○港区情報公開条例施行規則

平成元年六月二十二日

規則第三十七号

(趣旨)

第一条 この規則は、港区情報公開条例(平成元年港区条例第二号。以下「条例」という。)第六条第十三条第二項及び第十八条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第二条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。

(公開請求)

第三条 条例第六条第一項に規定する区規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 請求者の氏名(法人その他の団体にあっては、団体名及び代表者の氏名)

 請求者の住所(法人その他の団体にあっては、主たる事務所の所在地)

 区政情報の内容

 公開の方法

2 条例第六条第一項に規定する請求書の提出は、区政情報公開請求書(第一号様式)により行うものとする。

3 前項の規定にかかわらず、区政情報の公開の請求は、第一項各号に掲げる事項を記載した文書により行うことができる。

4 条例第六条第二項の規定により電子情報処理組織を使用して行う公開請求は、請求者の使用に係る電子計算機から、第一項各号に掲げる事項を入力して行うものとする。

(通知)

第四条 条例第七条第一項の規定による区政情報の公開の可否又は存否応答拒否の決定の通知は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める様式により行うものとする。

 区政情報の全部を公開する決定 区政情報公開決定通知書(第二号様式)

 区政情報の一部を公開する決定 区政情報一部公開決定通知書(第三号様式)

 区政情報の全部を公開しない決定 区政情報非公開決定通知書(第四号様式)

 区政情報の存否を答えない決定 区政情報存否応答拒否決定通知書(第四号様式の二)

2 請求に係る区政情報が不存在のときは、請求者に対し、区政情報不存在通知書(第五号様式)により通知するものとする。

3 条例第七条第三項の規定により区政情報の公開の可否等の決定期間を延長するときは、区政情報公開決定期間延長通知書(第六号様式)により通知するものとする。

4 条例第七条第四項の規定により決定期間を延長するときは、区政情報公開決定期間特別延長通知書(第七号様式)により通知するものとする。

(第三者に対する意見照会等)

第四条の二 条例第七条の二の規定により第三者に請求内容等を通知し、意見書を提出する機会を与えるときは、区政情報の公開に関する意見照会書(第八号様式)により行うものとする。

2 前項の規定による当該第三者からの意見書の提出は、区政情報の公開に関する意見書(第九号様式)により行うものとする。

3 前項の規定にかかわらず、意見書の提出は、次に掲げる事項を記載した文書により行うことができる。

 意見書提出者の氏名

 意見書提出者の住所

 公開についての反対意見の有無

 公開すると支障があると思われる情報

 公開に反対する具体的な理由

4 条例第七条の二第二項の規定により区政情報の公開に反対の意見書が提出された場合において、公開の決定をするときは、決定後速やかに区政情報の公開決定に係る通知書(第十号様式)により、当該意見書を提出した第三者に通知するものとする。

(公開の方法等)

第五条 区政情報の公開は、第四条第一項第一号及び第二号に規定する通知書(以下「通知書」という。)に記載する閲覧又は視聴若しくは写しの交付の方法、日時及び場所において行う。ただし、請求者の事由により、通知書に記載する日時に公開することができない場合は、通知書に記載する日(公開の日が数日間にわたる場合は、その末日)の翌日から起算して一年を限度として公開することができる。

2 区政情報を公開する場合において、条例第八条第二項に規定する閲覧等又は写しの交付は、電子複写機又は委託により作成した写しにより行う。

3 電磁的記録及びマイクロフィルムの公開は、当該区政情報を用紙に出力したものの閲覧又は交付により行う。ただし、当該区政情報を電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。以下同じ。)に複写すること又は視聴することが容易にできるときは、この限りでない。

4 区政情報を公開する場合において、その写しを交付するときの写しの部数は、特別の理由がある場合を除き、公開請求一件について一部とする。

(費用の納付)

第六条 条例第十三条に規定する区政情報の写しの交付及び送付に要する費用は、前納とする。

2 前項の規定による写しの交付及び送付に要する費用の額は、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる費用の額とする。

区分

費用の額

電子複写機による写し又は電磁的記録等を用紙に出力したものの交付(A三判以下のものに限る。)

片面刷り一枚につき、黒の単色刷りのものにあっては十円、多色刷りのものにあっては五十円

委託により作成した写しの交付

写しの作成の委託に要する費用相当額

電磁的記録媒体に複写したものの交付

百円

写しの送付

郵送料相当額

(実施状況の公表)

第七条 条例第十五条の規定による公表は、毎年度六月末日までに、次に掲げる事項に係る前年度の実施状況について、港区ホームページへの掲載その他区長が適当と認める方法により行うものとする。

 公開の請求の状況

 公開の可否又は存否応答拒否の決定の状況

 前二号に掲げるもののほか区長が必要と認めた事項

(実施状況の報告)

第七条の二 条例第五条の二の規定により区政情報の存否応答拒否を決定したときは、存否応答拒否の実施状況について、港区情報公開・個人情報保護運営審議会条例(令和四年港区条例第五十二号)第一条に規定する港区情報公開・個人情報保護運営審議会へ報告するものとする。

(委任)

第八条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、区長が定める。

この規則は、平成元年七月一日から施行する。

(平成一〇年四月一日規則第一一九号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行前に、この規則による改正前の東京都港区情報公開条例施行規則の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則による改正後の東京都港区情報公開条例施行規則の規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成一三年三月二一日規則第三号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十三年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置等)

2 この規則の施行日前に、この規則による改正前の港区情報公開条例施行規則の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則による改正後の港区情報公開条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

3 前項の規定にかかわらず、この規則による改正後の規則第四条の二の規定は、施行日以後の区政情報の公開請求から適用し、同日前の請求については、なお従前の例による。

4 この規則の施行日前になされた公開決定又は一部公開決定に係る改正後の規則第五条第一項の規定による起算の日は、施行日を起算の日とみなす。

(平成一七年一月二〇日規則第二号)

この規則は、平成十七年一月二十五日から施行する。

(平成一七年三月三一日規則第二五号)

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一八年三月三一日規則第五〇号)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成二五年九月三〇日規則第六六号)

この規則は、平成二十五年十月一日から施行する。

(平成二八年三月三一日規則第一七号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(令和五年三月三一日規則第一二号)

この規則は、令和五年四月一日から施行する。

第1号様式(第3条関係)

 略

第2号様式(第4条関係)

 略

第3号様式(第4条関係)

 略

第4号様式(第4条関係)

 略

第4号様式の2(第4条関係)

 略

第5号様式(第4条関係)

 略

第6号様式(第4条関係)

 略

第7号様式(第4条関係)

 略

第8号様式(第4条の2関係)

 略

第9号様式(第4条の2関係)

 略

第10号様式(第4条の2関係)

 略

港区情報公開条例施行規則

平成元年6月22日 規則第37号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第1類 規/第7章 行政手続
沿革情報
平成元年6月22日 規則第37号
平成10年4月1日 規則第119号
平成13年3月21日 規則第3号
平成17年1月20日 規則第2号
平成17年3月31日 規則第25号
平成18年3月31日 規則第50号
平成25年9月30日 規則第66号
平成28年3月31日 規則第17号
令和5年3月31日 規則第12号