○港区議会における政務活動費の交付に関する規程
平成十三年三月三十日
議会議長訓令甲第一号
(趣旨)
第一条 この規程は、港区議会における政務活動費の交付に関する条例(平成十三年港区条例第二号。以下「条例」という。)に基づく政務活動費の交付について必要な事項を定めるものとする。
2 議長は、条例第九条の規定により提出された収支報告書の写しを区長に送付するものとする。
3 議長は、収支報告書の内容を港区議会ホームページに掲載するものとする。
(会計帳簿等の整理保管)
第六条 政務活動費の交付を受けた会派の経理責任者(以下「経理責任者」という。)は、政務活動費の支出について、会計帳簿を調製するとともに、領収書等の証拠書類を整理保管し、会計帳簿及び領収書等の証拠書類の写しを当該政務活動費に係る収支報告書の提出期間の末日から起算して五年を経過する日まで保存しなければならない。
附則
この規程は、平成十三年四月一日から施行する。
付則(平成一七年四月一日議会議長訓令甲第一号)
この規程は、平成十七年四月一日から施行する。
付則(平成一八年一二月一三日議会議長訓令甲第一号)
1 この訓令は、平成十九年四月一日から施行する。
2 この訓令による改正後の港区議会における政務調査費の交付に関する規程の規定は、平成十九年四月一日以後に交付する政務調査費に係る報告等について適用し、同日前に交付した政務調査費に係る報告等については、なお従前の例による。
付則(平成一九年三月三〇日議会議長訓令甲第四号)
この訓令は、平成十九年四月一日から施行する。
付則(平成二〇年三月二一日議会議長訓令甲第一号)
この訓令は、平成二十年四月一日から施行する。
付則(平成二四年五月三一日議会議長訓令甲第一号)
この訓令は、平成二十四年六月一日から施行する。
付則(平成二五年二月二八日議会議長訓令甲第一号)
この訓令は、平成二十五年三月一日から施行する。
付則(平成二五年一二月一三日議会議長訓令甲第四号)
この訓令は、平成二十六年一月一日から施行する。
付則(平成二六年六月二四日議会議長訓令甲第一号)
この訓令は、平成二十六年七月一日から施行する。
第1号様式(第2条関係)
第2号様式(第2条関係)
第3号様式(第2条関係)
第4号様式(第3条関係)
第5号様式(第4条関係)
第6号様式(第4条関係)
第7号様式(第5条関係)