○港区政功労者表彰規則
昭和五十七年十一月八日
規則第五十六号
東京都港区表彰規則(昭和四十一年港区規則第二十七号)の全部を改正する。
目次
第一章 総則(第一条)
第二章 表彰(第二条―第五条)
第三章 表彰手続(第六条―第九条)
第四章 港区政功労者表彰審査会(第十条―第十五条)
第五章 補則(第十六条)
付則
第一章 総則
(目的)
第一条 この規則は、区の区政功労者表彰について必要な事項を定め、区民の生活と文化の向上に特に功労があつた者の事績をたたえることにより、区民の福祉増進に資することを目的とする。
第二章 表彰
(表彰)
第二条 区長は、次の各号の一に該当する者につき、区民を代表して表彰する。
一 公益に関し功労顕著なる者
二 教育、文化、衛生、社会福祉その他公共の事業に尽力した者
三 公共の事務に精励し功労のある者
四 産業の振興に貢献した者
五 徳行卓絶又は善行により他の模範となる者
六 その他区長が特別に功労顕著と認める者
(表彰を受けることができない者)
第三条 表彰を受けるべき者が、この規則により既に表彰を受けているとき(前条第五号の規定に係る表彰であるときを除く。)その他表彰の趣旨に反すると認められるときは、表彰を行わない。
(表彰の方法)
第四条 表彰は、表彰状を授与して行い、副賞を添えるものとする。ただし、被表彰者死亡の場合は、その遺族に贈与することができる。
(表彰の時期)
第五条 表彰は、毎年三月十五日に行う。ただし、区長が必要があると認めたときは、随時又は別に定める日に行うことができる。
第三章 表彰手続
(表彰候補者の内申)
第六条 第二条に定める表彰の区分に対応する事務を所管する港区総合支所及び部の設置等に関する条例(平成十七年港区条例第六十二号)第一条第一項に規定する総合支所の長、同条第三項に規定する部の長、防災危機管理室長、みなと保健所長、児童相談所長、会計管理者、港区教育委員会事務局組織規則(平成十年港区教育委員会規則第五号)第三条第一項に規定する部長、選挙管理委員会事務局長、監査事務局長及び区議会事務局長(以下「総合支所長等」という。)は、表彰に値すると認めた者(以下「表彰候補者」という。)があるときは、その事績を精査し、区長に内申するものとする。
(提出書類)
第七条 前条に定める内申をする場合は、表彰候補者に係る次に掲げる書類で、区長が指定するものを添付しなければならない。
一 功績調書
二 履歴書
三 前二号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類
(異動)
第八条 第六条に定める内申をした後において、身分関係等に異動があつたときは、総合支所長等は遅滞なくその旨を区長に通知しなければならない。
(被表彰者の決定)
第九条 区長は、第六条に定める内申があつたときは、港区政功労者表彰審査会の議により、被表彰者を決定するものとする。
第四章 港区政功労者表彰審査会
(設置及び所管事項)
第十条 表彰の適正を期するため、港区政功労者表彰審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会は、表彰候補者について被表彰者として適当であるか否かを審査するものとする。
(構成)
第十一条 審査会は、会長及び委員若干名をもつて構成する。
2 会長は、区長とする。
3 委員は、次に掲げる職にある者をもつてこれに充てる。
一 区議会議長及び同副議長
二 副区長及び教育長
三 総務部長
四 表彰候補者を内申した総合支所長等
(幹事)
第十二条 審査会に幹事を置き、区長が区職員のうちから命ずる。
2 幹事は、審査会の審議事項を補佐する。
(除斥)
第十三条 会長及び委員は、自己又は父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹が表彰候補者であるときは、その審査に加わることができない。ただし、審査会の同意があつたときは、審査会に出席し、発言することができる。
(会議の公開)
第十四条 審査会の会議は、非公開とする。
(庶務)
第十五条 審査会の庶務は、総務部総務課総務係において処理する。
第五章 補則
(委任)
第十六条 表彰候補者の内申基準その他この規則の実施に関して必要な事項は、別に定める。
付則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 東京都港区表彰審査会規程(昭和四十一年港区告示第九十一号)は、廃止する。
3 この規則による改正前の東京都港区表彰規則により行つた表彰は、この規則により行つた表彰とみなす。
付則(平成三年三月三〇日規則第二八号)
この規則は、平成三年四月一日から施行する。
付則(平成一〇年四月一日規則第一一八号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成一二年三月三一日規則第五二号)
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
付則(平成一二年一二月二〇日規則第九〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成一四年三月二九日規則第一三号)
この規則は、平成十四年四月一日から施行する。
付則(平成一七年三月三一日規則第二四号)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
付則(平成一八年三月三一日規則第四九号)
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
付則(平成一九年三月三〇日規則第二三号)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
付則(平成二〇年三月二四日規則第二五号)
この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
付則(平成二〇年七月一六日規則第八三号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成二二年三月二九日規則第二七号)
この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。
付則(平成二九年六月三〇日規則第三二号)
この規則は、平成二十九年七月一日から施行する。
付則(平成三〇年三月三〇日規則第一八号)
この規則は、平成三十年四月一日から施行する。
付則(平成三一年三月二九日規則第一四号)
1 この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。
2 この規則による改正前の港区表彰規則により行った表彰は、この規則による改正後の港区政功労者表彰規則により行った表彰とみなす。
付則(令和二年三月三一日規則第一七号)
この規則は、令和二年四月一日から施行する。
付則(令和四年三月三一日規則第二七号)
この規則は、令和四年四月一日から施行する。