○港区職員服務規程

昭和五十一年十一月二十日

訓令甲第二十号

(趣旨)

第一条 この規程は、別に定めがあるもののほか、常勤の一般職の職員(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員を含む。)及び非常勤の一般職の職員(以下「職員」と総称する。)の服務に関し、必要な事項を定めるものとする。

(服務の原則)

第二条 職員は、全体の奉仕者としての職責を自覚し、法令、条例、規則その他の規程及び上司の職務上の命令に従い、誠実、公正かつ能率的に職務を遂行しなければならない。

2 職員は、自らの行動が公務の信用に影響を与えることを認識するとともに、日常の行動について常に公私の別を明らかにし、職務や地位を私的な利益のために用いてはならない。

(履歴事項の届)

第三条 新たに職員となつた者は、速やかに所定の用紙による履歴書を提出しなければならない。

2 職員は、氏名、本籍(都道府県名)、現住所、学歴、資格、免許その他の履歴事項に異動を生じたときは、速やかに履歴事項異動届(第一号様式)を提出しなければならない。

(着任の時期)

第四条 新たに職員となつた者又は転任を命ぜられた職員は、速やかに着任しなければならない。

2 前項の職員が疾病その他やむを得ない事由により着任できないときは、上司の承認を受けなければならない。

(職員証)

第五条 職員は、職務の執行に当たつては、常に職員証を所持しなければならない。

2 前項の職員証は、常勤の一般職の職員にあつては港区職員証(第二号様式)、非常勤の一般職の職員にあつては港区非常勤職員証(第二号様式の二)とする。

3 職員は、職員証の有効期限が到来し、又は氏名等の変更があつたときは、速やかに職員証を返還し、新たな職員証の交付を受けなければならない。

4 職員は、職員証を紛失し、又は破損したときは、職員証再交付願(第三号様式)により、再交付を受けなければならない。

5 職員は、離職し、又は職員証を破損したときは、速やかに職員証を返還しなければならない。

(出勤等の記録)

第六条 職員(総務部長が出勤簿により出勤記録等の記録の整理を行う必要があると認める職員(以下「出勤簿適用職員」という。)を除く。)は、出勤したとき及び退勤しようとするときは、職員証又は出退勤カードにより、自ら出勤記録等の記録に必要な所定の操作を行わなければならない。

2 出勤簿適用職員は、定刻までに出勤したときは、自ら出勤簿(第四号様式)にあらかじめ届け出た印をもつて押印し、又は署名しなければならない。

(執務上の心得)

第七条 職員は、勤務時間中みだりに執務の場所を離れてはならない。

2 職員は、常に執務環境の整理に努めるとともに、物品等の保全活用に心がけなければならない。

3 職員は、出張、休暇等により不在となるときは、担任事務の処理に関し必要な事項を上司又は上司の指定する職員に連絡し、事務の処理に支障のないようにしておかなければならない。

4 職員は、上司の許可なく文書を他に示し、又はその内容を告げる等の行為をしてはならない。

(セクシュアル・ハラスメント、パワー・ハラスメント及び妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントの禁止)

第七条の二 職員は、他の職員又はその職務に従事する際に接する職員以外の者を不快にさせる性的な言動を行つてはならない。

2 職務上の力関係で優位にある職員は、本来業務の適正な範囲を超えて他の職員の人格及び尊厳を侵害する言動を行つてはならない。

3 職員は、他の職員の妊娠若しくは出産又は妊娠、出産、育児若しくは介護に関する制度若しくは措置の利用に関し、当該職員の勤務環境を害するような言動を行つてはならない。

(利害関係者からの利益供与等の禁止)

第七条の三 職員は、総務部長が別に定める指針に基づき上司が承認した場合を除き、いかなる理由においても、自らの職務に利害関係がある者又は自らの地位等の客観的な事情から事実上影響力を及ぼし得ると考えられる者から利益又は便宜の供与を受ける行為その他職務遂行の公正さに対する区民の信頼を損なうような行為をしてはならない。

(障害を理由とする差別の禁止)

第七条の四 職員は、職務を遂行するに当たつて、障害者に対し、障害を理由として障害者ではない者と不当な差別的取扱いをしてはならない。

2 職員は、職務を遂行するに当たつて、障害者から社会的障壁の除去についての意思の表明があり、それが過重な負担とならないときは、必要かつ合理的な配慮をしなければならない。

(事故欠勤等の届)

第八条 職員は、港区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成十年港区条例第一号)港区職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和二十六年港区条例第十七号)等の規定による休暇等の場合を除き、勤務できないときは、あらかじめ欠勤届(第五号様式)を提出しなければならない。ただし、交通機関の事故等やむを得ない事由によりあらかじめ提出することができないときは、その旨速やかに連絡し、出勤後直ちに提出しなければならない。

2 職員は、遅参したとき又は早退しようとするときは、遅参、早退簿(第六号様式)にその事由を記入しなければならない。

3 前二項の規定にかかわらず、これらの規定による起案又は決裁については、電子計算組織によつて電磁的に表示し、記録する方法により行うことができる。

(私事旅行等の届出)

第九条 職員は、私事旅行等により、その住所を離れるときは、その間の連絡先等をあらかじめ上司に届け出なければならない。

(出張)

第十条 職員は、出張を命ぜられたときは、出発に際し上司の指示を受け、当該用務が終了したときは、速やかに帰庁しなければならない。

2 職員は、出張の途中において、用務の必要又は天災その他やむを得ない事情によりその予定を変更しなければならないときは、電話、電報等により上司の承認を受けるとともに、帰庁後速やかに所定の手続をとらなければならない。

3 職員は、出張から帰庁したときは、直ちに口頭又は文書によりその要旨を上司に報告しなければならない。

(退庁時の措置)

第十一条 職員は、退庁しようとするときは、次に掲げる処置をとらなければならない。

 文書及び物品等を所定の場所に納めること。

 看守を依頼する物品等を宿直員等に確実に引き継ぐこと。

 火気の始末、消灯、戸締等火災及び盗難の防止のための必要な処置をとること。

(週休日等の登退庁)

第十二条 職員は、週休日、休日又は執務時間外等に登庁したときは、登庁及び退庁の際宿直員等にその旨届け出なければならない。

(事務引継)

第十三条 職員は、休職、退職、転任等をするときは、速やかにその担任事務の処理の経過を記載した事務引継書(第七号様式)を作成し、後任者又は上司の指定する職員に引継ぎ、その結果を上司に報告しなければならない。ただし、上司の承認を得たときは、口頭により事務引継を行うことができる。

(事故報告)

第十四条 職員は、職務の遂行に関し事故が発生したときは、速やかにその内容を上司に報告して、その指示を受けなければならない。

(非常の場合の措置)

第十五条 職員は、庁舎、区の施設及びその付近に火災その他の非常事態が発生したときは、速やかに登庁して臨機の処置をとらなければならない。

2 職員は、非常災害の場合においては、別に定めるところに従い執務しなければならない。

(退職)

第十六条 職員は、退職しようとするときは、特別の事由がある場合を除き、退職しようとする日前十日までに、退職願を提出しなければならない。

(この規程に関し必要な事項)

第十七条 この規程の施行について必要な事項は、総務部長が定める。

1 この訓令は、昭和五十一年十二月一日から施行する。

2 東京都港区役所処務規程(昭和二十二年港区訓令甲第十四号。以下「処務規程」という。)は、廃止する。

3 この訓令の施行前に、既に処務規程に基づきなされた届出その他の行為は、この訓令によりなされた届出その他の行為とみなす。

4 処務規程に基づいて作成した様式は、現に残存する限り、なお使用することができる。

(昭和五九年七月三〇日訓令甲第二〇号)

この訓令は、昭和五十九年八月一日から施行する。

(昭和六一年一二月二六日訓令甲第一三号)

この訓令は、昭和六十二年一月一日から施行する。

(平成五年一月八日訓令甲第一号)

この訓令は、平成五年一月十一日から施行する。

(平成一〇年三月二日訓令甲第一二号)

1 この訓令は、平成十年四月一日から施行する。

2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の東京都港区職員服務規程の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、なお使用することができる。

(平成一〇年三月三一日訓令甲第五一号)

この訓令は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一二年一二月二〇日訓令甲第二八号)

この訓令は、平成十三年一月一日から施行する。

(平成一三年三月三〇日訓令甲第八号)

この訓令は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一三年一一月三〇日訓令甲第二〇号)

この訓令は、平成十三年十二月一日から施行する。

(平成一五年四月三〇日訓令甲第一五号)

この訓令は、平成十五年五月一日から施行する。

(平成一八年三月三一日訓令甲第二四号)

この訓令は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一八年一二月一八日訓令甲第五〇号)

この訓令は、平成十九年一月一日から施行する。

(平成一九年三月三〇日訓令甲第一四号)

この訓令は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二一年三月三一日訓令甲第八号)

この訓令は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二二年二月二六日訓令甲第二号)

この訓令は、平成二十二年三月一日から施行する。

(平成二二年三月三一日訓令甲第一六号)

この訓令は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二八年三月三一日訓令甲第六号)

この訓令は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二八年一二月二八日訓令甲第一九号)

この訓令は、平成二十九年一月一日から施行する。

(令和二年三月三一日訓令甲第七号)

この訓令は、令和二年四月一日から施行する。

(令和三年三月三一日訓令甲第八号)

1 この訓令は、令和三年四月一日から施行する。

2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の港区職員服務規程の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和四年一〇月一二日訓令甲第一六号)

この訓令は、令和五年四月一日から施行する。

第1号様式(第3条関係)

 略

第2号様式(第5条関係)

 略

第2号様式の2(第5条関係)

 略

第3号様式(第5条関係)

 略

第4号様式(第6条関係)

 略

第5号様式(第8条関係)

 略

第6号様式(第8条関係)

 略

第7号様式(第13条関係)

 略

港区職員服務規程

昭和51年11月20日 訓令甲第20号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3類 事/第3章
沿革情報
昭和51年11月20日 訓令甲第20号
昭和55年9月25日 訓令甲第42号
昭和58年10月1日 訓令甲第15号
昭和59年7月30日 訓令甲第20号
昭和61年12月26日 訓令甲第13号
平成元年7月1日 訓令甲第17号
平成5年1月8日 訓令甲第1号
平成10年3月2日 訓令甲第12号
平成10年3月31日 訓令甲第51号
平成12年12月20日 訓令甲第28号
平成13年3月30日 訓令甲第8号
平成13年11月30日 訓令甲第20号
平成15年4月30日 訓令甲第15号
平成18年3月31日 訓令甲第24号
平成18年12月18日 訓令甲第50号
平成19年3月30日 訓令甲第14号
平成21年3月31日 訓令甲第8号
平成22年2月26日 訓令甲第2号
平成22年3月31日 訓令甲第16号
平成28年3月31日 訓令甲第6号
平成28年12月28日 訓令甲第19号
令和2年3月31日 訓令甲第7号
令和3年3月31日 訓令甲第8号
令和4年10月12日 訓令甲第16号