○港区職員の職名に関する規則の施行に関する規程
昭和四十六年四月一日
訓令甲第十二号
(目的)
第一条 この規程は、港区職員の職名に関する規則(昭和四十六年港区規則第二十三号。以下「規則」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(職層名の適用区分)
第二条 参事は、部長の職又はこれに相当する職にある職員の職層名とする。
2 専門参事は、部長の職又はこれに相当する職であつて区長の指定する職にある職員の職層名とする。
3 副参事は、課長の職又はこれに相当する職にある職員の職層名とする。
4 専門副参事は、課長の職又はこれに相当する職であつて区長の指定する職にある職員の職層名とする。
5 主事は、前各項に定める職員を除く職員の職層名とする。
付則
付則(昭和五〇年四月一日訓令甲第一三号)
この訓令施行の際現に参事及び副参事である職員の職層名は、この訓令による改正後の第二条第一項から第四項に規定する職層名によるものとする。
付則(平成二〇年七月一四日訓令甲第二〇号)
この訓令は、平成二十年七月十六日から施行する。
付則(平成二一年一二月二一日訓令甲第二四号)
この訓令は、平成二十二年四月一日から施行する。