○港区庁議規則

昭和三十八年九月三十日

規則第八号

(設置)

第一条 区行財政運営の最高方針を審議策定するとともに、区各機関相互の総合調整を行ない、区行財政を能率的に遂行するため庁議をおく。

(構成)

第二条 庁議は、区長主宰の下に、次の各号に掲げる者(以下「部長等」という。)をもつて構成する。

 副区長及び教育長

 港区総合支所及び部の設置等に関する条例(平成十七年港区条例第六十二号)に定める総合支所及び部の長、会計管理者並びに教育委員会事務局教育推進部長及び学校教育部長並びにこれらに準ずる職にある者で特に区長が指名したもの

2 企画経営部企画課長、同部区長室長、同部財政課長、総務部総務課長及び同部人事課長は、幹事として庁議に参画するものとする。

3 区長は、必要があると認めるときは、関係職員を庁議に出席させることができる。

(付議事案)

第三条 庁議に付議する事案は、おおむね次のとおりとする。

 行財政運営の基本方針に関する事項

 基本計画に関する事項

 予算編成方針及び当初予算に関する事項

 総合調整を要する各分野の基幹的な方針及び計画に関する事項

 重要な施策の方向性に関する事項

 公共施設の整備計画に関する事項

 前各号に掲げるもののほか区長が必要と認める事項

(開催日)

第四条 庁議は、原則として、毎月五日及び二十日に開催する。

2 前項の規定にかかわらず、臨時に開催することができる。

(付議手続)

第五条 部長等は、庁議に付議する事案があるときは、その要旨を添えて付議を予定する庁議開催日の二週間前までに企画経営部長に付議要求しなければならない。

2 前項の規定により付議要求した部長等は、その資料を庁議開催日の四日前までに企画経営部長に送付しなければならない。ただし、緊急を要するものについては、この限りでない。

3 企画経営部長は、付議要求があつたとき又は付議する事案があるときは、その事案を整理して庁議に提出しなければならない。

(庁議の記録)

第六条 企画経営部長は、庁議の経過を記録保存しなければならない。

(庶務)

第七条 庁議の庶務は、企画経営部企画課において処理する。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和三九年八月一日規則第二七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四一年八月一〇日規則第二一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四六年四月三日規則第二五号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十六年四月一日から適用する。

(昭和四九年三月三〇日規則第八号)

この規則は、昭和四十九年四月一日から施行する。

(昭和四九年一二月四日規則第四六号)

この規則は、昭和四十九年十二月五日から施行する。

(昭和五二年四月二二日規則第二二号)

この規則は、昭和五十二年四月二十五日から施行する。

(昭和五三年四月二八日規則第一八号)

この規則は、昭和五十三年五月一日から施行する。

(平成一〇年三月二日規則第三四号)

この規則は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一四年三月二九日規則第一二号)

この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一五年八月二二日規則第五四号)

この規則は、平成十五年八月二十五日から施行する。

(平成一七年三月三一日規則第二三号)

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一八年三月三一日規則第四五号)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一九年三月三〇日規則第二一号)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二〇年三月二四日規則第二二号)

この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二〇年七月一六日規則第八二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二二年三月二九日規則第二三号)

この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二五年五月二八日規則第四八号)

この規則は、平成二十五年六月一日から施行する。

(平成三〇年三月三〇日規則第一六号)

この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

(令和二年六月三〇日規則第六六号)

この規則は、令和二年七月一日から施行する。

港区庁議規則

昭和38年9月30日 規則第8号

(令和2年7月1日施行)

体系情報
第1類 規/第3章 組織、処務
沿革情報
昭和38年9月30日 規則第8号
昭和39年8月1日 規則第27号
昭和41年8月10日 規則第21号
昭和46年4月3日 規則第25号
昭和49年3月30日 規則第8号
昭和49年12月4日 規則第46号
昭和52年4月22日 規則第22号
昭和53年4月28日 規則第18号
平成10年3月2日 規則第34号
平成14年3月29日 規則第12号
平成15年8月22日 規則第54号
平成17年3月31日 規則第23号
平成18年3月31日 規則第45号
平成19年3月30日 規則第21号
平成20年3月24日 規則第22号
平成20年7月16日 規則第82号
平成22年3月29日 規則第23号
平成25年5月28日 規則第48号
平成30年3月30日 規則第16号
令和2年6月30日 規則第66号