○港区役所庁舎管理規程
昭和六十二年三月二日
訓令甲第二号
(趣旨)
第一条 この規程は、港区役所庁舎管理規則(昭和六十二年港区規則第九号。以下「規則」という。)第十五条の規定に基づき、庁舎の管理の細目について定めるものとする。
(会議室等の使用)
第二条 職員は、会議室、休養室、福利厚生室又は屋上を使用する場合は、当該室等を管理する室内管理責任者に申込みをしなければならない。ただし、勤務時間(休憩時間を含む。)中に休養室を使用する場合又は休憩時間中に福利厚生室若しくは屋上を使用する場合は、この限りでない。
一 食堂の厨房のガス器具
二 湯沸室及び特定諸室の流し台に設置する電気コンロ
三 福利厚生室の電気炉
(設備の保安試験等)
第四条 庁舎管理者は、電気設備、空気調和設備、衛生設備、昇降機設備、防災設備等について、各主任技術者に対し、法令の規定による各種試験及び検査をさせ、又は受けさせなければならない。
(避難及び救護)
第五条 庁舎管理者は、防火管理者、室内管理責任者等を指揮し、非常の際における避難及び救護のため、避難経路を常時使用できるよう整備しておかなければならない。
(美観及び清潔の保持)
第六条 庁舎管理者は、庁舎の美観及び清潔の保持に努めるものとする。
(施錠)
第七条 庁舎管理者は、庁舎の施錠設備を整備し、盗難の予防に努めるものとする。
2 門扉及び事務室、会議室、倉庫等諸室の施錠及び鍵の保管については、庁舎管理者が定める。
(機械室等の出入禁止)
第八条 機械室、電気室、宿直室、巡視室、用務員室、電話交換室、車両控室、中央管理室その他庁舎管理者が指定する場所には、関係職員以外の者は、出入りすることができない。ただし、所管課長が必要と認めるときは、この限りでない。
(庁内放送設備の使用)
第九条 業務上必要な放送以外に庁内放送設備を使用する場合は、放送設備使用申請書(第一号様式)により庁舎管理者に申請し、その許可を受けなければならない。
2 前項の放送は、庁舎管理者が定める職員が行う。
一 港区の休日を定める条例(平成元年港区条例第一号)第一条第一項に規定する休日
二 前号に定める日以外の日の午前零時から午前五時三十分まで
(空気調和設備の使用)
第十一条 空気調和設備の通常の運転時間外に空気調和設備を使用する場合は、あらかじめ、空気調和設備使用申請書(第三号様式)により庁舎管理者に申請し、その許可を受けなければならない。
付則(平成元年三月三一日訓令甲第四号)
この訓令は、平成元年四月一日から施行する。
付則(平成四年六月三〇日訓令甲第一一号)
この訓令は、平成四年七月一日から施行する。
付則(平成一〇年三月三一日訓令甲第五五号)
この訓令は、平成十年四月一日から施行する。
付則(令和三年三月三一日訓令甲第四号)
この訓令は、令和三年四月一日から施行する。
第1号様式(第9条関係)
第2号様式(第10条関係)
第3号様式(第11条関係)