する。

この要綱は、平成25年6月1日から施行する。

この要綱は、令和5年1月1日から施行する。

別表1(第2条関係) 取り扱う一般廃棄物の種類

種類

内容

普通ごみ

下に掲げるものを除く厨芥、紙くず、木くず、繊維くず、野菜くず、生理汚物等の事業系一般廃棄物及びその焼却残灰及び転居廃棄物 ※

道路・公園ごみ

道路、公園、河川及び港湾の清掃により発生する一般廃棄物

しさ・ふさ

水再生センター等から発生するしさ及びふさ

汚でい

浄化槽から発生する汚でい、建築物の排水槽から発生するし尿を含む汚でい、事業系の仮設便所から発生するし尿及びその他の一般廃棄物汚でい

動物死体

動物の死体及びふん尿

医療廃棄物

感染性一般廃棄物及びこれに準じて処理することが適当と認められる事業系一般廃棄物

廃家電

特定家庭用機器廃棄物

※ 弁当がら等を含み、単独での持ち込み要件とする。

別表2(第2条関係) 事業の区分

1

収集・運搬(保管・積替えを除く。)

2

収集・運搬(保管・積替えを含む。)

3

運搬(保管・積替えを含む。)

4

運搬(荷卸しに限る。)

様式(省略)

港区一般廃棄物処理業許可取扱要綱

平成12年3月31日 港環清第324号

(令和5年1月1日施行)

体系情報
要綱集/第6類 環境リサイクル/第2章
沿革情報
平成12年3月31日 港環清第324号
平成15年12月1日 種別なし
平成16年2月16日 種別なし
平成17年4月1日 種別なし
平成18年4月1日 種別なし
平成19年4月1日 種別なし
平成21年4月1日 種別なし
平成22年4月1日 種別なし
平成23年4月1日 種別なし
平成24年4月1日 種別なし
平成24年6月1日 種別なし
平成25年6月1日 種別なし
令和5年1月1日 種別なし