○港区職員の職務に専念する義務の免除に関する事務取扱規程
昭和四十二年六月三十日
訓令甲第十三号
(趣旨)
第一条 港区職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和二十六年港区条例第十七号。以下「条例」という。)及び職員の職務に専念する義務の免除に関する規則(昭和五十三年特別区人事委員会規則第十四号。以下「職免規則」という。)に基づく職員の職務に専念する義務の免除に関する事務の取扱いについては、この規程の定めるところによる。
一 部長及びこれに準ずる職にある者 | 副区長 |
二 課長及びこれに準ずる職にある者 | 部長 |
三 一及び二に掲げる者以外のもの | 課長 |
3 前二項の規定にかかわらず、これらの規定による起案又は決裁については、電子計算組織によつて電磁的に表示し、記録する方法により行うことができる。
(承認する場合の適用基準)
第四条 承認権者は、総務部長が定める適用基準により、専念義務免除の承認をするものとする。
(委任)
第五条 前条に定めるもののほか、この規程について必要な事項は総務部長が定める。
付則
この規程は、昭和四十二年七月一日から施行する。
付則(昭和四八年八月三一日訓令甲第二〇号)
この訓令は、昭和四十八年九月一日から施行する。
付則(昭和五一年一一月二〇日訓令甲第二四号)
この訓令は、昭和五十一年十二月一日から施行する。
付則(昭和五三年三月三〇日訓令甲第六号)
この訓令は、昭和五十三年四月一日から施行する。
付則(昭和五九年七月三〇日訓令甲第一九号)
この訓令は、昭和五十九年八月一日から施行する。
付則(昭和六一年三月三一日訓令甲第二号)
この訓令は、昭和六十一年四月一日から施行する。
付則(昭和六二年一月三〇日訓令甲第一号)
この訓令は、昭和六十二年二月一日から施行する。
付則(平成三年一二月二七日訓令甲第一七号)
この訓令は、平成四年一月一日から施行する。
付則(平成四年六月三〇日訓令甲第一四号)
この訓令は、平成四年七月一日から施行する。
付則(平成一〇年三月二日訓令第一〇号)
この訓令は、平成十年四月一日から施行する。
付則(平成一五年四月三〇日訓令甲第一四号)
この訓令は、平成十五年五月一日から施行する。
付則(平成一八年三月三一日訓令甲第二二号)
この訓令は、平成十八年四月一日から施行する。
付則(平成一九年三月三〇日訓令甲第一三号)
この訓令は、平成十九年四月一日から施行する。
付則(平成二二年三月三一日訓令甲第一四号)
この訓令は、平成二十二年四月一日から施行する。
付則(令和三年三月三一日訓令甲第七号)
1 この訓令は、令和三年四月一日から施行する。
2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の港区職員の職務に専念する義務の免除に関する事務取扱規程別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別記様式(第3条関係)