○公益的法人等への派遣職員の職務復帰等に伴う給与及び退職手当に関する規程
平成十四年四月一日
訓令甲第七号
(趣旨)
第一条 この規程は、公益的法人等への港区職員の派遣等に関する条例(平成十四年港区条例第二号。以下「条例」という。)の規定に基づき、公益的法人等に派遣された後、職務に復帰等した職員のうち、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第五十七条に規定する単純な労務に雇用される職員(以下「職員」という。)の給与及び退職手当の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(準用)
第二条 職員の給与及び退職手当については、条例の規定の適用を受ける者の例による。
付則(平成二〇年一〇月一七日訓令甲第二七号)
この訓令は、平成二十年十二月一日から施行する。