○政治倫理の確立のための港区長の資産等の公開に関する条例施行規則

平成六年六月三十日

規則第二十一号

(資産等報告書等)

第二条 条例第二条第一項各号に掲げる資産等には、外国にある資産等を含むものとする。

2 条例第二条第一項第五号の株券は、資本金の額が一億円以上の株式会社の株券、金融商品取引所に上場されている株券又は店頭売買有価証券として認可金融商品取引業協会に登録されている株券に限るものとする。

第三条 条例第二条第一項第五号の有価証券の種類は、国債証券、地方債証券、社債券、株券、金銭信託及びその他とする。

2 条例第二条第一項第六号の自動車の種類は、普通自動車、小型自動車、軽自動車及びその他とする。

3 条例第二条第一項第六号の船舶の種類は、汽船、帆船及びその他とする。

4 条例第二条第一項第六号の航空機の種類は、飛行機、回転翼航空機、滑空機及びその他とする。

5 条例第二条第一項第六号の美術工芸品の種類は、絵画、彫刻、書、陶器、磁器、漆器、ガラス器、刀剣及びその他とする。

第四条 条例第二条第一項の資産等報告書は、別記第一号様式によるものとする。

2 条例第二条第二項の資産等補充報告書は、別記第二号様式によるものとする。

(所得等報告書)

第五条 条例第三条第一号ロの規則で定める所得の金額は、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第二十二号に規定する各種所得の金額(退職所得の金額及び山林所得の金額を除く。)のうち、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の規定により、所得税法第二十二条の規定にかかわらず、他の所得と区分して計算される所得の金額とする。

第六条 条例第三条の所得等報告書は、別記第三号様式によるものとする。

2 条例第三条の所得等報告書の作成は、納税申告書の写しを作成することにより行うことができる。この場合において、同条第一号イ又はに掲げる金額が百万円を超えるときは、その基因となった事実を付記しなければならない。

(関連会社等報告書)

第七条 条例第四条の報酬とは、金銭による給付をいう。

第八条 条例第四条の関連会社等報告書は、別記第四号様式によるものとする。

(期限の特例)

第九条 条例第二条第一項の資産等報告書、同条第二項の資産等補充報告書、条例第三条の所得等報告書及び条例第四条の関連会社等報告書(以下「報告書。という。)の作成の期限が港区の休日を定める条例(平成元年港区条例第一号)第一条第一項に規定する区の休日に当たるときは、その日の翌日をもってその期限とみなす。

(報告書の訂正)

第十条 報告書を訂正しようとする場合には、区長は、訂正届を作成し、訂正の箇所に認印するとともに、その氏名及び訂正年月日を記載しなければならない。この場合において、削った部分は、これを読むことができるように字体を残さなければならない。

(報告書の閲覧)

第十一条 条例第五条第二項の規定による報告書の閲覧は、当該報告書を作成すべき期間の末日の翌日から起算して六十日を経過する日の翌日からすることができる。

2 条例第五条第二項の規定による報告書の閲覧は、区長が指定する場所で、港区の執務時間に関する規則(平成元年港区規則第五号)第一条に規定する執務時間中にしなければならない。

3 報告書は、前項の場所以外に持ち出すことができない。

4 報告書は、丁重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。

5 前三項の規定に違反する者に対しては、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。

(写しの交付等)

第十二条 条例第五条第二項の規定により閲覧に供する報告書の写しの交付を請求しようとする者(以下「請求者」という。)は、複写申込書(別記第五号様式)を区長に提出するものとする。

2 前項の規定により写しの交付を行う場合における写しの作成に要する費用は、請求者の負担とする。

(委任)

第十三条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、区長が定める。

1 この規則は、平成六年七月一日から施行する。

2 条例付則第二項の規定により作成する資産等報告書については、第二条第三条第四条第一項及び第九条から第十二条までの規定を準用する。

(平成一四年三月二九日規則第一四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一九年九月二八日規則第七九号)

この規則は、平成十九年九月三十日から施行する。ただし、第一号様式4及び第二号様式4の改正規定は、平成十九年十月一日から施行する。

第1号様式(第4条関係)

 略

第2号様式(第4条関係)

 略

第3号様式(第6条関係)

 略

第4号様式(第8条関係)

 略

第5号様式(第12条関係)

 略

政治倫理の確立のための港区長の資産等の公開に関する条例施行規則

平成6年6月30日 規則第21号

(平成19年10月1日施行)