○港区健康増進法及び食品表示法に基づく食品の表示等に関する栄養指導要綱

平成22年9月1日

22港み健第621号

(目的)

第1条 この要綱は、港区において健康増進法(平成14年法律第103号)第65条第1項、「食品として販売に供する物に関して行う健康保持増進効果等に関する虚偽誇大広告等の禁止及び広告等適正化のための監視指導に関する指針(ガイドライン)」、「食品として販売に供する物に関して行う健康保持増進効果等に関する虚偽誇大広告等の禁止及び広告等適正化のための監視指導に関する指針(ガイドライン)に係る留意事項」、食品表示法(平成25年法律第70号)及び食品表示基準(平成27年内閣府令第10号)に基づき、販売に供する食品の表示等をする者に対し、食品表示等規制の適正化を図り、消費者である区民が正しい食品表示、広告等の情報に基づき食品を適切に選択できるようにすることを目的とする。

(対象者)

第2条 健康増進法第65条第1項の規定に基づく誇大表示に係る規制の対象は、第一義的には区内に主たる事業所を有する食品関連事業者(以下「事業者」という。)とする。ただし、特別の理由がある場合は、区内に事業所又は営業所等を有する広告媒体者を対象者とすることがある。

2 食品表示法の規定に基づく食品表示基準の規制の対象は、区内に主たる事業所を有する事業者とする。

(内容)

第3条 区長は、事案の端緒を区分し、誇大表示規制においては「健康食品に関する景品表示法及び健康増進法上の留意事項について(平成28年6月30日改定消費者庁)」、栄養成分表示においては食品表示基準に従い、指導する。

2 区長は、対象者から表示等に係る相談を受けたときは、適正な食品表示等に基づく食品を消費者に提供できるよう指導及び助言に努めるものとする。

(関係機関との連携)

第4条 区長は、前条第1項の端緒に接し、必要に応じて消費者庁、地方厚生局等と連携をとるものとする。

(連携)

第5条 区長は、対象者への指導及び助言に当たっては、必要に応じて、食品衛生法(昭和22年法律第233号)第30条第1項の規定に基づき任命された食品衛生監視員と連携し、指導効果の向上を図るものとする。

(普及啓発)

第6条 区長は、対象者が食品の適正な表示等に自主的に取り組めるよう適切な情報提供を行うものとする。

2 区長は、区民に対し、必要に応じて、食品の表示等の相談及び適切な情報提供を行うものとする。

(不利益処分)

第7条 不利益処分については、次に定めた要綱等に基づき処理するものとする。

(3) 港区食品表示法不利益処分等取扱要綱(平成28年4月1日28港み生第1549号)

(4) 港区食品表示法不利益処分等取扱要綱実施要領(平成28年4月1日28港み生第1550号)

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、みなと保健所長が別に定める。

この要綱は、平成22年9月1日から施行する。

この要綱は、平成25年10月1日から施行する。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

港区健康増進法及び食品表示法に基づく食品の表示等に関する栄養指導要綱

平成22年9月1日 港み健第621号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第7類 区民生活/第3章
沿革情報
平成22年9月1日 港み健第621号
平成25年10月1日 種別なし
平成27年4月1日 種別なし
平成29年4月1日 種別なし
平成30年4月1日 種別なし
令和2年4月1日 種別なし