○港区訓令の題名等を統一する規程
平成十二年三月三十一日
訓令甲第十一号
港区訓令で平成十二年四月一日において現に効力を有するもの(港区公文規程(昭和四十八年港区訓令甲第二十九号)、港区議会議長訓令、港区教育委員会訓令、港区選挙管理委員会訓令及び港区監査委員訓令を除く。以下「訓令」という。)を次のように改正する。
訓令中「東京都港区」を「港区」に改める。
ただし、住所を表示する場合及び平成十二年四月一日において現に効力を有しない訓令の題名等を表示する場合は、この限りでない。
付則
1 この訓令は、平成十二年四月一日から施行する。