○港区職員の職務に専念する義務の免除に関する事務取扱規程

昭和四十二年六月三十日

訓令甲第十三号

(専念義務免除の承認権者)

第二条 条例第二条及び職免規則第二条に規定する免除の承認(以下「専念義務免除の承認」という。)は、次の表の上欄に掲げる職にある者につき同表下欄に掲げる職にある者(以下「承認権者」という。)が行う。

一 部長及びこれに準ずる職にある者

副区長

二 課長及びこれに準ずる職にある者

部長

三 一及び二に掲げる者以外のもの

課長

(専念義務免除の申請)

第三条 専念義務免除の承認を受けようとする者は、別記様式による職務専念義務免除申請書を前条に規定する承認権者に提出しなければならない。

2 前項の規定で定める様式によりがたい場合は、総務部長は、別に様式を定めることができる。

3 前二項の規定にかかわらず、これらの規定による起案又は決裁については、電子計算組織によつて電磁的に表示し、記録する方法により行うことができる。

(承認する場合の適用基準)

第四条 承認権者は、総務部長が定める適用基準により、専念義務免除の承認をするものとする。

(委任)

第五条 前条に定めるもののほか、この規程について必要な事項は総務部長が定める。

この規程は、昭和四十二年七月一日から施行する。

(昭和四八年八月三一日訓令甲第二〇号)

この訓令は、昭和四十八年九月一日から施行する。

(昭和五一年一一月二〇日訓令甲第二四号)

この訓令は、昭和五十一年十二月一日から施行する。

(昭和五三年三月三〇日訓令甲第六号)

この訓令は、昭和五十三年四月一日から施行する。

(昭和五九年七月三〇日訓令甲第一九号)

この訓令は、昭和五十九年八月一日から施行する。

(昭和六一年三月三一日訓令甲第二号)

この訓令は、昭和六十一年四月一日から施行する。

(昭和六二年一月三〇日訓令甲第一号)

この訓令は、昭和六十二年二月一日から施行する。

(平成三年一二月二七日訓令甲第一七号)

この訓令は、平成四年一月一日から施行する。

(平成四年六月三〇日訓令甲第一四号)

この訓令は、平成四年七月一日から施行する。

(平成一〇年三月二日訓令第一〇号)

この訓令は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一五年四月三〇日訓令甲第一四号)

この訓令は、平成十五年五月一日から施行する。

(平成一八年三月三一日訓令甲第二二号)

この訓令は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一九年三月三〇日訓令甲第一三号)

この訓令は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二二年三月三一日訓令甲第一四号)

この訓令は、平成二十二年四月一日から施行する。

(令和三年三月三一日訓令甲第七号)

1 この訓令は、令和三年四月一日から施行する。

2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の港区職員の職務に専念する義務の免除に関する事務取扱規程別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別記様式(第3条関係)

 略

港区職員の職務に専念する義務の免除に関する事務取扱規程

昭和42年6月30日 訓令甲第13号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3類 事/第3章
沿革情報
昭和42年6月30日 訓令甲第13号
昭和48年8月31日 訓令甲第20号
昭和51年11月20日 訓令甲第24号
昭和52年6月17日 訓令甲第11号
昭和53年3月30日 訓令甲第6号
昭和59年7月30日 訓令甲第19号
昭和61年3月31日 訓令甲第2号
昭和62年1月30日 訓令甲第1号
昭和63年4月1日 訓令甲第6号
平成3年12月27日 訓令甲第17号
平成4年6月30日 訓令甲第14号
平成10年3月2日 訓令第10号
平成15年4月30日 訓令甲第14号
平成18年3月31日 訓令甲第22号
平成19年3月30日 訓令甲第13号
平成22年3月31日 訓令甲第14号
令和3年3月31日 訓令甲第7号