○(旧)港区住民基本台帳カードの利用に関する条例(廃止)

平成十八年三月二十四日

条例第十八号

平成二十七年十月十六日条例第四十号(港区住民基本台帳カードの利用に関する条例を廃止する条例)により廃止されたが、同条例付則第二項により、なお効力を有するので、参考のため掲載する。

(趣旨)

第一条 この条例は、住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号。以下「法」という。)第三十条の四十四第十二項の規定に基づき、同条第一項に規定する住民基本台帳カード(以下「住民基本台帳カード」という。)の利用に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用目的)

第二条 法第三十条の四十四第十二項の条例に規定する目的は、次のとおりとする。

 港区印鑑条例(昭和五十年港区条例第十四号)に基づく印鑑登録証としての利用

 多機能端末機(区の電子情報処理組織と通信回線で接続された民間事業者が設置する端末機で、証明書の自動交付を行う機能を有するものをいう。)から証明書を交付するためのカードとしての利用

(利用手続)

第三条 住民基本台帳カードの交付を受けている区民は、前条の目的のために当該住民基本台帳カードを利用しようとするときは、当該住民基本台帳カードを添えて、区長に申請しなければならない。

2 区長は、前項の申請があったときは、当該住民基本台帳カードに前条の目的のための利用に必要な情報等を記録の上、当該住民基本台帳カードを返付する。

(個人情報の適正な管理)

第四条 区長は、第二条の目的のために住民基本台帳カードを利用するに当たっては、住民基本台帳カードに記録された個人情報及び住民基本台帳カードの利用に係る電子情報処理組織において保有する個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。

(委任)

第五条 この条例の施行について必要な事項は、区規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成十八年五月一日から施行する。

(港区事務手数料条例の一部改正)

2 港区事務手数料条例(昭和三十三年港区条例第二号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(港区印鑑条例の一部改正)

3 港区印鑑条例(昭和五十年港区条例第十四号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成二四年三月二三日条例第六号)

この条例は、平成二十四年七月九日から施行する。

(平成二六年七月一日条例第一九号)

この条例は、区規則で定める日から施行する。

(平成二六年九月規則第六二号で、同二六年一〇月一日から施行)

(平成二七年一〇月一六日条例第四〇号)

1 この条例は、平成二十八年一月一日から施行する。

2 この条例の施行の際、現に交付されている行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十五年法律第二十八号)による改正前の住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の四十四第一項に規定する住民基本台帳カードの利用については、この条例による廃止前の港区住民基本台帳カードの利用に関する条例(第三条の規定を除く。)は、この条例の施行後も、なおその効力を有する。

(平成二八年一〇月一九日条例第五八号)

この条例は、区規則で定める日から施行する。

(平成三〇年八月規則第七〇号で、同三〇年一〇月一日から施行)

(旧)港区住民基本台帳カードの利用に関する条例(廃止)

平成18年3月24日 条例第18号

(平成30年10月1日施行)