○港区総合支所及び部の設置等に関する条例

平成十七年十二月十五日

条例第六十二号

港区組織条例(平成九年港区条例第三十八号)の全部を改正する。

(設置等)

第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。以下「法」という。)第百五十五条第一項の規定に基づき、区長の権限に属する事務を分掌させるため、港区に次の総合支所を置く。

港区芝地区総合支所

港区麻布地区総合支所

港区赤坂地区総合支所

港区高輪地区総合支所

港区芝浦港南地区総合支所

2 総合支所の位置及び所管区域(以下「区域」という。)は、別表のとおりとする。

3 法第百五十八条第一項の規定に基づき、区長の権限に属する事務を分掌させるため、港区に次の部を置く。

産業・地域振興支援部

保健福祉支援部

子ども家庭支援部

街づくり支援部

環境リサイクル支援部

企画経営部

総務部

(役割)

第二条 総合支所は、区域における課題の解決及び身近な区民サービスの拠点としての役割を、部は、総合支所の事務を総合的に支援する組織としての役割を担うものとする。

(分掌事務)

第三条 総合支所は、区域における次に掲げる事務を分掌する。

 地域振興及び文化振興に関すること。

 区民との協働の推進に関すること。

 産業振興に関すること。

 防災に関すること。

 区民生活の安全に関すること。

 街づくりに関すること。

 環境の保全に関すること。

 リサイクルに関すること。

 保育園、児童館その他の施設に関すること。

 戸籍、住民記録及び印鑑登録に関すること。

十一 区税に関すること。

十二 介護保険、国民健康保険、後期高齢者医療及び国民年金に関すること。

十三 高齢者、障害者、児童及び低所得者の福祉その他社会福祉に関すること。

十四 保健衛生に関すること。

十五 青少年の健全育成に関すること。

十六 政策形成に関すること。

十七 広報、広聴その他区政情報に関すること。

2 部の分掌事務は、次のとおりとする。

産業・地域振興支援部

一 地域振興、文化振興及び国際化の推進に関すること。

二 産業振興に関すること。

三 消費生活に関すること。

四 区税に関すること。

五 その他区民生活に関すること(他の部に属するものを除く。)

保健福祉支援部

一 保健福祉に関すること(子ども家庭支援部に属するものを除く。)

二 介護保険に関すること。

三 国民健康保険及び後期高齢者医療に関すること。

四 国民年金に関すること。

五 保健所に関すること。

六 福祉事務所に関すること。

子ども家庭支援部

一 子育て支援及び児童福祉に関すること。

二 家庭の支援に関すること。

三 青少年の健全育成に関すること。

四 児童相談所に関すること。

街づくり支援部

一 街づくりの計画及び調整に関すること。

二 道路、公園その他の土木施設に関すること。

三 交通に関すること。

四 住宅に関すること。

五 建築に関すること。

環境リサイクル支援部

一 環境の保全に関すること。

二 清掃及びリサイクルに関すること。

企画経営部

一 政策形成及び区政の総合調整に関すること。

二 区役所改革に関すること。

三 防災及び危機管理に関すること。

四 区民生活の安全に関すること。

五 広報及び広聴に関すること。

六 財政に関すること。

七 区有施設の建設及び保全に関すること。

総務部

一 議会に関すること。

二 文書、例規その他法令に関すること。

三 区政情報に関すること。

四 人事に関すること。

五 財産及び契約に関すること。

六 その他他の部に属しないこと。

(施行期日)

1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(港区支所設置条例の廃止)

2 港区支所設置条例(昭和四十二年港区条例第十二号)は、廃止する。

(港区公告式条例の一部改正)

3 港区公告式条例(昭和二十二年港区条例第三号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(港区職員の定年等に関する条例の一部改正)

4 港区職員の定年等に関する条例(昭和五十九年港区条例第一号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(港区納税貯蓄組合補助金交付条例の一部改正)

5 港区納税貯蓄組合補助金交付条例(昭和二十六年港区条例第二十九号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(港区公衆便所条例の一部改正)

6 港区公衆便所条例(昭和三十九年港区条例第三十号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(港区議会議員及び区長の選挙における選挙公報の発行に関する条例の一部改正)

7 港区議会議員及び区長の選挙における選挙公報の発行に関する条例(昭和五十三年港区条例第二十五号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成二〇年七月一四日条例第二〇号)

この条例は、区規則で定める日から施行する。ただし、第三条第一項第十二号の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成二〇年七月規則第六七号で、同二〇年七月一六日から施行)

(平成二一年一〇月一五日条例第三五号)

この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二四年七月九日条例第二六号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二五年三月二二日条例第四号)

この条例は、区規則で定める日から施行する。

(平成二六年三月規則第一二号で、同二六年一二月二二日から施行)

(令和三年三月一九日条例第二号)

この条例は、令和三年四月一日から施行する。

別表(第一条関係)

総合支所の名称

位置

区域

港区芝地区総合支所

東京都港区芝公園一丁目五番二十五号

芝一丁目、芝二丁目、芝三丁目、芝四丁目、芝五丁目、海岸一丁目、東新橋一丁目、東新橋二丁目、新橋一丁目、新橋二丁目、新橋三丁目、新橋四丁目、新橋五丁目、新橋六丁目、西新橋一丁目、西新橋二丁目、西新橋三丁目、三田一丁目、三田二丁目、三田三丁目、浜松町一丁目、浜松町二丁目、芝大門一丁目、芝大門二丁目、芝公園一丁目、芝公園二丁目、芝公園三丁目、芝公園四丁目、虎ノ門一丁目、虎ノ門二丁目、虎ノ門三丁目、虎ノ門四丁目、虎ノ門五丁目、愛宕一丁目、愛宕二丁目

港区麻布地区総合支所

東京都港区六本木五丁目十六番四十五号

東麻布一丁目、東麻布二丁目、東麻布三丁目、麻布台一丁目、麻布台二丁目、麻布台三丁目、麻布狸穴町、麻布永坂町、麻布十番一丁目、麻布十番二丁目、麻布十番三丁目、麻布十番四丁目、南麻布一丁目、南麻布二丁目、南麻布三丁目、南麻布四丁目、南麻布五丁目、元麻布一丁目、元麻布二丁目、元麻布三丁目、西麻布一丁目、西麻布二丁目、西麻布三丁目、西麻布四丁目、六本木一丁目、六本木二丁目、六本木三丁目、六本木四丁目、六本木五丁目、六本木六丁目、六本木七丁目

港区赤坂地区総合支所

東京都港区赤坂四丁目十八番十三号

元赤坂一丁目、元赤坂二丁目、赤坂一丁目、赤坂二丁目、赤坂三丁目、赤坂四丁目、赤坂五丁目、赤坂六丁目、赤坂七丁目、赤坂八丁目、赤坂九丁目、南青山一丁目、南青山二丁目、南青山三丁目、南青山四丁目、南青山五丁目、南青山六丁目、南青山七丁目、北青山一丁目、北青山二丁目、北青山三丁目

港区高輪地区総合支所

東京都港区高輪一丁目十六番二十五号

三田四丁目、三田五丁目、高輪一丁目、高輪二丁目、高輪三丁目、高輪四丁目、白金一丁目、白金二丁目、白金三丁目、白金四丁目、白金五丁目、白金六丁目、白金台一丁目、白金台二丁目、白金台三丁目、白金台四丁目、白金台五丁目

港区芝浦港南地区総合支所

東京都港区芝浦一丁目十六番一号

芝浦一丁目、芝浦二丁目、芝浦三丁目、芝浦四丁目、海岸二丁目、海岸三丁目、港南一丁目、港南二丁目、港南三丁目、港南四丁目、港南五丁目、台場一丁目、台場二丁目

港区総合支所及び部の設置等に関する条例

平成17年12月15日 条例第62号

(令和3年4月1日施行)