○港区役所庁舎防火管理規則
昭和六十二年三月二日
規則第十号
目次
第一章 総則(第一条)
第二章 防火管理組織(第二条―第十三条)
第三章 火災予防(第十四条―第十六条)
第四章 自衛消防組織(第十七条)
第五章 消防活動(第十八条―第二十一条)
第六章 震災対策(第二十二条・第二十三条)
第七章 消防訓練及び防火教育(第二十四条―第二十六条)
第八章 消防機関との連絡(第二十七条)
付則
第一章 総則
(目的)
第一条 この規則は、港区役所庁舎(庁舎及びその敷地をいう。以下「庁舎」という。)における防火管理に関し必要な事項を定め、火災の発生を未然に防止するとともに、区民、職員等の生命及び身体の安全並びに区有財産等の保全を図ることを目的とする。
第二章 防火管理組織
(防火管理委員会)
第二条 庁舎における防火管理の万全を期するため、港区役所庁舎防火管理委員会(以下「委員会」という。)をおく。
(委員会の所掌事項)
第三条 委員会は、次の各号に掲げる事項について、調査検討する。
一 消防計画に関すること。
二 消防設備の改善強化に関すること。
三 消防訓練の計画に関すること。
四 防火思想の普及に関すること。
五 前各号に定めるもののほか、防火管理に関する事項
(委員会の構成)
第四条 委員会は、委員長及び委員をもつて構成する。
2 委員長は、総務部長の職にある者をもつて充てる。
3 委員は、港区総合支所及び部の設置等に関する条例(平成十七年港区条例第六十二号)に規定する総合支所(芝地区総合支所に限る。)及び部の庶務を担当する課長並びに企画経営部施設課長、総務部人事課長、同部契約管財課長(以下「契約管財課長」という。)、教育委員会事務局教育推進部教育長室長及び区議会事務局次長の職にある者をもつて充てる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させることができる。
(委員会の運営)
第五条 委員長は、会務を総理する。
2 委員長に事故があるときは、契約管財課長の職にある者が委員長の職務を代理する。
3 委員会は、必要に応じて委員長が招集する。
4 前三項に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
(委員会の庶務)
第六条 委員会の庶務は、総務部契約管財課において処理する。
(防火管理組織)
第七条 庁舎に、防火管理者、防火担当責任者、火元責任者及び点検検査員をおく。
(防火管理者)
第八条 防火管理者は、契約管財課長の職にある者をもつて充てる。
2 防火管理者は、防火担当責任者、火元責任者及び点検検査員を指揮監督し、防火管理上必要な業務を行う。
(防火担当責任者)
第九条 防火担当責任者は、防火管理者が指名する者をもつて充てる。
2 防火担当責任者は、防火管理者を補佐するとともに、火元責任者その他の職員を指揮し、防火管理者の定める担当区域内の防火管理にあたる。
(火元責任者)
第十条 火元責任者は、防火管理者が指名する者をもつて充てる。
2 火元責任者は、防火担当責任者の命を受け、事務室内及びその付近における次の各号に掲げる業務に従事する。
一 火気の使用及び取扱いに関する監督
二 物件の整理及び消防の活動に支障のある物件の撤去
三 消火器、消火栓及び避難器具の位置、数量及び使用方法の確認並びに職員に対する周知
四 前三号に定めるもののほか、火災の防止に関すること。
(点検検査員)
第十一条 点検検査員は、防火管理者が指名する者をもつて充てる。
2 点検検査員は、別表第一に定める点検検査基準に基づき、点検検査を行う。
(点検検査結果の記録等)
第十二条 点検検査員は、点検検査の結果をそのつど記録し、保存しなければならない。
2 点検検査員は、防火上改善を要する事項を発見したときは、速やかに防火管理者に報告しなければならない。
3 防火管理者は、前項の報告を受けたときは、直ちに必要な措置を講じなければならない。
(勤務時間後の防火管理)
第十三条 勤務時間後は、宿直員が庁舎の防火管理にあたる。
第三章 火災予防
(臨時の火気使用)
第十四条 庁舎において臨時に火気を使用する場合は、火元責任者及び防火担当責任者を経て、防火管理者の許可を受けなければならない。
(警報伝達、火気使用の規制等)
第十五条 防火管理者は、火災警報の発令等の理由により、状況が火災の予防上危険であると認めるときは、その旨を職員に伝達しなければならない。
2 前項の伝達が行われたときは、防火管理者は、火気の使用及び危険な場所への出入りを禁止することができる。
(施設の変更等)
第十六条 庁舎において、建築物(仮設物を含む。)を新築、増築若しくは改築しようとするとき、火気使用施設、危険物施設、消防用設備、電気設備等を新設、移転若しくは改修しようとするとき又は大量の危険物を搬入し、若しくは搬出しようとするときは、主管課長は、あらかじめ防火管理者に連絡しなければならない。
第四章 自衛消防組織
(自衛消防隊)
第十七条 庁舎において火災が発生した場合に、被害を最小限にとどめるため、自衛消防隊(以下「消防隊」という。)を設置する。
2 消防隊の組織及び任務は、別表第二に定めるとおりとする。
3 隊長は、総務部長の職にある者をもつて充てる。
4 副隊長は、次に掲げる職にある者をもつて充て、隊長に事故があるときは、各号の順位によりその職務を代理する。
一 契約管財課長
二 防災危機管理室防災課長
5 地区隊長及び副地区隊長は、防火管理者が指名する者をもつて充てる。
6 前各項に定めるもののほか、消防隊の運営に関し必要な事項は、隊長が定める。
第五章 消防活動
(火災発見者の責務)
第十八条 庁舎又はその付近において火災を発見した者は、直ちに近隣にいる者と協力して消火活動をするとともに、適切な措置をとらなければならない。
(地区隊の活動)
第十九条 火災が発生したときは、地区隊長は、直ちに所管の隊を指揮し消火活動をするとともに、隊長への連絡その他適切な措置をとらなければならない。
(消防隊の活動)
第二十条 隊長が活動の指令を発したときは、消防隊は、直ちに担当任務の遂行にあたらなければならない。
(勤務時間後の活動)
第二十一条 勤務時間後において、庁舎に火災が発生し、又は発生するおそれがある場合は、宿直員は、直ちに庁舎に在庁する職員等と協力して必要な措置をとるとともに、隊長又は副隊長に通報し、その指示を受けなければならない。
第六章 震災対策
(地震時の点検検査)
第二十二条 点検検査員は、地震動直後においては、直ちに各種施設設備の点検検査を実施し、応急の措置をとらなければならない。
(地震時の防火措置)
第二十三条 地震時においては、隊長は、この規則に定める通常の火災の場合に対する措置に準じ、出火の予防、初期消火活動、類焼防止等防火対策上必要な措置を講じなければならない。
第七章 消防訓練及び防火教育
(消防訓練)
第二十四条 防火管理者は、第三条第三号に規定する計画により、消防訓練を実施しなければならない。
(防火教育)
第二十五条 防火管理者は、職員に対し、防火に関する教育を実施しなければならない。
(避難誘導計画及び消防用設備等配置図の作成等)
第二十六条 防火管理者は、避難誘導計画及び消防用設備等配置図を作成し、職員等に対する周知徹底を図らなければならない。
第八章 消防機関との連絡
(連絡事項)
第二十七条 防火管理者は、次の各号に掲げる事項について、常に消防機関との連絡を密にしなければならない。
一 消防計画
二 消防訓練及び防火教育
三 震災に係る防火対策
四 前三号に定めるもののほか、庁舎における防火管理に関し必要な事項
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成三年三月三〇日規則第二五号)
この規則は、平成三年四月一日から施行する。
付則(平成一〇年三月二日規則第三五号)
この規則は、平成十年四月一日から施行する。
付則(平成一三年三月三〇日規則第五号)
この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
付則(平成一四年三月二九日規則第一一号)
この規則は、平成十四年四月一日から施行する。
付則(平成一七年三月三一日規則第二一号)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
付則(平成一八年三月三一日規則第四一号)
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
付則(平成二〇年七月一六日規則第八一号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成二二年三月二九日規則第二一号)
この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。
付則(平成三〇年三月三〇日規則第一五号)
この規則は、平成三十年四月一日から施行する。
別表第一(第十一条関係)点検検査基準
区分 | 点検内容 | 外観点検 | 作動・機能点検 | 総合点検 |
建築物点検検査 | 庁舎の構造、防火戸、防火シャッター等の点検 | 一月一回 | 六月一回 | 年一回以上 |
火気使用施設点検検査 | 食堂の厨房のガス器具、湯沸室及び特定諸室の電気コンロ並びに福利厚生室の電気炉の点検 | 一月一回 | ― | 年一回以上 |
危険物施設点検検査 | 地下タンク貯蔵所等の点検 | 一月一回 | ― | 年一回以上 |
消防用設備点検検査 | 消火器、屋内消火栓、自動火災報知設備その他消火設備等の点検 | 一月一回 | 六月一回 | 年一回以上 |
電気設備点検検査 | 電気設備(冷暖房設備を含む。)の点検 | 一月一回 | ― | 年一回以上 |
別表第二(第十七条関係)自衛消防隊の組織及び任務