○港区議会における政務活動費の交付に関する規程

平成十三年三月三十日

議会議長訓令甲第一号

(趣旨)

第一条 この規程は、港区議会における政務活動費の交付に関する条例(平成十三年港区条例第二号。以下「条例」という。)に基づく政務活動費の交付について必要な事項を定めるものとする。

(会派結成届等)

第二条 条例第四条に定める会派結成届等の様式は、第一号様式第二号様式及び第三号様式によるものとする。

(会派の通知)

第三条 条例第五条に定める様式は、第四号様式によるものとする。

(交付請求)

第四条 条例第七条第一項に定める様式は、第五号様式によるものとし、政務活動費を受領したときは、速やかに第六号様式を提出するものとする。

(収支報告書)

第五条 条例第九条に定める政務活動費に係る収入及び支出の報告書(以下「収支報告書」という。)の様式は、第七号様式によるものとする。

2 議長は、条例第九条の規定により提出された収支報告書の写しを区長に送付するものとする。

3 議長は、収支報告書の内容を港区議会ホームページに掲載するものとする。

(会計帳簿等の整理保管)

第六条 政務活動費の交付を受けた会派の経理責任者(以下「経理責任者」という。)は、政務活動費の支出について、会計帳簿を調製するとともに、領収書等の証拠書類を整理保管し、会計帳簿及び領収書等の証拠書類の写しを当該政務活動費に係る収支報告書の提出期間の末日から起算して五年を経過する日まで保存しなければならない。

2 前項の場合において、会派が消滅したときは、経理責任者は、同項に規定する書類を議長に引き渡すものとし、議長は、これを同項に規定する期間保存するものとする。

この規程は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一七年四月一日議会議長訓令甲第一号)

この規程は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一八年一二月一三日議会議長訓令甲第一号)

1 この訓令は、平成十九年四月一日から施行する。

2 この訓令による改正後の港区議会における政務調査費の交付に関する規程の規定は、平成十九年四月一日以後に交付する政務調査費に係る報告等について適用し、同日前に交付した政務調査費に係る報告等については、なお従前の例による。

(平成一九年三月三〇日議会議長訓令甲第四号)

この訓令は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二〇年三月二一日議会議長訓令甲第一号)

この訓令は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二四年五月三一日議会議長訓令甲第一号)

この訓令は、平成二十四年六月一日から施行する。

(平成二五年二月二八日議会議長訓令甲第一号)

この訓令は、平成二十五年三月一日から施行する。

(平成二五年一二月一三日議会議長訓令甲第四号)

この訓令は、平成二十六年一月一日から施行する。

(平成二六年六月二四日議会議長訓令甲第一号)

この訓令は、平成二十六年七月一日から施行する。

第1号様式(第2条関係)

 略

第2号様式(第2条関係)

 略

第3号様式(第2条関係)

 略

第4号様式(第3条関係)

 略

第5号様式(第4条関係)

 略

第6号様式(第4条関係)

 略

第7号様式(第5条関係)

 略

港区議会における政務活動費の交付に関する規程

平成13年3月30日 議会議長訓令甲第1号

(平成26年7月1日施行)

体系情報
第2類
沿革情報
平成13年3月30日 議会議長訓令甲第1号
平成17年4月1日 議会議長訓令甲第1号
平成18年12月13日 議会議長訓令甲第1号
平成19年3月30日 議会議長訓令甲第4号
平成20年3月21日 議会議長訓令甲第1号
平成24年5月31日 議会議長訓令甲第1号
平成25年2月28日 議会議長訓令甲第1号
平成25年12月13日 議会議長訓令甲第4号
平成26年6月24日 議会議長訓令甲第1号