○港区再エネ電力普及促進プロジェクト「MINATO再エネ100」実施要綱

令和3年12月1日

3港環環第2453号

(目的)

第1条 この要綱は、再生可能エネルギー由来の電力の利用の拡大を図るため、小売電気事業者が提供する再エネ電力プランの周知等により、区内における電力の100パーセントを再生可能エネルギー由来の電力で賄うことを目指す港区再エネ電力普及促進プロジェクト「MINATO再エネ100」(以下「MINATO再エネ100」という。)の実施について、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 小売電気事業者 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第3号に規定する小売電気事業者をいう。

(2) 区内事業者等 区内に事業所を有する事業者(個人事業者を含む。)及び団体をいう。

(3) 再エネ電力 次のいずれかに該当する電力をいう。

 小売電気事業者により供給される総電力供給量100パーセントが再生可能エネルギー由来で二酸化炭素排出量実質ゼロである電力プランによる電力

 区内事業者が次号に掲げる再エネ証書等を調達することにより実質的に総電力供給量の100パーセントが再生可能エネルギー由来となる電力

(4) 再エネ証書等 非化石証書(再生可能エネルギー指定あり)、グリーン電力証書又はJ-クレジット(再生可能エネルギーに由来するものに限る。)をいう。

(参加の要件)

第3条 MINATO再エネ100に参加することができる小売電気事業者は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。

(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定により、一般競争入札の参加を制限されていないこと。

(2) 港区競争入札参加有資格者指名停止措置要綱(平成16年7月30日16港政契第238号)に定める措置要件に該当し、同基準に定める指名停止の期間内でないこと。

(3) 代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等が港区暴力団排除条例(平成26年港区条例第1号)第2条第2項に規定する暴力団員及び同条第3号に規定する暴力団関係者に該当していないこと。

(4) 区内を供給区域とし、家庭向けに再エネ電力を供給することができること。

(5) 第1条に定める目的に賛同すること。

(6) その他重大な法令違反がないこと。

(参加の方法)

第4条 MINATO再エネ100に参加することを希望する小売電気事業者は、次の各号に掲げる書類を区長に提出するものとする。

(1) 港区再エネ電力普及促進プロジェクト「MINATO再エネ100」参加申込書(第1号様式)

(2) 提供する再エネ電力プランにおいて使用する電力が、再エネ電力であることを証明する書類

(3) 小売電気事業者として電気事業法第2条の2に規定する登録を受けたことが分かる書類

(4) 提供する再エネ電力プラン又は小売電気事業者としての電力の販売実績を示す書類

(5) その他区長が必要と認める書類

(参加の決定)

第5条 区長は、前条の規定により書類が提出されたときは、その内容を審査し、MINATO再エネ100への参加を決定した小売電気事業者(以下「参加事業者」という。)に対し、港区再エネ電力普及促進プロジェクト「MINATO再エネ100」参加決定通知書(第2号様式)により通知する。

2 区長は、前項の規定による審査の結果、参加を認めないことを決定した場合は、当該小売電気事業者に対し、その理由を付して、港区再エネ電力普及促進プロジェクト「MINATO再エネ100」不参加決定通知書(第3号様式)により通知する。

(周知)

第6条 区長は、参加事業者が提供する再エネ電力プラン等の情報を港区ホームページ等に掲載し、広く周知する。

(公表内容の変更)

第7条 参加事業者は、第4条の規定により申請した内容に変更が生じたときは、港区再エネ電力普及促進プロジェクト「MINATO再エネ100」申請内容変更届(第4号様式)により、速やかに区長に届け出なければならない。

2 区長は、前項に規定する変更届が提出された場合は、港区ホームページ等で掲載している情報を更新する。

(参加の取消又は停止)

第8条 区長は、参加事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その参加を取り消し、又は停止することができる。

(1) 第3条に規定する要件を満たさなくなったとき。

(2) 参加について辞退の申し出があったとき。

(3) 第4条の規定により提出した書類の内容に虚偽があったとき。

2 区長は、前項の規定により参加を停止された者が、再び第3条に規定する要件を満たしたときは、MINATO再エネ100への参加を認めるものとする。

(区内事業者等への認定証の交付)

第9条 区内事業者等は、参加事業者又はMINATO再エネ100に参加していない小売電気事業者(以下「参加事業者等」という。)と電力の需給契約を締結し、再エネ電力を利用している場合は、次の各号に掲げる書類により区長に報告することができる。

(1) 港区再エネ電力普及促進プロジェクト「MINATO再エネ100」取組報告書(第5号様式)

(2) 総電力供給量100パーセントが再生可能エネルギー由来で二酸化炭素排出量実質ゼロである電力プランを契約している場合にあっては、参加事業者等と再エネ電力の需給契約を締結していることが分かる書類

(3) 再エネ証書等を調達することにより実質的に総電力供給量の100パーセントが再生可能エネルギー由来となる電力の需給契約を締結している場合にあっては、報告する日の属する年度及び前年度の2年間のうち、再エネ電力を1年以上使用したことが分かる書類

2 区長は、前項の規定により区内事業者等から報告があったときは、当該区内事業者等の希望に応じて、港区再エネ電力普及促進プロジェクト「MINATO再エネ100」電力利用事業者認定証(第6号様式)(以下「認定証」という。)を交付するとともに、港区ホームページ等で当該区内事業者名、事業所名、事業所所在地を公表する。

3 前項の規定による認定証の交付は、港区暴力団排除条例第2条第2項に規定する暴力団員及び同条第3号に規定する暴力団関係者に該当しない区内事業者等を対象とする。

(認定証の有効期間)

第10条 区長は、認定証の有効期間を、当該認定証を交付した日から5年6か月以内の期間で定めるものとする。

2 区長は、第9条第2項に規定する認定証に有効期限を示して交付希望者に交付するものとする。

(認定内容の変更)

第11条 認定証の交付を受けた区内事業者等(以下「認定事業者」という。)は、認定内容に変更が生じたときは、港区再エネ電力普及促進プロジェクト「MINATO再エネ100」認定内容変更届(第7号様式)を区長に提出するものとする。

2 区長は、前項の規定により提出された認定内容変更届を受理したときは、港区再エネ電力普及促進プロジェクト「MINATO再エネ100」変更届受理通知書(第8号様式)により認定事業者に通知するものとする。

(認定の取下げ)

第12条 認定事業者は、認定内容を満たさなくなった場合、港区再エネ普及促進プロジェクト「MINATO再エネ100」認定取下げ届(第9号様式)を区長に提出するものとする。

(認定の取消し)

第13条 区長は、認定事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消すことができる。

(1) 認定事業者から前条の認定取下げ届が提出されたとき。

(2) 認定事業者の廃業が確認されたとき。

(3) その他区長が認定事業者として適当でないと認めるとき。

(委任)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は環境リサイクル支援部長が別に定める。

この要綱は、令和3年12月1日から施行する。

港区再エネ電力普及促進プロジェクト「MINATO再エネ100」実施要綱

令和3年12月1日 港環環第2453号

(令和5年8月1日施行)