○港区職員の兼業許可等に関する事務取扱規程

昭和五十一年六月三十日

訓令甲第十二号

(趣旨)

第一条 この規程は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第三十八条及び営利企業等の従事制限に関する規則(昭和五十三年特別区人事委員会規則第十六号)の規定に基づき、職員が営利企業等に従事する場合の許可等に関する事務の取扱いについて定めるものとする。

(兼業の定義)

第二条 この規程において「兼業」とは、次の各号に掲げる場合をいう。

 営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員に就任すること。

 自ら営利を目的とする私企業を営むこと。

 報酬を得て、何らかの事業又は事務に従事すること。

(兼業の許可)

第三条 職員は、前条に掲げる兼業を行おうとするときは、あらかじめ兼業許可申請書(第一号様式)により申請し、兼業の許可を受けなければならない。

(兼業の許可権者)

第四条 第三条に規定する兼業の許可は、次の表の上欄に掲げる職にある者について、同表下欄に掲げる職にある者(以下「許可権者」という。)が行う。

ア 部長(これに相当する職にある者を含む。以下同じ。)

イ 課長(これに相当する職にある者を含む。以下同じ。)

区長

二 一に掲げる者以外の者

総務部長

(兼業を許可しない場合)

第五条 許可権者は、申請に係る職員が、次の各号の一に該当する場合は、兼業の許可をしないものとする。

 兼業のため時間をさくことによつて、職務の遂行に支障をきたすおそれがあると認めるとき。

 兼業による心身の疲労のため、職務の遂行上その能率に悪影響を与えると認めるとき。

 兼業しようとする団体等との間に、免許、認可、許可、検査、税の賦課、補助金の交付、工事の請負、物品の購入等について関係があるとき。

 兼業しようとする団体等の事業又は事務に従事することによつて、公務員としてその職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となると認めるとき。

(許可の取消し)

第六条 職員が第三条の規定により兼業の許可を受けたのち、第五条の規定に該当するにいたつたときは、許可権者は、許可を取り消すものとする。

(協議)

第七条 許可権者は、第三条の規定により兼業の許可をしようとする場合は、区長が定めるものを除き、次の表の上欄に掲げる職にある者について、同表下欄に掲げる者に協議をするものとする。

ア 部長

イ 課長

総務部長

二 一に掲げる者以外の者

人事課長

(職務に専念する義務の免除等との関係)

第八条 職員が兼業の許可を受けた場合で当該兼業が職員の職務に専念する義務の免除に関する規則(昭和五十三年特別区人事委員会規則第十四号)第二条第二号から第四号までの規定に該当するときは、港区職員の職務に専念する義務の免除に関する事務取扱規程(昭和四十二年港区訓令甲第十三号)第二条に定める承認権者は、同取扱規程第四条に規定する総務部長が定める適用基準に基づき、職務に専念する義務を免除することができる。

2 前項の規定により、職員が職務に専念する義務を免除された場合の給与の減額の免除については、港区職員の給与に関する条例施行規則取扱規程(昭和四十年港区訓令甲第十八号)第五条に定めるところによる。

(営利企業以外の団体の役員等の兼職)

第九条 第二条に掲げるもののほか、職員が勤務時間内に国、地方公共団体その他の公益団体において、法令、条例、定款、寄付行為その他の規約で定める役員等に就任する場合は、区長が別に定めるものを除き、あらかじめ兼職承認申請書(第二号様式)により申請し、兼職の承認を受けなければならない。

2 第三条から第六条まで及び第八条の規定は、前項の場合に準用する。

(委任)

第十条 第七条及び第九条に定めるもののほか、この規程について必要な事項は、区長が定める。

1 この訓令は、昭和五十一年七月一日から施行する。

2 この訓令の施行の際、現に区長に対してなされた申請又は許可その他の行為は、この訓令によりなされた申請又は許可その他の行為とみなす。

(昭和五三年三月三〇日訓令甲第七号)

この訓令は、昭和五十三年四月一日から施行する。

(平成一〇年三月二日訓令第一一号)

この訓令は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一八年三月三一日訓令甲第二三号)

この訓令は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成二二年三月三一日訓令甲第一五号)

この訓令は、平成二十二年四月一日から施行する。

(令和三年九月三〇日訓令甲第三二号)

この訓令は、令和三年十月一日から施行する。

第1号様式(第3条関係)

 略

第2号様式(第9条関係)

 略

港区職員の兼業許可等に関する事務取扱規程

昭和51年6月30日 訓令甲第12号

(令和3年10月1日施行)