○外国の地方公共団体の機関等に派遣される港区職員の処遇等に関する条例

昭和六十三年六月二十七日

条例第十一号

(趣旨)

第一条 この条例は、外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律(昭和六十二年法律第七十八号。以下「法」という。)第二条第一項及び第七条の規定に基づき、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の派遣)

第二条 任命権者は、区と外国の地方公共団体との間の合意若しくはこれに準ずるものに基づき、又は次に掲げる機関の要請に応じ、これらの機関の業務に従事させるため、職員(次項に定める職員を除く。)を派遣することができる。

 外国の地方公共団体の機関

 外国政府の機関

 我が国が加盟している国際機関

 外国の学校、研究所又は病院であつて、前三号に該当しないもの

 前各号に掲げるもののほか、前各号に準ずる機関で特別区人事委員会(以下「人事委員会」という。)と協議の上、区規則で定めるもの

2 前項の規定により派遣することができる職員から除かれる法第二条第一項に規定する条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。

 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員

 非常勤職員

 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条に規定する条件付採用になつている職員(特別区人事委員会規則(以下「人事委員会規則」という。)で定める職員を除く。)

 港区職員の定年等に関する条例(昭和五十九年港区条例第一号)第四条第一項の規定により引き続き勤務させることとされ、又は同条第二項の規定により期限を延長することとされている職員

 港区職員の定年等に関する条例第九条の規定により同条第一項に規定する異動期間(同条の規定により延長された期間を含む。)を延長された管理監督職を占める職員

 地方公務員法第二十八条第二項各号若しくは職員の休職の事由等に関する規則(昭和五十三年特別区人事委員会規則第十七号)第二条各号のいずれかに掲げる事由に該当して休職にされ、又は同法第二十九条第一項各号のいずれかに掲げる事由に該当して停職にされている職員その他の同法第三十五条に規定する法律又は条例の特別の定めに基づき職務に専念する義務を免除されている職員

(派遣期間の更新等)

第三条 派遣の期間は、前条第一項の規定により派遣された職員(以下「派遣職員」という。)の同意を得て、これを更新することができる。

2 任命権者は、三年を超える期間を定めて職員を派遣するときは、人事委員会に協議しなければならない。

3 前項の規定は、派遣の期間を更新する場合において派遣の期間が引き続き三年を超えることとなるとき、及び引き続き三年を超えて派遣されている派遣職員の派遣の期間を更新する場合に準用する。

(一般の派遣職員の給与)

第四条 派遣職員のうち、地方公務員法第五十七条に規定する単純な労務に雇用されるものである派遣職員以外の者(以下「一般の派遣職員」という。)には、人事委員会規則の定めるところにより、その派遣先の勤務に対して報酬が支給されないとき、又は当該勤務に対して支給される報酬の額が低いと認められるときは、その派遣の期間中、給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれの百分の百以内を支給する。

2 派遣先の機関の特殊事情により、給与を支給することが著しく不適当であると認められるときは、前項の規定にかかわらず、人事委員会の承認を得て一般の派遣職員には給与を支給しないものとする。

3 第一項の規定による給与は、あらかじめ職員の指定する者に対して支払うことができる。

(一般の派遣職員に関する職員の退職手当に関する条例の特例)

第六条 一般の派遣職員に関する港区職員の退職手当に関する条例(昭和三十二年港区条例第四号)第七条第一項及び第七条の二の規定の適用については、派遣先の機関の業務を公務とみなす。

(一般の派遣職員に対する旅費の支給)

第七条 一般の派遣職員には、特に必要があると認められるときは、港区職員の旅費に関する条例(昭和二十六年港区条例第十四号)に定める赴任の例に準じ旅費を支給することができる。

(報告)

第八条 派遣職員は、任命権者から求められたときは、派遣先の機関における勤務条件等について報告しなければならない。

2 任命権者は、人事委員会規則で定めるところにより、職員の派遣の状況を人事委員会に報告しなければならない。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 地方公務員法第五十七条の規定に基づく単純な労務に雇用される者である派遣職員の派遣中の給与の種類及び基準については、この条例中の給与の種類及び基準に関する規定を準用する。

(平成一二年三月三一日条例第五号)

この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一三年三月三〇日条例第五号)

この条例は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一七年一二月一五日条例第六三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十八年一月一日から施行する。ただし、第二条第一項、第十一条の二、第十九条の二第一項第一号及び第二号、第二十一条第四項及び第二十一条の四第四項の改正規定並びに付則第八項の規定は、同年四月一日から施行する。

(平成二三年三月二三日条例第二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日から引き続き派遣されている職員(特別区人事委員会規則(以下「人事委員会規則」という。)で定める職員を除く。)に係る施行日におけるこの条例による改正後の外国の地方公共団体の機関等に派遣される港区職員の処遇等に関する条例(以下「新条例」という。)第四条第一項の規定による給与の支給割合(以下この項において「新支給割合」という。)が、施行日の前日におけるこの条例による改正前の外国の地方公共団体の機関等に派遣される港区職員の処遇等に関する条例(以下「旧条例」という。)第四条第一項の規定による給与の支給割合(以下この項において「旧支給割合」という。)に達しないときは、旧支給割合から新支給割合を減じた割合に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た割合を新支給割合に加えた割合を、当該職員に係る新条例第四条第一項の規定による給与の支給割合とする。

 施行日から平成二十四年三月三十一日まで 百分の百

 平成二十四年四月一日から平成二十五年三月三十一日まで 百分の七十

 平成二十五年四月一日から平成二十六年三月三十一日まで 百分の四十

3 施行日から平成二十三年九月三十日までの間に、新たに派遣され、又は派遣の期間が更新された職員(人事委員会規則で定める職員を除く。)に係る当該新たに派遣され、又は派遣の期間が更新された日における新条例第四条第一項の規定による給与の支給割合(以下この項において「新支給割合」という。)が、これらの日において旧条例第四条第一項の規定を適用したとした場合におけるこの規定による給与の支給割合(以下この項において「旧支給割合」という。)に達しないときは、旧支給割合から新支給割合を減じた割合に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た割合を新支給割合に加えた割合を、当該職員に係る新条例第四条第一項の規定による給与の支給割合とする。

 施行日から平成二十四年三月三十一日まで 百分の百

 平成二十四年四月一日から平成二十五年三月三十一日まで 百分の七十

 平成二十五年四月一日から平成二十六年三月三十一日まで 百分の四十

(令和元年一〇月一七日条例第一七号)

この条例は、令和二年四月一日から施行する。

(令和四年一〇月一二日条例第三三号)

この条例は、令和五年四月一日から施行する。

外国の地方公共団体の機関等に派遣される港区職員の処遇等に関する条例

昭和63年6月27日 条例第11号

(令和5年4月1日施行)