○港区自動車管理規則

昭和四十九年三月三十日

規則第十五号

(目的)

第一条 この規則は、庁有車及び雇上車の効率的な運営を図るため、庁有車の使用その他の管理及び雇上車の使用に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第二条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 庁有車 港区(以下「区」という。)が所有し、又は賃借(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第五十八条に規定する自動車検査証に記載された使用者が区である場合に限る。)する自動車(道路運送車両法第二条第二項に規定する自動車をいう。)をいう。

 雇上車 区が自動車運送業者との自動車供給契約に基づき使用する自動車をいう。

 管理運用責任者 その所管に属する庁有車を管理する課長及びそれに準ずる職をいう。

(総括)

第三条 庁有車の使用その他の管理に関する事務は、総務部契約管財課長(以下「契約管財課長」という。)が総括するものとする。

2 契約管財課長は、区における庁有車及び雇上車の効率的な運営を図るため、必要があると認めるときは、管理運用責任者に対して、庁有車の使用その他の管理並びに雇上車の使用状況について、報告を求め実地に調査し、又はその結果について必要な措置を講ずべきことを求めることができる。

(台帳の備付け)

第四条 管理運用責任者は、庁有車台帳(第一号様式)を備え、必要な事項を記載し、及び整理しておかなければならない。

2 管理運用責任者は、その管理する庁有車の管理状況等を常に明らかにしておくため、庁有車使用実績簿(第二号様式)を備え、必要な事項を記載し、及び整理しておかなければならない。

3 管理運用責任者は、その管理する庁有車の運転者が酒気を帯びていない状態であることを確認するため、アルコール濃度等確認日報(第二号様式の二)を備え、必要な事項を記載し、整理し、及び保管しておかなければならない。

(使用目的)

第五条 庁有車又は雇上車は、公務遂行上必要があると認めた場合に使用するものとする。

(庁有車の専用)

第六条 区長及び区議会議長は、庁有車を専用するものとする。

(庁有車の使用手続)

第七条 契約管財課所管の庁有車の使用を必要とする者は、緊急の場合のほか、使用を必要とする日の前日までに庁有車使用申込書(第三号様式)により、契約管財課長に申し込まなければならない。

2 契約管財課長は、前項の規定による申込みを適当と認めるときは、運転指示書(第四号様式)を交付するものとする。

3 契約管財課所管を除く庁有車の使用手続は、前二項の規定に準じて当該庁有車を所管する管理運用責任者が運用するものとする。

(運転日誌等の提出)

第八条 庁有車の運転者は、毎日の運転状況を運転日誌(第五号様式)に記入し、翌日までに所属の管理運用責任者に提出しなければならない。

2 庁有車の運転者は、庁有車の使用の前後に身体に保有するアルコールの濃度をアルコール検知器(道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第九条の十第六号に規定するアルコール検知器をいう。以下同じ。)により測定した上で、アルコール濃度等確認日報に記入し、庁有車を使用した日に所属の管理運用責任者に提出しなければならない。

3 管理運用責任者は、前項の規定により提出されたアルコール濃度等確認日報について、毎月分をとりまとめ、翌月の初日から起算して五日以内に契約管財課長に提出しなければならない。ただし、港区の休日を定める条例(平成元年港区条例第一号)第一条第一項に規定する区の休日は、当該期間に算入しない。

(管理運用責任者の義務)

第九条 管理運用責任者は、運転者に対し、次に掲げる行為を命じ、又は容認してはならない。

 無免許、又は酒気を帯びて運転をすること。

 過労、又は病気等のため正常な運転が困難な状態で運転をすること。

 乗車人員、又は積載物の制限を超過して運転をすること。

2 管理運用責任者は、運転者が過労、病気等のため正常な運転が困難な状態で運転をしないよう、常に運転者の健康状態等を把握しなければならない。

3 管理運用責任者は、運転者が酒気を帯びた状態で運転をしないよう、運転前後に運転者の状態を目視等で確認するほか、アルコール検知器を用いて確認しなければならない。

4 管理運用責任者は、アルコール検知器を常時有効な状態で保持しなければならない。

(運転者の義務)

第十条 運転者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

 自動車の運転に当たつては、常に安全運転をすること。

 運転する庁有車の点検に努め、異状を認めたときは、直ちに運転を中止し、管理運用責任者に報告してその指示を受けること。

 エンジン及びドアの鍵は、所定の箇所に保管すること。

 反則行為、免許の失効等により自動車の運転をすることができなくなつたときは、直ちにその旨を管理運用責任者に申告すること。

 運転前後の健康状態を管理運用責任者に申告すること。

 運転前後に身体に保有するアルコールの濃度をアルコール検知器により測定し、その結果を管理運用責任者に申告すること。

 宿泊を伴う日程で庁有車を使用する場合は、アルコール検知器を携行すること。

 その他自動車の運行に関する法令に従うこと。

 前各号に掲げるもののほか、管理運用責任者の指示する事項

(雇上車の使用)

第十一条 雇上車の使用は、庁有車を使用することができない場合又は使用目的上庁有車の使用が不適当と認められる場合に限るものとする。

(事故の報告)

第十二条 運転者は、庁有車に関する事故が発生したときは、直ちに管理運用責任者に報告し、その指示を受けなければならない。

2 管理運用責任者は、庁有車に関する事故が発生したときは、速やかに事故報告書(第六号様式)をもつて契約管財課長に報告しなければならない。

3 前項の事故のうち、次の各号の一に該当するものについては、契約管財課長を経由して区長に報告しなければならない。

 人身事故に関するもの

 庁有車の損害見積額が五万円以上のもの

 相手方に与えた損害見積額が三万円以上のもの

(適用除外)

第十三条 庁有車のうち、土木作業用自動車及び清掃作業用自動車その他契約管財課長が特に必要と認めた自動車については、第四条第二項の規定を適用しない。

この規則は、昭和四十九年四月一日から施行する。

(平成元年七月一日規則第四一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成三年一一月三〇日規則第七一号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の東京都港区自動車管理規則の別記第一号様式から第三号様式まで及び第五号様式甲・乙による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成一〇年三月二日規則第二〇号)

この規則は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一二年三月三一日規則第四九号)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一三年三月三〇日規則第六号)

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一五年三月三一日規則第二五号)

この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一八年三月三一日規則第四六号)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成二二年三月二九日規則第二四号)

この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二六年三月三一日規則第一六号)

この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二六年九月一二日規則第六六号)

この規則は、平成二十六年十月一日から施行する。

(平成二七年三月三一日規則第二一号)

この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二九年六月二一日規則第二九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和三年一一月三〇日規則第一一八号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の港区自動車管理規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和四年九月三〇日規則第九二号)

この規則は、令和四年十月一日から施行する。

第1号様式(第4条関係)

 略

第2号様式(第4条関係)

 略

第2号様式の2(第4条関係)

 略

第3号様式(第7条関係)

 略

第4号様式(第7条関係)

 略

第5号様式甲(第8条関係)

 略

第5号様式乙(第8条関係)

 略

第5号様式丙(第8条関係)

 略

第5号様式丁(第8条関係)

 略

第6号様式(第12条関係)

 略

港区自動車管理規則

昭和49年3月30日 規則第15号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第1類 規/第3章 組織、処務
沿革情報
昭和49年3月30日 規則第15号
平成元年7月1日 規則第41号
平成3年11月30日 規則第71号
平成10年3月2日 規則第20号
平成12年3月31日 規則第49号
平成13年3月30日 規則第6号
平成15年3月31日 規則第25号
平成18年3月31日 規則第46号
平成22年3月29日 規則第24号
平成26年3月31日 規則第16号
平成26年9月12日 規則第66号
平成27年3月31日 規則第21号
平成29年6月21日 規則第29号
令和3年11月30日 規則第118号
令和4年9月30日 規則第92号