○港区低炭素まちづくり計画の駐車機能集約区域内における建築物の駐車施設の附置等に関する条例施行規則

平成三十一年三月十八日

規則第九号

(定義)

第二条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。

(集約駐車施設の位置及び規模)

第三条 条例第四条第二項に規定する集約駐車施設の位置及び規模は、別表のとおりとする。

(障害者のための駐車施設又は荷さばきのための駐車施設の表示)

第四条 条例第五条若しくは第六条の規定の適用を受ける建築物を新築しようとする者、条例第七条若しくは第八条の規定の適用を受ける建築物を増築しようとする者若しくは建築物の用途の変更をしようとする者、条例第十三条第一項若しくは第二項の規定による駐車施設の附置の特例が適用された駐車施設を附置し、若しくは設置しようとする者又は条例第十八条第一項の規定により駐車施設及び荷さばきのための駐車施設の台数を条例において必要とされる台数(以下この項において「必要台数」という。)まで減じ、若しくは必要台数を確保した上で、当該駐車施設若しくは荷さばきのための駐車施設の全部若しくは一部の位置を変更しようとする者は、当該駐車施設又は荷さばきのための駐車施設の入口に、障害者のための駐車施設又は荷さばきのための駐車施設が設置されていることを見やすい方法により表示するとともに当該入口から当該障害者のための駐車施設又は荷さばきのための駐車施設に至るまでの経路を見やすい方法により表示するよう努めなければならない。

(駐車施設又は荷さばきのための駐車施設の附置又は設置に係る認定の申請)

第五条 条例第五条第一項ただし書各号第六条第一項ただし書各号第七条ただし書各号第八条第一項ただし書各号第十三条第一項若しくは第二項又は第十八条第一項各号に規定する場合のいずれかに該当することにより、条例第五条第一項ただし書第六条第一項ただし書第七条ただし書第八条第一項ただし書第十三条第一項若しくは第二項又は第十八条第一項の規定の適用を受けようとする者は、認定申請書(第一号様式)の正本及び副本に、附置義務駐車施設概要書(第二号様式)及び次の表の上欄に掲げる図書の種類の区分に応じ、同表の下欄に掲げる事項を記載した図書その他区長が必要と認める図書二部を添えて、区長に申請しなければならない。

図書の種類

明示すべき事項

付近見取図

方位、道路、目標となる地物及び位置

配置図

縮尺、方位、位置、規模、自動車の出入りのための一時停止線、カーブミラー、駐車施設又は荷さばきのための駐車施設への自動車の通路の位置及び幅員並びに敷地が接する道路の位置及び幅員

各階平面図

縮尺、方位、間取り及び規模並びに駐車施設又は荷さばきのための駐車施設への自動車の通路の位置及び幅員

二面以上の断面図(条例第六条第一項ただし書第二号又は第八条第一項ただし書第二号に掲げる場合のいずれかに該当することにより条例第六条第一項ただし書又は第八条第一項ただし書の規定の適用を受けようとするときに限る。)

縮尺、床の高さ、各階の天井の高さ及び荷さばきのための駐車施設のはり下の高さ並びに建築物の高さ

2 前項の規定は、条例第十条に基づく区長の認定を受けようとする場合について準用する。この場合において、同項中「条例第五条第一項ただし書各号、第六条第一項ただし書各号、第七条ただし書各号、第八条第一項ただし書各号、第十三条第一項若しくは第二項又は第十八条第一項各号に規定する場合のいずれかに該当することにより、条例第五条第一項ただし書、第六条第一項ただし書、第七条ただし書、第八条第一項ただし書、第十三条第一項若しくは第二項又は第十八条第一項の規定の適用」とあるのは、「条例第十条に基づく区長の認定」と読み替えるものとする。

3 区長は、第一項の規定による申請(前項において準用する場合を含む。)について認定をしたときは、第一項に規定する認定申請書の副本、附置義務駐車施設概要書及び添付図書を添えて、同項の規定による申請をした者に対し、認定通知書(第三号様式)により通知するものとする。

(附置の特例に係る届出)

第六条 条例第十四条の規定による届出は、駐車施設設置(変更)(第四号様式)の正本及び副本に、条例第十三条第一項若しくは第二項の規定による駐車施設の附置の特例を受けようとする建築物又は当該建築物の敷地内に駐車施設を設け難い理由を記載した書面(次項において「理由書」という。)及び次の表の上欄に掲げる区分に応じ、同表の中欄に掲げる図書の種類ごとに、同表の下欄に掲げる事項を記載した図書二部を添えて、区長に提出しなければならない。

区分

図書の種類

明示すべき事項

一 駐車施設

付近見取図

方位、道路、目標となる地物及び位置並びに条例第十三条第一項又は第二項に規定する特例を受けようとする建築物との距離

配置図

縮尺、方位、位置、規模、自動車の出入りのための一時停止線、カーブミラー、駐車施設への自動車の通路の位置及び幅員並びに敷地が接する道路の位置及び幅員

各階平面図(駐車施設が建築物内にある階に限る。)

縮尺、方位、間取り及び規模並びに駐車施設への自動車の通路の位置及び幅員

二 条例第十三条第一項又は第二項に規定する特例を受けようとする建築物

配置図

縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置並びに敷地が接する道路の位置及び幅員

各階平面図

縮尺、方位、間取り及び各室の用途

2 前項の駐車施設設置(変更)届の副本、理由書及び同項に規定する添付図書は、同項の規定による届出をした者に返還するものとする。

(集約駐車施設への駐車施設設置の確認の申請)

第七条 条例第十六条の規定に基づく確認の申請は、集約駐車施設内駐車施設設置確認申請書(第五号様式)の正本及び副本を区長に提出するものとする。

2 区長は、前項の確認の申請について地区特性に応じた基準に適合していることを確認したときは、同項の集約駐車施設内駐車施設設置確認申請書の副本を添えて、当該確認の申請をした者に対し、確認済証(第六号様式)を交付するものとする。

(措置命令書)

第八条 条例第十九条第一項の規定による措置命令は、措置命令書(第七号様式)を交付することにより行うものとする。

(身分証明書)

第九条 条例第二十条第二項に規定する当該職員の身分を示す証明書は、立入検査証(第八号様式)によるものとする。

(委任)

第十条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、区長が定める。

この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。

(令和三年三月二六日規則第二三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和三年六月二三日規則第九三号)

この規則は、令和三年七月一日から施行する。

(令和五年二月二二日規則第五号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第三条関係)

駐車機能集約区域

集約駐車施設

位置

規模

環状2号線周辺地区

虎ノ門一・二丁目地区、虎ノ門地区及び愛宕山周辺地区

約五百五台から八百四十台まで

品川駅北周辺地区

区域③、区域④、区域⑩及び区域⑭

約四百十台から九百台まで

六本木交差点周辺地区

区域①、区域②、区域③及び区域④

約六十四台から百六十台まで

浜松町駅周辺地区

区域①、区域②及び区域④

約二百二十七台から四百三十九台まで

第1号様式(第5条関係)

 略

第2号様式(第5条関係)

 略

第3号様式(第5条関係)

 略

第4号様式(第6条関係)

 略

第5号様式(第7条関係)

 略

第6号様式(第7条関係)

 略

第7号様式(第8条関係)

 略

第8号様式(第9条関係)

 略

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平成31年3月18日 規則第9号

(令和5年2月22日施行)