○港区健康増進法第65条第1項違反事件関係不利益処分取扱要綱

平成30年4月1日

30港み生第2285号

(趣旨)

第1条 この要綱は、健康増進法(平成14年法律第103号。以下「法」という。)第65条第1項の規定による誇大表示の禁止に違反した事業者に係る事務のうち、法第66条第1項に規定する勧告、同条第2項に規定する命令及びその他必要な処分(以下「不利益処分」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(基本原則)

第2条 不利益処分を行う場合には、時機を失することなく的確かつ厳正に行われなければならない。

2 事業者の主張を十分に聴き、事業者の利益を不当に害することのないよう、適正な手続に努めなければならない。

3 事件に関して知り得た情報を厳格に管理し、秘密保持を徹底しなければならない。

(勧告)

第3条 区長は、法第65条第1項に違反している事業者に対し、区民の健康の保持増進及び区民に対する適正な情報の伝達に重要な影響を与えるおそれがあると認めるときは、法第66条第1項の規定に基づき必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる要件に該当する場合は、港区健康増進法及び食品表示法に基づく食品の表示等に関する栄養指導要綱(平成22年9月1日22港み健第621号)第3条第1項に基づき指導するものとする。この場合において、指導を行ったにもかかわらず、当該指導に従わなかったことが確認された場合は、勧告を行うものとする。

(1) 法第65条第1項に違反する事実が認められたが、同法第66条第1項に規定する区民の健康の保持増進及び区民に対する正確な情報の伝達に重大な影響を与えるおそれがある事実が認められない場合

(2) 法第65条第1項に違反する事実は認められないが、違反のおそれがある事実が認められた場合

(命令)

第4条 区長は、第3条第1項又は第2項に規定する勧告を受けた事業者が、正当な理由なく当該勧告に係る措置をとらなかったときは、当該事業者に対し、当該勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

(検査及び収去)

第5条 区長は、食品として販売に供する物であって、健康保持増進効果等について表示がされたもの(特別用途食品及び法第63条第1項の承認を受けた食品を除く。)について必要があると認めるときは、食品衛生法(昭和22年法律第233号)第30条第1項の規定により任命された食品衛生監視員に、当該食品の製造施設、貯蔵施設又は販売施設に立ち入らせ、販売の用に供する当該食品を検査させ、又は試験の用に供するのに必要な限度において当該食品を収去させることができる。

(聴聞及び弁明の機会の付与)

第6条 区長は、不利益処分を行おうとする場合は、行政手続法(平成5年法律第88号)又は港区行政手続条例(平成8年港区条例第29号)に基づき意見陳述の機会を執るものとする。

(通知)

第7条 区長は、第3条第1項若しくは第2項に規定する勧告又は第4条の規定による命令を行ったときは、その旨を内閣総理大臣に通知するものとする。

(その他の処置)

第8条 区長は、法第71条に規定する罰則を適用する必要があると認めるときは、告発するものとする。

2 区長は、告発しようとするときは、証拠書類を添え、最寄りの捜査機関に送付するものとする。

(委任)

第9条 この要綱で定めるもののほか、必要な事項は、保健所長が別に定める。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

港区健康増進法第65条第1項違反事件関係不利益処分取扱要綱

平成30年4月1日 港み生第2285号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第7類 区民生活/第3章
沿革情報
平成30年4月1日 港み生第2285号
令和2年4月1日 種別なし