○港区景観条例施行規則

平成二十一年五月二十九日

規則第五十八号

(趣旨)

第一条 この規則は、景観法(平成十六年法律第百十号。以下「法」という。)、景観法施行規則(平成十六年国土交通省令第百号。以下「省令」という。)及び港区景観条例(平成二十一年港区条例第九号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第二条 この規則において使用する用語の意義は、法、省令、条例及び法第八条第一項の規定により区が定める景観計画において使用する用語の例による。

(景観計画の変更に係る軽微な変更)

第三条 条例第九条第二項の区規則で定める軽微な変更は、次に掲げる変更以外の変更とする。

 法第八条第二項第一号、第二号若しくは第四号に規定する事項又は同条第三項に規定する景観計画区域における良好な景観の形成に関する方針の変更

 前号に掲げるもののほか、区長が特に必要と認める事項の変更

(届出書及び添付書類等)

第四条 法第十六条第一項の規定による届出は、第一号様式による景観計画区域内における行為の届出書を提出して行わなければならない。

2 前項の届出は、別表第一の上欄に掲げる届出対象行為の種類ごとに、同表の中欄に掲げる手続に係る同表の下欄に掲げる届出日(二以上の手続を行う場合は、最初に到来する届出日)までに行うものとする。

3 省令第一条第一項の届出書には、同条第二項に規定する図書のほか、景観計画で定める法第八条第四項第二号に規定する制限に対する措置状況を記載した書類を添付しなければならない。

4 条例第十二条第二項に規定する行為の届出にあっては、次に掲げる図書を添付しなければならない。ただし、行為の規模が大きいため、次に掲げる縮尺の図面によっては適切に表示できない場合には、当該行為の規模に応じて、区長が適切と認める縮尺の図面をもって、これらの図面に代えることができる。

 当該行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び当該区域の周辺の状況を表示する図面で縮尺二千五百分の一以上のもの

 当該行為を行う土地の区域及び当該区域の周辺の状況を示す写真

 設計図、造成計画図又は施行方法を明らかにする図面で縮尺百分の一以上のもの

5 省令第一条第二項第一号ニに規定する彩色が施された二面以上の立面図は、日本産業規格Z八七二一に定める色相、明度及び彩度の三属性の値(以下「マンセル値」という。)を表示した四面の立面図とする。

6 第三項及び第四項の規定にかかわらず、区長は、条例第十四条第一項の規定による協議をした行為に係る第一項の届出について、省令第一条第二項に規定する図書及び第三項及び第四項各号に掲げる図書の添付の必要がないと認めるときは、これを省略させることができる。

7 第二項の規定にかかわらず、法第十八条第二項の規定により期間を短縮した場合は、別表第二の中欄に掲げる手続を行おうとするものは、区長が別に定める期間の経過後に当該手続を行うことができる。

(適用除外)

第五条 条例第十二条第三項第四号の区規則で定めるものは、東京のしゃれた街並みづくり推進条例(平成十五年東京都条例第三十号)第二十七条第四項の規定により告示された街並み景観ガイドラインの対象となる重点地区内において行う建築行為等で、同条例第三十条第二項の規定により通知されたものとする。

2 条例第十二条第三項第五号の区規則で定める工作物は、次に掲げる工作物とする。

 煙突、鉄柱、装飾塔、記念塔、物見塔その他これらに類するもの

 昇降機、ウォーターシュート、コースターその他これらに類するもの

 製造施設、貯蔵施設、遊戯施設、自動車車庫(建築物であるものを除く。以下同じ。)その他これらに類するもの

 橋りょうその他これに類する工作物で運河、河川などを横断するもの

 プラットホームの上屋その他これに類するもの(駅等の全体を覆い、かつ、全体の外観が外部から望見することができるものに限る。)

3 条例第十二条第三項第五号の区規則で定める規模は、法第十六条第一項第一号に規定する行為にあっては別表第二、同項第二号に規定する行為にあっては別表第三、同項第三号に規定する行為にあっては別表第四条例第十二条第二項第一号に規定する行為にあっては別表第五同項第二号に規定する行為にあっては別表第六同項第三号に規定する行為にあっては別表第七に掲げる届出を要しない行為の規模とする。ただし、法第十六条第一項第一号及び第二号に掲げる行為(第五条第二項第四号に掲げる工作物に係る行為を除く。)のうち、景観計画に定める歴史的建造物の敷地に直接接する敷地内において行うものについては、この限りでない。

(事前協議)

第六条 条例第十四条第一項の規定による協議は、第二号様式による景観計画区域内における行為の事前協議書を提出して行わなければならない。

2 前項の協議は、次の各号に掲げる行為の区分に応じ、当該各号に定める日までに行うものとする。

 条例第十四条第一項第一号に掲げる行為 法第十六条第一項の規定による届出を行う日の三十日前の日

 条例第十四条第一項第二号に掲げる行為 東京都屋外広告物条例(昭和二十四年東京都条例第百号)第八条、第十五条、第十六条、第二十七条第一項又は第三十条第一項に基づく許可の申請を行う日の十五日前の日

3 条例第十四条第二項の規定による協議は、第二号様式の二による景観計画区域内における行為の変更協議書を提出して行わなければならない。

(港区景観アドバイザー)

第七条 条例第十四条第五項に規定する港区景観アドバイザーの任期は、二年以内とし、補欠者の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

2 条例第十四条第五項の規定による意見聴取は、次に掲げる場合に行うものとする。

 条例第十四条第四項の指導又は助言を行う場合

 その他区長が必要と認める場合

(変更届出書)

第八条 法第十六条第二項の規定による届出は、第三号様式による景観計画区域内における行為の変更届出書を提出して行わなければならない。

(完了・中止報告書)

第九条 条例第十八条の規定による報告は、第四号様式による景観計画区域内における行為の完了・中止報告書を提出して行わなければならない。

(勧告及び公表)

第十条 法第十六条第三項の規定による勧告は、第五号様式による勧告書により行うものとする。

2 条例第十六条第二項又は第三項の規定による公表は、港区役所前掲示場及び総合支所前掲示場への掲示並びに港区ホームページへの掲載により行うものとする。

3 条例第十六条第二項又は第三項の規定により公表する事項は、次に掲げる事項とする。

 法第十六条第三項の規定による勧告に従わなかった者又は条例第十四条第一項(同項第二号に掲げる行為に係る協議に限る。以下この項において同じ。)若しくは第二項の規定に違反して、協議をせず、若しくは虚偽の内容により協議をした者の氏名(法人その他の団体にあっては、名称及び代表者の氏名)

 法第十六条第三項の規定による勧告に従わなかった者又は条例第十四条第一項若しくは第二項の規定に違反して、協議をせず、若しくは虚偽の内容により協議をした者の住所(法人その他の団体にあっては、主たる事務所の所在地)

 法第十六条第三項の規定による勧告の内容及び正当な理由がなく勧告に従わなかった旨又は条例第十四条第一項又は第二項の規定に違反して、協議をせず、若しくは虚偽の内容により協議をした旨

 前三号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事項

4 条例第十六条第四項の規定により公表の対象となる者が意見を述べ、証拠を提示する方法は、意見を記載した書面を提出して行うものとする。ただし、区長が特に必要と認めるときは、口頭による意見陳述によることができる。

(変更命令及び原状回復等命令)

第十一条 法第十七条第一項の規定による命令は、第六号様式による変更命令書により行うものとする。

2 法第十七条第五項の規定による命令は、第七号様式による原状回復等命令書により行うものとする。

(期間の延長)

第十二条 法第十七条第四項の規定による通知は、第八号様式による期間延長通知書により行うものとする。

(期間の短縮)

第十二条の二 法第十八条第二項の規定による期間の短縮は、第八号様式の二による期間短縮通知書により、法第十六条第一項又は第二項の規定による届出をした者に通知して行うものとする。

(国の機関又は地方公共団体が行う行為の通知)

第十三条 法第十六条第五項の規定による通知は、第九号様式による景観計画区域内における行為の通知書を提出して行わなければならない。

2 第四条第二項から第五項までの規定は、前項の通知について準用する。

(届出台帳)

第十四条 条例第十九条に規定する台帳は、法第十六条第一項又は第二項の規定による届出に関し、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。

 行為の種類

 行為の場所

 着手予定日

 行為をしようとする者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)

 行為の完了予定日

 届出日

 景観計画区域内において定められた地区の区分

 行為の規模

 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事項

(景観重要建造物等の指定の提案)

第十五条 法第二十条第一項及び第二項並びに法第二十九条第一項及び第二項の規定による提案は、第十号様式による指定提案書を提出して行わなければならない。

(景観重要建造物等の非指定の通知)

第十六条 法第二十条第三項及び第二十九条第三項の規定による通知は、第十一号様式による非指定通知書により行うものとする。

(景観重要建造物等の指定の通知)

第十七条 法第二十一条第一項及び第三十条第一項の規定による通知は、第十二号様式による指定通知書により行うものとする。

2 法第二十一条第一項の規定による通知は、省令第八条第一項第六号に掲げる事項を示す縮尺二千五百分の一以上の図面を添付して行うものとする。

(景観重要建造物等の標識の設置)

第十八条 法第二十一条第二項及び法第三十条第二項に規定する標識は、景観重要建造物等の所有者と協議の上、公衆の見やすい場所に設置するものとする。

(景観重要建造物等の現状変更許可の申請等)

第十九条 法第二十二条第一項及び法第三十一条第一項の許可の申請は、景観重要建造物等の現状を変更しようとする日の六十日前までに、第十三号様式による現状変更許可申請書を提出して行わなければならない。

2 区長は、法第二十二条第一項及び法第三十一条第一項の許可をしたときは、第十四号様式による現状変更許可書により通知するものとする。

(景観重要建造物等の原状回復等命令)

第二十条 法第二十三条第一項(法第三十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定による命令は、第十五号様式による原状回復等命令書により行うものとする。

(景観重要建造物等の管理の方法の基準)

第二十一条 条例第二十一条第一項第四号に規定する区規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

 景観重要建造物が滅失又はき損するおそれがあると認めるときは、直ちに区長と協議して当該景観重要建造物の滅失又はき損を防ぐ措置を講じること。

 景観重要建造物をき損するおそれのある枯損した木竹又は危険な木竹は、速やかに伐採すること。

2 条例第二十一条第二項第三号に規定する区規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

 景観重要樹木が滅失又は枯死するおそれがあると認めるときは、直ちに区長と協議して当該景観重要樹木の滅失又は枯死を防ぐ措置を講じること。

 景観重要樹木を枯死させるおそれのある枯損した木竹又は危険な木竹は、速やかに伐採すること。

(景観重要建造物等の滅失又はき損等の届出)

第二十二条 条例第二十二条の規定による届出は、景観重要建造物等の全部若しくは一部が滅失し、又はき損(景観重要樹木にあっては、枯死)した事実を知った日から十日以内に、第十六号様式による滅失・き損等届出書を提出して行わなければならない。

(景観重要建造物等の所有者等の変更の届出)

第二十三条 条例第二十三条第一項の規定による届出は、第十七号様式による所有者変更届出書を提出して行わなければならない。

2 条例第二十三条第二項の規定による届出は、第十八号様式による氏名等変更届出書を提出して行わなければならない。

(景観重要建造物等の管理に関する命令又は勧告)

第二十四条 法第二十六条及び法第三十四条の規定による命令は、第十九号様式による管理に関する命令書により行うものとする。

2 法第二十六条及び法第三十四条の規定による勧告は、第二十号様式による管理に関する勧告書により行うものとする。

(景観重要建造物等の指定の解除)

第二十五条 法第二十七条第三項において準用する法第二十一条第一項の規定による通知並びに法第三十五条第三項において準用する法第三十条第一項の規定による通知は、第二十一号様式による指定解除通知書により行うものとする。

(港区景観審議会)

第二十六条 条例第二十四条第三項に規定する委員は、次の各号に掲げる者につき委嘱する。

 学識経験者 八人以内

 区民 三人以内

2 条例第二十四条第一項に規定する港区景観審議会(以下「審議会」という。)に会長及び副会長を置き、それぞれ前項第一号に掲げる者につき委嘱された委員のうちから、委員の互選により選出する。

3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

5 審議会は、区長が招集する。

6 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

7 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

8 専門の事項を調査審議させるため、審議会に専門部会を置くことができる。

9 審議会は、条例第十六条第一項及び第三項条例第十七条並びに条例第二十条第一項の規定については、専門部会の議決をもって審議会の議決とすることができる。

10 審議会の庶務は、街づくり支援部都市計画課において処理する。

11 前各項に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

1 この規則は、平成二十一年六月一日から施行する。

2 この規則を施行した日から条例第八条の区の景観計画の効力が生じる日の前日までの間は、東京都が策定した景観計画における景観基本軸(区の区域に係る部分に限る)は、条例第十条第一項の景観形成特別地区とみなす。

(平成二一年九月三〇日規則第六八号)

1 この規則は、平成二十一年十月一日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の港区景観条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)別表第二から別表第七までの規定に係る改正後の規則第四条第一項の規定による届出及び改正後の規則第六条第一項の規定による協議は、施行日前においても行うことができる。

(平成二二年三月二九日規則第四八号)

この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二三年一月三一日規則第一号)

この規則は、平成二十三年二月一日から施行する。

(平成二三年一二月一四日規則第五八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二七年九月一一日規則第六七号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の港区景観条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)別表第一に定める建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第五十八条の規定による都市計画で定めた基準の認定の申請に係る改正後の規則第六条第一項の規定による協議のうち、区長が特に必要と認めるものは、同条第二項の規定にかかわらず、同項に規定する期限後においても行うことができる。

(平成二七年一二月二五日規則第九一号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十八年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の港区景観条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)別表第二及び別表第三の規定に係る改正後の規則第四条第一項の規定による届出及び改正後の規則第六条第一項の規定による協議は、施行日前においても行うことができる。

3 改正後の規則別表第二及び別表第三の規定は、施行日において改正後の規則第四条第二項に規定する届出日を経過していないものについて適用し、施行日において既に届出日を経過しているものについては、なお従前の例による。

(平成二八年三月三一日規則第四五号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二九年一二月一四日規則第五〇号)

1 この規則は、平成三十年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の港区景観条例施行規則第六条第一項(港区景観条例(平成二十一年港区条例第九号)第十四条第一項第二号に掲げる行為に係る協議に限る。)及び第三項の規定による協議は、施行日前においても行うことができる。

(平成三〇年九月二一日規則第八二号)

この規則は、平成三十年九月二十五日から施行する。

(平成三一年三月二九日規則第二八号)

この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。

(令和元年七月一日規則第一二号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の港区景観条例施行規則第一号様式から第四号様式まで、第九号様式、第十号様式、第十三号様式及び第十六号様式から第十八号様式までによる用紙で、現に残存するものは、当分の間、なお使用することができる。

(令和三年五月三一日規則第八五号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の港区景観条例施行規則第一号様式から第四号様式まで、第九号様式、第十号様式、第十三号様式及び第十六号様式から第十八号様式までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和四年一〇月二一日規則第一一三号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の港区景観条例施行規則第一号様式から第四号様式まで、第九号様式、第十号様式、第十三号様式及び第十六号様式から第十八号様式までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表第一 届出対象行為の届出日(第四条関係)

届出対象行為の種類

手続

届出日

法第十六条第一項第一号の建築物の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更

建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)

第六条第一項又は第六条の二第一項の規定による建築確認申請

申請の日の三十日前

第十八条第二項の規定による計画通知

通知の日の三十日前

第四十三条第二項第一号その他の規定による特定行政庁の認定の申請

申請の日の三十日前

第四十三条第二項第二号その他の規定による特定行政庁の許可の申請

申請の日の三十日前

第五十八条の規定による都市計画で定めた基準の許可又は認定の申請

申請の日の三十日前

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一号)

第十七条第一項の規定による計画の認定の申請

申請の日の三十日前

第二十二条の二第一項の規定による計画の認定の申請

申請の日の三十日前

環境影響評価法(平成九年法律第八十一号)

第十五条の規定による準備書等の送付

送付の日

東京都環境影響評価条例(昭和五十五年東京都条例第九十六号)

第四十八条の規定による評価書案等の提出

提出の日

行為の着手

 

着手する日の三十日前

法第十六条第一項第二号の工作物の新設、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更

建築基準法

第八十八条第一項又は第二項において準用する同法第六条第一項又は第六条の二第一項の規定による工作物確認申請

申請の日の三十日前

都市計画法(昭和四十三年法律第百号)

第二十九条その他の規定による開発行為の許可の申請(都市計画法第四条第十一項の特定工作物に係るものに限る。)

申請の日

行為の着手

 

着手する日の三十日前

法第十六条第一項第三号の都市計画法第四条第十二項に規定する開発行為

都市計画法

第二十九条その他の規定による開発行為の許可の申請

申請の日

第三十四条の二第一項の規定による開発行為の協議

協議の日

行為の着手

 

着手する日の三十日前

条例第十二条第二項第一号の土石の採取その他の土地の形質の変更

鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)

第六十三条第二項の規定による施業案の認可の申請

申請の日

採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)

第三十三条の規定による採取計画の認可の申請

申請の日

河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)

第二十四条の規定による河川区域内の土地の占用の許可の申請

申請の日

第二十六条第一項の規定による河川区域内の土地等における工作物の新築等の許可の申請

申請の日

第二十七条第一項の規定による河川区域内の土地の形状の変更等の許可の申請

申請の日

砂利採取法(昭和四十三年法律第七十四号)

第十六条の規定による採取計画の認可の申請

申請の日

環境影響評価法

第十五条の規定による準備書等の送付

送付の日

東京都環境影響評価条例

第四十八条の規定による評価書案等の提出

提出の日

東京における自然の保護と回復に関する条例(平成十二年東京都条例第二百十六号)

第四十七条第一項の規定による土地の形質を変更する行為の許可の申請

申請の日

第四十八条第一項の規定による土地の形質を変更する行為の許可の申請

申請の日

行為の着手

 

着手する日の三十日前

条例第十二条第二項第二号の屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物件のたい積

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)

第八条の規定による一般廃棄物処理施設の設置の許可の申請

申請の日

第十五条の規定による産業廃棄物処理施設の設置の許可の申請

申請の日

行為の着手

 

着手する日の三十日前

条例第十二条第二項第三号の水面の埋立て又は干拓

公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号)

第二条第二項の埋立の免許の願書の提出

提出の日

環境影響評価法

第十五条の規定による準備書等の送付

送付の日

東京都環境影響評価条例

第四十八条の規定による評価書案等の提出

提出の日

行為の着手

 

着手する日の三十日前

別表第二 法第十六条第一項第一号(建築物の建築等)に係る届出を要しない行為の規模(第五条関係)

景観計画の区域内において定められた地区

届出を要しない行為の規模

芝公園周辺景観形成特別地区及び浜離宮・芝離宮庭園景観形成特別地区

都市計画法第八条第一項第一号に規定する用途地域(以下「用途地域」という。)のうち第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域又は準住居地域である地域内における行為(以下「住居系用途地域内における行為」という。)

建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号。以下この表において「政令」という。)第二条第一項第六号の建築物の高さ(以下この表において「建築物の高さ」という。)が十五メートル未満で、かつ、政令第二条第一項第四号の延べ面積(以下この表において「延べ面積」という。)が三千平方メートル未満のもの

用途地域のうち近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域又は工業専用地域である地域内における行為(以下「非住居系用地域内における行為」という。)

建築物の高さが二十メートル未満で、かつ、延べ面積が三千平方メートル未満のもの

水辺景観形成特別地区

建築物の高さが十五メートル未満で、かつ、政令第二条第一項第四号の延べ面積(以下この表において「延べ面積」という。)が三千平方メートル未満のもの

青山通り周辺景観形成特別地区、三田通り周辺景観形成特別地区、大門通り周辺景観形成特別地区、プラチナ通り周辺景観形成特別地区、有栖川宮記念公園周辺景観形成特別地区、環状二号線周辺景観形成特別地区及び外濠周辺景観形成特別地区(以下「沿道型景観形成特別地区」という。)

住居系用途地域内における行為(景観計画に定める主要な道路に面する敷地内における行為を除く。)

建築物の高さが十五メートル未満で、かつ、延べ面積が三千平方メートル未満のもの

非住居系用途地域内における行為(景観計画に定める主要な道路に面する敷地内における行為を除く。)

建築物の高さが二十五メートル未満で、かつ、延べ面積が三千平方メートル未満のもの

景観計画の区域内で条例第十条第一項の規定による景観形成特別地区以外の地域(以下「一般地域」という。)

住居系用途地域内における行為

建築物の高さが十五メートル未満で、かつ、延べ面積が三千平方メートル未満のもの

非住居系用途地域内における行為

建築物の高さが二十五メートル未満で、かつ、延べ面積が三千平方メートル未満のもの

別表第三 法第十六条第一項第二号に係る届出を要しない行為の規模(第五条関係)

景観計画の区域内において定められた地区

工作物の種類

届出を要しない行為の規模

芝公園周辺景観形成特別地区及び浜離宮・芝離宮庭園景観形成特別地区

第五条第二項第一号に掲げる工作物

住居系用途地域内における行為

工作物の地上に露出する部分の最高部と地盤面(建築物の上に築造される工作物(建築設備を除く。)にあっては、当該工作物を設置する部分)との差(以下この表において「工作物の高さ」という。)が十五メートル未満のもの

非住居系用途地域内における行為

工作物の高さが二十メートル未満のもの

第五条第二項第二号及び第三号に掲げる工作物

住居系用途地域内における行為

工作物の高さが十五メートル未満で、かつ、政令第二条第一項第五号の築造面積(以下この表において「築造面積」という。)が三千平方メートル未満のもの

非住居系用途地域内における行為

工作物の高さが二十メートル未満で、かつ、築造面積が三千平方メートル未満のもの

第五条第二項第四号に掲げる工作物

全てのもの

水辺景観形成特別地区

第五条第二項第一号に掲げる工作物

工作物の高さが十五メートル未満のもの

第五条第二項第二号及び第三号に掲げる工作物

工作物の高さが十五メートル未満で、かつ、築造面積が三千平方メートル未満のもの

神宮外苑銀杏並木周辺景観形成特別地区及び品川駅・新駅周辺景観形成特別地区

第五条第二項第四号に掲げる工作物

全てのもの

沿道型景観形成特別地区

第五条第二項第一号に掲げる工作物

住居系用途地域内における行為(景観計画に定める主要な道路に面する敷地内における行為を除く。)

工作物の高さが十五メートル未満のもの

非住居系用途地域内における行為(景観計画に定める主要な道路に面する敷地内における行為を除く。)

工作物の高さが二十五メートル未満のもの

第五条第二項第二号及び第三号に掲げる工作物

住居系用途地域内における行為(景観計画に定める主要な道路に面する敷地内における行為を除く。)

工作物の高さが十五メートル未満で、かつ、築造面積が三千平方メートル未満のもの

非住居系用途地域内における行為(景観計画に定める主要な道路に面する敷地内における行為を除く。)

工作物の高さが二十五メートル未満で、かつ、築造面積が三千平方メートル未満のもの

第五条第二項第四号に掲げる工作物

全てのもの

一般地域

第五条第二項第一号に掲げる工作物

住居系用途地域内における行為

工作物の高さが十五メートル未満のもの

非住居系用途地域内における行為

工作物の高さが二十五メートル未満のもの

第五条第二項第二号及び第三号に掲げる工作物

住居系用途地域内における行為

工作物の高さが十五メートル未満で、かつ、築造面積が三千平方メートル未満のもの

非住居系用途地域内における行為

工作物の高さが二十五メートル未満で、かつ、築造面積が三千平方メートル未満のもの

第五条第二項第四号に掲げる工作物

全てのもの

別表第四 法第十六条第一項第三号に係る届出を要しない行為の規模(第五条関係)

景観計画の区域内において定められた地区

届出を要しない行為の規模

景観計画区域

都市計画法第四条第十三項に規定する開発区域の面積が五百平方メートル未満のもの

別表第五 条例第十二条第二項第一号に係る届出を要しない行為の規模(第五条関係)

景観計画の区域内において定められた地区

届出を要しない行為の規模

景観計画区域

施行する土地の区域の面積(以下「造成面積」という。)が十ヘクタール未満のもの

別表第六 条例第十二条第二項第二号に係る届出を要しない行為の規模(第五条関係)

景観計画の区域内において定められた地区

届出を要しない行為の規模

景観計画区域

造成面積が十五ヘクタール未満のもの

別表第七 条例第十二条第二項第三号に係る届出を要しない行為の規模(第五条関係)

景観計画の区域内において定められた地区

届出を要しない行為の規模

浜離宮・芝離宮庭園景観形成特別地区及び水辺景観形成特別地区

造成面積が十五ヘクタール未満のもの

条例第十条第一項の規定による景観形成特別地区(浜離宮・芝離宮庭園景観形成特別地区及び水辺景観形成特別地区を除く。)

すべてのもの

一般地域

造成面積が十五ヘクタール未満のもの

第1号様式(第4条関係)

 略

第2号様式(第6条関係)

 略

第2号様式の2(第6条関係)

 略

第3号様式(第8条関係)

 略

第4号様式(第9条関係)

 略

第5号様式(第10条関係)

 略

第6号様式(第11条関係)

 略

第7号様式(第11条関係)

 略

第8号様式(第12条関係)

 略

第8号様式の2(第12条の2関係)

 略

第9号様式(第13条関係)

 略

第10号様式(第15条関係)

 略

第11号様式(第16条関係)

 略

第12号様式(第17条関係)

 略

第13号様式(第19条関係)

 略

第14号様式(第19条関係)

 略

第15号様式(第20条関係)

 略

第16号様式(第22条関係)

 略

第17号様式(第23条関係)

 略

第18号様式(第23条関係)

 略

第19号様式(第24条関係)

 略

第20号様式(第24条関係)

 略

第21号様式(第25条関係)

 略

港区景観条例施行規則

平成21年5月29日 規則第58号

(令和4年10月21日施行)

体系情報
第6類 街づくり/第3章
沿革情報
平成21年5月29日 規則第58号
平成21年9月30日 規則第68号
平成22年3月29日 規則第48号
平成23年1月31日 規則第1号
平成23年12月14日 規則第58号
平成27年9月11日 規則第67号
平成27年12月25日 規則第91号
平成28年3月31日 規則第45号
平成29年12月14日 規則第50号
平成30年9月21日 規則第82号
平成31年3月29日 規則第28号
令和元年7月1日 規則第12号
令和3年5月31日 規則第85号
令和4年10月21日 規則第113号