○港区議会事務局処務規程
昭和五十二年五月三十一日
議会議長訓令甲第一号
東京都港区議会事務局処務規程(昭和四十七年十二月二十日議会議長訓令甲第一号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第一条 この規程は、港区議会事務局(以下「局」という。)の組織及び局の事務について、必要な事項を定めることを目的とする。
(職)
第二条 事務局に次の職を置く。
局長
次長
係長及び担当係長
2 前項のほか必要な職を置くことができる。
(組織)
第三条 局の構成は、次のとおりとする。
議会総務係
議事係
議会広報担当
(分掌事務)
第四条 局の各係等の分掌事務は、次のとおりとする。
議会総務係
一 議長秘書事務に関すること。
二 議員の報酬及び費用弁償等に関すること。
三 関係法規の調査研究に関すること。
四 資料及び情報の収集、編集並びに交換に関すること。
五 議会の広報に関すること(議会広報担当の所管に係るものを除く。)。
六 議場及び会議室の管理に関すること。
七 議会図書室に関すること。
八 文書の管理及び公印に関すること。
九 局の予算及び決算に関すること。
十 局の人事に関すること。
十一 局内他の係等に属しないこと。
議事係
一 本会議に関すること。
二 委員会に関すること。
三 請願及び陳情に関すること。
四 会議記録の調製に関すること。
五 議決事項の処理に関すること。
六 議案等に関する資料の収集、整理及び保存に関すること。
七 議会の傍聴に関すること。
八 その他会議に関すること。
議会広報担当
一 議会の広報に関すること。
二 議会の情報公開に関すること。
三 議会の個人情報の保護に関すること。
四 意見書及び要望書(委員会発議のものを除く。)並びに決議に関すること。
(職員の資格及び任免)
第五条 局長は、参事のうちから議長が命ずる。
2 次長は、副参事のうちから議長が命ずる。
3 係長及び担当係長は、主事のうちから議長が命ずる。
4 前三項以外の職員は、港区に勤務する職員のうちから議長が命ずる。
(職員の職責)
第六条 局長は、議長の命を受け、局の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。
2 次長は、局長を補佐し、上司の命を受け、局の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。
3 係長は、上司の命を受け、係の事務を処理する。
4 担当係長は、上司の命を受け、担任の事務を処理する。
5 前各項以外の職員は、上司の命を受け、事務に従事する。
(職名の構成)
第七条 局職員の職名は、職層名及び職務名による。
(職層名)
第八条 職層名は次のとおりとする。
参事 副参事 主事
2 参事は、部長相当職の職層名とする。
3 副参事は、課長相当職の職層名とする。
4 主事は、前二項に規定する職員以外の職員の職層名とする。
(職務名)
第九条 職務名は、一般事務、一般業務とする。
2 議長が指定する職員の職務名については、議長が指定する名称をもつて前項の職務名に代えるものとする。
(決裁又は専決の対象事案)
第十条 議長が決裁する事案並びに局長及び次長が専決すべき事案は、おおむね別表第一のとおりとする。
2 局長及び次長は、前項に定めるものを除いては、区長の権限に属する事務の一部補助執行について(平成十年三月三十一日港総総第一二〇四号区長通達)によるものとする。
(代決できる事案)
第十一条 議長が不在のときは、局長が、その事案を代決する。
2 局長が不在のときは、次長が、その事案を代決する。
3 次長が不在のときは、次長があらかじめ指定する係長が、その事案を代決する。
4 前三項の規定により代決できる事案は、特に至急に処理しなければならない事案に関するものとする。
5 重要な事案に関し、代決した場合は、起案文書に「後閲」としるし、起案者は、事後速やかに後閲に係る者の閲覧を受けなければならない。
(文書の管理)
第十二条 文書の管理については、この規程に定める場合を除き、港区文書管理規程(昭和四十一年港区訓令甲第三号)を準用する。
2 文書の分類及び保存年限種別は、別表第二のとおりとする。
(請願、陳情の受理)
第十三条 請願書又は陳情書を受理したときは、受理印を押し、受理した年月日及び番号を記入しなければならない。
2 受理番号は、毎年一月に始まり、十二月に終るものとする。
3 受理した請願書又は陳情書は、受理簿に所要事項を記載し、処理しなければならない。
(雑則)
第十四条 この規程及び他に定めがない事項については、区長部局の例による。
付則
この規程は、昭和五十二年六月一日から施行する。
付則(昭和五四年七月二四日議会議長訓令甲第一号)
この規程は、昭和五十四年八月一日から施行する。
付則(昭和五九年三月三一日議会議長訓令甲第一号)
この規程は、昭和五十九年四月一日から施行する。
付則(平成一〇年二月一二日議会議長訓令甲第一号)
この規程は、平成十年四月一日から施行する。
付則(平成一二年四月一日議会議長訓令甲第一号)
この訓令は、平成十二年四月一日から施行する。
付則(平成一五年四月一日議会議長訓令甲第一号)
1 この訓令は、平成十五年四月一日から施行する。
2 この訓令の施行前にこの訓令による改正前の港区議会事務局処務規程に基づき承認されている局長の出張、職務に専念する義務の免除の承認、給与減額免除の承認、研修、欠勤、休暇、休日勤務及び勤務を要しない日の振替については、この訓令による改正後の港区議会事務局処務規程に基づき承認されたものとみなす。
付則(平成二〇年九月一日議会議長訓令甲第二号)
この訓令は、平成二十年九月一日から施行する。
付則(平成二九年三月三一日議会議長訓令甲第三号)
この訓令は、平成二十九年四月一日から施行する。
付則(平成三〇年三月三〇日議会議長訓令甲第一号)
この訓令は、平成三十年四月一日から施行する。
付則(令和五年三月三一日議会議長訓令甲第一号)
この訓令は、令和五年四月一日から施行する。
別表第一(第十条関係)
議長 | 局長 | 次長 |
一 局務の運営に係る基本的な方針及び計画の設定、変更又は廃止に関すること。 二 所属職員の任免に関すること。 三 局長の出張、職務に専念する義務の免除の承認、給与減額免除の承認、研修、欠勤、休暇、休日勤務及び勤務を要しない日の振替に関すること。 四 議員の表彰に関すること。 五 議長の権限に属する会議の運営に関すること。 六 訓令、告示、及び公告に関すること。 七 特に重要な事項に関する報告、進達及び副申に関すること。 八 特に重要な公表、通達、申請、照会、回答及び通知に関すること。 九 特に重要な広報に関すること。 | 一 所管事務事業の執行方針に関すること。 二 次長の出張、職務に専念する義務の免除の承認、給与減額免除の承認、研修、欠勤、休暇、休日勤務及び勤務を要しない日の振替に関すること。 三 議員提出議案の提案手続きに関すること。 四 訓令の制定又は改廃の立案請求に関すること。 五 定例的な事項に関する報告、進達及び副申に関すること。 六 定例的な公表、通達、申請、照会、回答及び通知に関すること。 七 定例的な広報に関すること。 八 前各号のほか、定例的な事項に関すること。 | 一 所管事務事業の運営に関すること。 二 所属職員の出張、職務に専念する義務の免除の承認、給与減額免除の承認、研修、欠勤、休暇、超過勤務、休日勤務及び勤務を要しない日の振替に関すること。 三 軽易な事項に関する報告、進達及び副申に関すること。 四 軽易な申請、照会、回答及び通知に関すること。 五 軽易な広報に関すること。 六 前各号のほか、軽易な事項に関すること。 |
別表第二(第十二条関係)
分類 | 第一種 (長期) | 第二種 (十年) | 第三種 (五年) | 第四種 (三年) | 第五種 (一年) | 備考 | |
事務 | 事務 | 事務 | 事務 | 事務 | |||
0 | 総記 |
|
|
| ○特別区議会議長会 ○特別区競馬組合議会 ○特別区議会事務局長会 ○ 特別区協議会 ○ 付属機関委員選出 ○議長秘書 | ○議会棟管理 |
|
1 | 議員 | ○履歴・資格 ○共済年金資格 ○辞職願 ○表彰 |
| ○共済年金届 ○会派 | ○議席選定・変更届 ○健康診断 | ○諸届 ○記章 |
|
2 | 事務局人事 | ○任免 |
|
|
| ○事務分担 ○非常勤・臨時職員 |
|
3 | 例規 | ○条例・規則等立案 ○条例・規則等改廃 |
|
|
|
|
|
4 | 本会議 | ○議決通知 ○会議記録 ○議案 ○速記録 ○動議 |
| ○選挙 ○投票 |
| ○招集 ○発言通告 ○議決証明 ○傍聴 |
|
5 | 委員会 | ○記録 |
|
|
| ○開会 ○運営 ○委員選定届 ○傍聴 |
|
6 | 幹事長会 | ○記録 |
|
|
| ○開会 ○運営 |
|
7 | 委員長会 |
|
|
| ○特別区委員長会 |
|
|
8 | 陳情・請願 | ○請願・陳情保存 |
|
|
| ○受理 ○審査結果 |
|
9 | 学習会 |
|
|
| ○学習会 | ○開催 |
|
10 | 調査 | ○関係法規の調査研究 |
|
|
| ○依頼 ○回答 ○都区広報連絡会 |
|
11 | 行政視察 |
|
|
|
| ○依頼 ○受入 |
|
12 | 広報 | ○議会だより保存 ○区議会史保存 ○年報保存 |
|
| ○議会だより編集委員会 ○年報編集発行 | ○開会 ○発行・配布 |
|
13 | 情報公開 |
|
| ○回答 ○協議会 |
| ○開会 |
|
14 | 議会図書 | ○蔵書目録 |
|
| ○委員会 | ○開会 |
|