○港区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則
平成十年三月三十一日
規則第六十号
東京都港区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則(昭和三十九年港区規則第四号)の全部を改正する。
(趣旨)
第一条 港区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成十年港区条例第一号。以下「条例」という。)の施行については、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(正規の勤務時間)
第二条 条例第二条に規定する一週間とは、日曜日から土曜日までの七日間をいう。
(通常の勤務場所以外での勤務時間)
第三条 職員が勤務時間の全部又は一部について通常の勤務場所以外で勤務した場合において、勤務時間を算定し難いときは、正規の勤務時間勤務したものとみなす。ただし、当該職務を遂行するために正規の勤務時間を超えて勤務することが通常必要となる場合においては、当該職務に関しては、当該職務の遂行に通常必要とされる時間勤務したものとみなす。
(週休日の振替等)
第五条 条例第五条第一項の区規則で定める期間は、当該週休日の属する週とする。ただし、やむを得ないと認められるときは、当該週休日を起算日とする四週間前の日から当該週休日を起算日とする八週間後の日までの期間とする。
2 条例第五条第一項の区規則で定める勤務時間は、四時間又は三時間四十五分とする。
4 週休日の振替により、新たに正規の勤務時間を割り振られる日の正規の勤務時間は、当該週休日の振替により新たに週休日となる日にあらかじめ割り振られていた正規の勤務時間と同一の時間数でなければならない。
5 任命権者は、週休日の振替又は半日勤務時間の割振り変更をするときは、第二号様式により行うものとする。
6 任命権者は、勤務日(条例第五条第一項に規定する勤務日をいう。以下同じ。)のうち既に四時間の半日勤務時間の割振り変更を行い、勤務時間が三時間四十五分となった日に限り、三時間四十五分の半日勤務時間の割振り変更を行うことができる。
(休憩時間)
第五条の二 条例第六条第二項の規定による休憩時間は、四十五分とする。
2 条例第六条第二項の職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認めるときは、妊娠中の女子職員から申請があり、通勤に利用する交通機関の混雑が著しいこと等により、当該女子職員の健康の維持及びその胎児の健全な発達を阻害するおそれがあると認められるときとする。
3 条例第六条第二項の規定に基づく休憩時間の短縮の申請は、当該短縮に係る休憩時間の属する日の前日までに、任命権者に申し出ることにより行うものとする。
4 任命権者は、前項の規定により職員が申請した場合において、職務に支障がないと認めるときは、当該職員に係る休憩時間の短縮を承認することができる。
5 任命権者は、第三項の申請に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該申請をした職員に対して証明書等の提出を求めることができる。
第五条の三 条例第六条第三項の職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は、常時勤務を要する職員のうち、次に掲げる職員から申請があり、当該職員への配慮が必要と認められる場合とする。
一 任命権者が別に定める障害を有する職員
二 育児又は介護と職務との両立を支援する必要があると任命権者が認める職員
三 前二号に掲げる職員のほか、任命権者が特に配慮が必要と認める事情がある職員
一 前項第一号に掲げる職員 一時間
3 条例第六条第三項の規定に基づく休憩時間の延長又は追加の申請は、当該延長又は追加に係る休憩時間の開始前に、任命権者に申し出ることにより行うものとする。
4 任命権者は、前項の規定により職員が申請した場合において、職務に支障がないと認めるときは、当該職員に係る休憩時間の延長又は追加を承認することができる。
5 任命権者は、第三項の申請に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該申請をした職員に対して証明書等の提出を求めることができる。
(宿日直勤務)
第六条 条例第八条本文の区規則で定める断続的な勤務(以下「宿日直勤務」という。)は、次に掲げる勤務とする。
一 本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、緊急の文書の収受及び庁舎の監視を目的とする勤務
二 緊急又は非常の事態に備えて待機する勤務
三 入所施設に勤務する保育士の業務に従事する者等が行う入所者の生活介助等のための勤務
四 前三号に掲げる勤務に準ずるものとして任命権者が定める勤務
2 任命権者は、職員に宿日直勤務を命ずる場合には、これが過度にならないように留意しなければならない。
4 前三項に定めるもののほか、宿日直勤務については、任命権者が定める。
3 条例第九条第一項ただし書の区規則で定める場合は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合において、育児短時間勤務職員等に超過勤務を命じなければ公務の運営に著しい支障が生ずると認められるときとする。
イ 一月において超過勤務を命ずる時間について四十五時間
ロ 一年において超過勤務を命ずる時間について三百六十時間
イ 一月において超過勤務を命ずる時間について百時間未満
ロ 一年において超過勤務を命ずる時間について七百二十時間
ハ 一月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の一月、二月、三月、四月及び五月の期間を加えたそれぞれの期間において超過勤務を命ずる時間の一月当たりの平均時間について八十時間
ニ 一年のうち一月において四十五時間を超えて超過勤務を命ずる月数について六月
4 前三項に定めるもののほか、職員に超過勤務を命ずる場合における時間及び月数の上限に関し必要な事項は、任命権者が定める。
(育児又は介護を行う職員の深夜勤務の制限)
第七条の三 条例第九条の二第一項の民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百十七条の二第一項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十七条第一項第三号の規定により同法第六条の四第二号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として区規則で定める者は、同条第一号に規定する養育里親である職員(児童の親その他の同法第二十七条第四項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第六条の四第二号に規定する養子縁組里親として当該児童を委託することができない職員に限る。)に同法第二十七条第一項第三号の規定により委託されている当該児童とする。
2 条例第九条の二第一項の職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)又はパートナーシップ関係(双方又はいずれか一方が性的マイノリティであり、互いを人生のパートナーとして、相互の人権を尊重し、日常の生活において継続的に協力し合うことを約した二者間の関係その他の婚姻関係に相当すると任命権者が認める二者間の関係をいう。)の相手方(以下「パートナーシップ関係の相手方」という。)が、深夜(午後十時から翌日の午前五時までの間をいう。以下同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして区規則で定める者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
一 深夜において就業していない者(深夜における就業日数が一月について三日以下の者を含む。)であること。
二 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子(条例第九条の二第一項において子に含まれるものとされる者(以下「特別養子縁組の成立前の監護対象者等」という。)を含む。以下同じ。)を養育することが困難な状態にある者でないこと。
三 六週間(多胎妊娠の場合にあっては、十四週間)以内に出産する予定である者又は産後八週間を経過しない者でないこと。
3 条例第九条の二第一項の規定による深夜における勤務の制限を請求するときは、当該請求に係る一の期間(六月以内の期間に限る。以下「深夜勤務制限期間」という。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の一月前までに第三号の二様式により行うものとする。
4 前項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、職務の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、職務に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。
一 当該請求に係る子が死亡した場合
二 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合
三 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合
四 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法第八百十七条の二第一項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第二十七条第一項第三号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合
五 当該請求をした職員の配偶者又はパートナーシップ関係の相手方が、深夜において当該請求に係る子を常態として養育することができるものとして第二項に定める者に該当することとなった場合
9 第三項から前項までの規定(第五項第三号から第五号までを除く。)は、条例第九条の二第二項に規定する要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、第三項中「条例第九条の二第一項」とあるのは「条例第九条の二第二項において準用する同条第一項」と、第四項中「前項」とあるのは「第九項において準用する前項」と、第五項中「第三項」とあるのは「第九項において準用する第三項」と、「次の各号」とあるのは「第一号及び第二号」と、同項第一号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第二号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との関係が配偶者若しくはパートナーシップ関係の相手方又は二親等以内の親族でなくなった」と、第六項中「前項各号」とあるのは「第九項において準用する前項第一号及び第二号」と、「第三項」とあるのは「第九項において準用する第三項」と、第七項中「前二項」とあるのは「第九項において準用する前二項」と、「第五項各号」とあるのは「第九項において準用する第五項第一号及び第二号」と、前項中「第三項」とあるのは「次項において準用する第三項」と、「前項」とあるのは「次項において準用する前項」と読み替えるものとする。
(育児又は要介護者の介護を行う職員の超過勤務の制限)
第七条の四 条例第九条の三第一項又は条例第九条の四第一項の規定による超過勤務の制限を請求するときは、当該請求に係る一の期間について、その初日(以下「超過勤務制限開始日」という。)及び期間(一年又は一年に満たない月を単位とする期間に限る。以下「超過勤務制限期間」という。)を明らかにして、超過勤務制限開始日の前日までに第三号の二様式により行うものとする。この場合において、条例第九条の三第一項の規定による請求に係る期間と条例第九条の四第一項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない。
2 条例第九条の四第一項の区規則で定める時間は、一月について二十四時間、一年について百五十時間とする。
3 第一項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、職務の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。
4 任命権者は、第一項の規定による請求が、当該請求があった日の翌日から起算して一週間を経過する日(以下「一週間経過日」という。)前の日を超過勤務制限開始日とする請求であった場合で、職務に支障があると認めるときは、当該超過勤務制限開始日から一週間経過日までの間のいずれかの日に超過勤務制限開始日を変更することができる。
5 任命権者は、前項の規定により超過勤務制限開始日を変更した場合においては、当該超過勤務制限開始日を当該変更前の超過勤務制限開始日の前日までに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。
一 当該請求に係る子が死亡した場合
二 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合
三 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合
四 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法第八百十七条の二第一項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第二十七条第一項第三号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合
一 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合
二 当該請求に係る子が、条例第九条の三第一項の規定による請求にあっては三歳に、条例第九条の四第一項の規定による請求にあっては小学校就学の始期に達した場合
10 前各項の規定(第六項第三号及び第四号並びに第七項各号を除く。)は、条例第九条の三第二項及び条例第九条の四第二項に規定する要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、第一項中「条例第九条の三第一項又は条例第九条の四第一項」とあるのは「条例第九条の三第二項において準用する同条第一項又は条例第九条の四第二項において準用する同条第一項」と、「条例第九条の三第一項の規定による請求に係る期間と条例第九条の四第一項の規定による請求に係る期間」とあるのは「条例第九条の三第二項において準用する同条第一項の規定による請求に係る期間と条例第九条の四第二項において準用する同条第一項の規定による請求に係る期間」と、第二項中「条例第九条の四第一項」とあるのは「条例第九条の四第二項において準用する同条第一項」と、第三項及び第四項中「第一項」とあるのは「第十項において準用する第一項」と、第五項中「前項」とあるのは「第十項において準用する前項」と、第六項中「第一項」とあるのは「第十項において準用する第一項」と、「次の各号」とあるのは「第一号及び第二号」と、同項第一号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第二号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との関係が配偶者若しくはパートナーシップ関係の相手方又は二親等以内の親族でなくなった」と、第七項中「第一項」とあるのは「第十項において準用する第一項」と、「次の各号」とあるのは「第十項において準用する前項第一号及び第二号」と、「同項」とあるのは「第十項において準用する第一項」と、第八項中「前二項」とあるのは「第十項において準用する前二項」と、「第六項各号」とあるのは「第十項において準用する第六項第一号及び第二号」と、前項中「第一項」とあるのは「次項において準用する第一項」と、「前項」とあるのは「次項において準用する前項」と読み替えるものとする。
(休日)
第九条 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号。以下「祝日法」という。)に規定する休日が週休日に当たる場合においては、条例第十一条第一項の規定により当該休日は、当該週休日の直後の正規の勤務時間が割り振られている日(その日が休日に当たるときは、その日の直後の正規の勤務時間が割り振られている日。その日がさらに休日に当たるときも同様とする。)とする。ただし、祝日法第三条第二項に規定する休日が週休日に当たるときは、当該週休日の前において最も近い日曜日(この日がさらに週休日に当たるときは本文の規定により定める日)とする。
(代休日の指定)
第十条 条例第十二条第一項の規定による代休日は、勤務することを命じた休日を起算日とする四週間前の日から当該勤務することを命じた休日を起算日とする八週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に勤務することを命じた時間数と同一の正規の勤務時間が割り振られている日でなければならない。
(年次有給休暇の単位)
第十一条 年次有給休暇は、一日(継続して一昼夜にわたる勤務に服する職員については二日)を単位として与える。ただし、職務に支障がないと認めるときは、一時間を単位として与えることができる。
2 前項の規定にかかわらず、勤務日ごとの正規の勤務時間の時間数が同一でない育児短時間勤務職員等及び地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第一項又は第二十二条の五第一項の規定により採用されている職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の年次有給休暇は、一時間を単位として与える。ただし、勤務日の正規の勤務時間全てについて、年次有給休暇の請求があった場合には、当該勤務日の正規の勤務時間の時間数を単位として与えることができる。
3 一時間を単位として与えられた年次有給休暇(勤務日ごとの正規の勤務時間の時間数が同一でない育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員にあっては、前項ただし書に規定する時間数を単位として与えられた年次有給休暇を含む。)を日に換算する場合は、七時間四十五分(育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員にあっては、その者の一日当たりの平均勤務時間(五分未満の端数があるときは、これを切り上げて五分単位にした時間))をもって一日とする。
一 東京都の職員、学校職員又は企業職員
二 他の特別区の職員
三 国又は他の地方公共団体(東京都及び他の特別区を除き、年次有給休暇についてこの項に相当する定めがある場合に限る。)の職員
四 前三号に定める職員に準ずる任命権者が定める職員
3 港区会計年度任用職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則(令和元年港区規則第五十一号)の適用を受けていた職員が引き続いてこの規則の適用を受ける場合における当該職員のその年度の年次有給休暇の日数は、この規則の適用を受けることとなる日の前日に使用することができる日数のうちその年度に付与されたものに、この規則の適用を受けることとなった月に応じ、別表第一に定める日数を加えたものとする。
2 前項ただし書の規定にかかわらず、新たに職員となった者の勤務実績は、その年度における新たに職員となった日以後の期間について算定する。
4 勤務実績を算定する場合において、次に掲げる期間は、勤務した日数とみなす。
一 休日及び代休日
三 外国の地方公共団体の機関等に派遣される港区職員の処遇等に関する条例(昭和六十三年港区条例第十一号)第二条第一項の規定により派遣されて勤務しなかった期間
四 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成十二年法律第五十号)第二条第一項の規定により派遣されて勤務しなかった期間又は同法第十条第一項の規定により任命権者と特定法人(同項に規定する特定法人をいう。以下同じ。)との間で締結された取決めに定められた内容に従って当該特定法人の業務に従事するよう求める任命権者の要請に応じて退職し、引き続き当該特定法人の役職員となったことにより勤務しなかった期間
五 公務上の傷病又は通勤による傷病により勤務しなかった期間
六 育児休業法第二条第一項の規定により育児休業を承認されて勤務しなかった期間
七 港区職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和二十六年港区条例第十七号)第二条の規定により職務に専念する義務を免除されて勤務しなかった期間
八 任命権者が職員の給与の減額を免除することができる場合の基準(昭和五十三年特別区人事委員会規則第十五号)別表第一第一号から第四号までの事由に該当する場合で勤務できなかった期間
第十三条の三 年度の初日後において、育児短時間勤務若しくは短時間勤務(育児休業法第十七条の規定による短時間勤務をいう。以下同じ。)をしている職員(第十二条第二項に規定する者を除く。)が引き続いて一週間の勤務日の日数(条例第二条第四項の規定の適用を受ける職員にあっては、四週間を超えない期間につき一週間当たりの平均勤務日数。以下「一週間の勤務日数」という。)が異なる育児短時間勤務を始めること又は育児短時間勤務若しくは短時間勤務を終えること(以下「勤務形態の変更」という。)により、当該勤務形態の変更の日以後の一週間の勤務日数が、当該勤務形態の変更の日前のその年度の一週間の勤務日数のうち最も多い日数(以下「変更前の一週間の勤務日数」という。)を超える場合における当該勤務形態の変更の日以後の当該職員のその年度の年次有給休暇の日数は、前条の規定にかかわらず、当該勤務形態の変更の日の前日までにその年度に付与された年次有給休暇の日数からその年度において当該勤務形態の変更の日の前日までに使用した年次有給休暇の日数を減じて得た日数に、当該勤務形態の変更の日以後の一週間の勤務日数を変更前の一週間の勤務日数で除して得た率(以下「算出率」という。)を乗じて得た日数(一日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。
2 退職後引き続き(退職後任命権者が定める相当の期間(以下「相当の期間」という。)を経過していない場合を含む。以下同じ。)採用された定年前再任用短時間勤務職員の当該採用された年度における年次有給休暇については、当該採用後の勤務と退職以前の勤務とが継続しているものとみなして取り扱う。
3 相当の期間を経過した後、定年前再任用短時間勤務職員となった職員の年次有給休暇については、新たに職員となった者として取り扱う。
4 相当の期間を経過した後、年度の中途において採用された定年前再任用短時間勤務職員のその年度の年次有給休暇の日数は、別表第二の二に定める日数とする。
6 第二項から前項までの規定は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号。以下「育児休業法」という。)第六条第一項第一号の規定により採用された職員(以下「育休任期付職員」という。)について準用する。この場合において、第二項中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「育休任期付職員」と、「取り扱う」とあるのは「取り扱う。育児休業法第六条第三項の規定による任期の更新(第二十八条において同じ。)をしたときも、同様とする」と、第三項中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「育休任期付職員」と、第四項中「採用された定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「採用された育休任期付職員」と、「別表第二の二」とあるのは「別表第一」と読み替えるものとする。
7 前各項に定めるもののほか、定年前再任用短時間勤務職員及び育休任期付職員の年次有給休暇に関し必要な事項は、任命権者が定める。
2 前項又はこの項の規定により年次有給休暇を付与されたのち、常勤の臨時的任用職員が引き続き臨時的に任用され、又は任用期間が更新され、かつ、当初任用期間の初日から当該引き続き臨時的に任用されたときの任用期間又は任用期間が更新されたときの任用期間の末日までの期間が一年以下である場合の年次有給休暇は、当該引き続き臨時的に任用され、又は任用期間が更新された時点において付与するものとし、その日数は、当初任用期間の初日から当該引き続き臨時的に任用されたときの任用期間又は任用期間が更新されたときの任用期間の末日までを任用期間とした場合における別表第四に定める年次有給休暇の日数から既に付与された年次有給休暇の日数を減じた日数とする。
一 当該引き続き臨時的に任用され、又は任用期間が更新された時点 二十日から既に付与された年次有給休暇の日数を減じた日数
二 当該引き続き臨時的に任用されたときの任用期間又は任用期間が更新されたときの任用期間における応当日等の日の時点 二十日
6 勤務実績を算定する場合において、勤務した日数とみなす期間については、第十三条第四項の規定を準用する。
(病気休暇)
第十四条 病気休暇は、原則として、日を単位として承認する。
2 病気休暇の期間は、療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限の期間とする。
3 病気休暇を請求するときは、別に定める場合を除き、医師の証明書を示さなければならない。
(公民権行使等休暇)
第十五条 公民権行使等休暇は、正規の勤務時間の全部又は一部において、職員の選挙権その他の公民としての権利の行使又は公の職務の執行(以下「公民権行使等」という。)をするための休暇であって、その期間は、必要と認められる時間とする。
2 任命権者は、職員が公民権行使等休暇を請求した場合においては、拒んではならない。ただし、職務の都合により、公民権行使等に妨げがない場合に限り、請求された時刻を変更することができる。
3 任命権者は、公民権行使等休暇を承認するときは、公民権行使等を証する書類の提出を求めることができる。
(不妊治療休暇)
第十五条の二 不妊治療休暇は、職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当と認められる場合の休暇とする。
2 不妊治療休暇は、一会計年度において、一日を単位として五日(体外受精及び顕微授精に係るものである場合にあっては、十日)以内で承認する。ただし、職務に支障がないと認めるときは、一時間を単位として(不妊治療休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に一時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを)承認することができる。
3 一時間を単位として承認された不妊治療休暇を日に換算する場合は、七時間四十五分(育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員にあっては、その者の一日当たりの平均勤務時間(五分未満の端数があるときは、これを切り上げて五分単位にした時間))をもって一日とする。
4 任命権者は、不妊治療休暇を承認するときは、不妊治療に係る通院等をすることが確認できる証明書等の提出を求めることができる。
(妊娠出産休暇)
第十六条 妊娠出産休暇は、女子職員に対し、その妊娠中及び出産後を通じて十六週間(多胎妊娠の場合にあっては、二十四週間)以内の引き続く休養として与える休暇とする。ただし、出産の日が出産予定日後となった場合で妊娠中に八週間(多胎妊娠の場合にあっては、十六週間)を超えて休養することがやむを得ないと認められるときは、十六週間(多胎妊娠の場合にあっては、二十四週間)にその超えた日数に相当する日数を加えた期間の引き続く休養として与える休暇とする。
2 任命権者は、妊娠出産休暇を出産予定日以前の少なくとも六週間(多胎妊娠の場合にあっては、十四週間)、出産後の少なくとも八週間与えるものとする。ただし、出産後六週間を経過した女子職員が勤務に就くことを申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就くときは、この限りでない。
3 出産後の休養は、出産の翌日から起算して十週間を超えない範囲内で引き続く期間与えるものとする。ただし、特別の理由があり任命権者が必要と認める場合は、第一項本文に規定する期間内において、必要な期間延長することができる。
4 妊娠出産休暇を請求するときは、医師の証明書等を示さなければならない。
(妊娠症状対応休暇)
第十七条 妊娠症状対応休暇は、妊娠中の女子職員が妊娠に起因する障害のために勤務することが困難な場合における休養として与える休暇とする。
2 妊娠症状対応休暇は、一回の妊娠について、日を単位として七日以内で承認する。
3 妊娠症状対応休暇を請求するときは、医師の証明書等を示さなければならない。
(母子保健健診休暇)
第十八条 母子保健健診休暇は、妊娠中の、又は出産後一年を経過しない女子職員が母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)の規定に基づく医師、助産師又は保健師(以下「医師等」という。)の健康診査又は保健指導を受けるための休暇であって、その期間は、必要と認められる時間とする。
2 母子保健健診休暇は、母子保健法の規定に基づく母子健康手帳の交付を受けてから妊娠二十三週までは四週間に一回、妊娠二十四週から三十五週までは二週間に一回、妊娠三十六週から出産までは一週間に一回(ただし、医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)及び出産後一年までは医師等の指示された回数の範囲内で承認する。
3 母子保健健診休暇を請求するときは、医師の証明書等を示さなければならない。
(妊婦通勤時間)
第十九条 妊婦通勤時間は、妊娠中の女子職員が通勤に利用する交通機関の混雑が著しく、職員の健康維持及びその胎児の健全な発達を阻害するおそれがあるときに、交通混雑を避けるための休暇とする。
2 妊婦通勤時間は、正規の勤務時間の始め又は終わりにそれぞれ三十分又はいずれか一方に六十分の範囲内で承認する。
3 妊婦通勤時間を請求するときは、医師の証明書等を示さなければならない。
(育児時間)
第二十条 育児時間は、生後一年三月に達しない子を育てる職員が当該子を育てるための休暇とする。
2 育児時間は、正規の勤務時間において、一人の子(一回の出産で生まれた複数の子は、一人の子とみなす。)について一日二回それぞれ四十五分間承認する。ただし、任命権者の承認を受けた場合には、一日二回、一日を通じて一時間三十分を超えない範囲内で四十五分に十五分を増減した時間を単位として利用できる。この場合において、一回の育児時間は三十分を下回ることができない。
3 男子職員の育児時間は、次の各号のいずれかに該当する場合には、承認しないものとする。
一 育児時間により育てようとする子について、配偶者又はパートナーシップ関係の相手方が労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)その他の法律又は条例等により出産後の休養を与えられている場合
二 配偶者又はパートナーシップ関係の相手方が育児休業法その他の法律により育児休業をしている場合
三 育児時間により育てようとする子について、配偶者又はパートナーシップ関係の相手方が常態として育てることができる場合
5 任命権者は、女子職員が育児時間の利用を申し出たときは、これを拒んではならない。
(出産支援休暇)
第二十一条 出産支援休暇は、職員がその配偶者又はパートナーシップ関係の相手方の出産に当たり、子(配偶者又はパートナーシップ関係の相手方の子を含む。以下同じ。)の養育その他家事等を行うための休暇とする。
2 出産支援休暇は、配偶者又はパートナーシップ関係の相手方の出産の前後を通じて、一日を単位として二日以内で承認する。ただし、職務に支障がないと認めるときは、一時間を単位として承認することができる。出産支援休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に一時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。
3 一時間を単位として与えられた出産支援休暇を日に換算する場合は、七時間四十五分(育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員にあっては、その者の一日当たりの平均勤務時間(五分未満の端数があるときは、これを切り上げて五分単位にした時間))をもって一日とする。
4 任命権者は、出産支援休暇を承認するときは、配偶者又はパートナーシップ関係の相手方の出産の事実を確認できる証明書等の提出を求めることができる。
(育児参加休暇)
第二十一条の二 育児参加休暇は、職員がその配偶者又はパートナーシップ関係の相手方の産前産後の期間に、育児に参加するための休暇とする。
2 育児参加休暇は、職員の配偶者又はパートナーシップ関係の相手方の出産の日の翌日から当該出産の日以後一年を経過する日までの期間内において承認する。ただし、職員に当該職員又はその配偶者若しくはパートナーシップ関係の相手方と同居し、かつ、養育の必要がある子がある場合には、配偶者又はパートナーシップ関係の相手方の出産予定日の八週間(多胎妊娠の場合にあっては、十六週間)前の日から当該出産の日以後一年を経過する日までの期間内において承認する。
3 育児参加休暇は、一日を単位として五日以内で承認する。ただし、職務に支障がないと認めるときは、一時間を単位として承認することができる。この場合において、職員が育児参加休暇の残日数の全てを使用しようとする場合で、当該残日数に一時間未満の端数があるときは、当該残日数の全ての使用を承認することができる。
4 一時間を単位として承認された育児参加休暇を日に換算する場合は、七時間四十五分(育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員にあっては、その者の一日当たりの平均勤務時間(五分未満の端数があるときは、これを切り上げて五分単位にした時間))をもって一日とする。
5 任命権者は、育児参加休暇を承認するときは、配偶者又はパートナーシップ関係の相手方の出産の事実を確認できる証明書等の提出を求めることができる。
(生理休暇)
第二十二条 生理休暇は、生理日の勤務が著しく困難な場合の休養として与える休暇とする。
2 任命権者は、女子職員が生理休暇を請求したときは、その職員を生理日に勤務させてはならない。
(慶弔休暇)
第二十三条 慶弔休暇は、職員が結婚する場合、職員の親族が死亡した場合その他の勤務しないことが相当と認められる場合の休暇とする。
一 職員が結婚する場合、届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情になる場合又はパートナーシップ関係の相手方を有することとなる場合 引き続く七日
三 職員の父母の追悼のための特別な行事を行う場合 一日
4 任命権者は、慶弔休暇を承認するときは、結婚等の事実を確認できる証明書等の提出を求めることができる。
(災害休暇)
第二十四条 災害休暇は、職員の現住居が地震、水害、火災その他の自然災害により滅失し、又は損壊したことにより、職員が当該住居の復旧作業等のため勤務しないことが相当と認められる場合の休暇とする。
2 災害休暇は、日を単位として、七日を超えない範囲内で必要と認められる期間承認する。
3 任命権者は、災害休暇を承認するときは、職員の現住居が滅失し、又は損壊したことを確認できる証明書等の提出を求めることができる。
(夏季休暇)
第二十四条の二 夏季休暇は、夏季の期間(六月一日から十月三十一日までをいう。)において、職員が心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当と認められる場合の休暇とする。
2 夏季休暇は、日を単位として五日以内で承認する。
(ボランティア休暇)
第二十四条の三 ボランティア休暇は、職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで社会に貢献する次の各号に掲げる活動(専ら職員の配偶者、パートナーシップ関係の相手方及び親族(条例第九条の二第二項に規定する親族をいう。)に対する支援となる活動を除く。)を行うため勤務しないことが相当と認められる場合の休暇とする。
一 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動
二 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設における活動
三 前二号に掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動
四 国、地方公共団体等が主催、共催、協賛又は後援する事業を支援する活動
2 ボランティア休暇は、一会計年度において五日の範囲内で必要と認められる期間承認する。
4 任命権者は、ボランティア休暇を承認するときは、当該休暇に係る活動を確認できる証明書等の提出を求めることができる。
(リフレッシュ休暇)
第二十四条の四 リフレッシュ休暇は、職業生活における一定の時期に心身の活力を回復及び増進し、又は自己啓発に努めることにより、公務能率の向上に資するため勤務しないことが相当と認められる場合の休暇とする。
一 満五十三歳に達した者 引き続く三日
二 満四十三歳に達した者 引き続く二日
一 前項の規定によりリフレッシュ休暇を承認することとなる年度の四月一日において、刑事事件の被疑者として検察官に逮捕された者若しくは検察官に送致された者又は被告人として刑事訴訟係属中である者 公訴が提起されないことが決定した日又は無罪判決が確定した日若しくは有罪判決(禁錮以上の刑の場合を除く。)が確定した日から二年を経過する日が属する年度の翌年度
二 前項の規定によりリフレッシュ休暇を承認することとなる年度の四月一日において、懲戒処分(任命権者が別に定めるものを除く。)を受けた日から二年を経過しない者 当該懲戒処分を受けた日から二年を経過する日が属する年度の翌年度
(子の看護休暇)
第二十四条の五 子の看護休暇は、十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子を養育する職員が、当該子(次項において「養育する子」という。)の看護(負傷し、若しくは疾病にかかった当該子の世話又は疾病の予防を図るために必要な当該子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当と認められる場合の休暇とする。
2 子の看護休暇は、一会計年度において、一日を単位として五日(養育する子が二人以上の場合にあっては、十日)以内で承認する。ただし、職務に支障がないと認めるときは、一時間を単位として(子の看護休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に一時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを)承認することができる。
3 一時間を単位として承認された子の看護休暇を日に換算する場合は、七時間四十五分(育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員にあっては、その者の一日当たりの平均勤務時間(五分未満の端数があるときは、これを切り上げて五分単位にした時間))をもって一日とする。
4 任命権者は、子の看護休暇を承認するときは、当該子の看護を必要とすることが確認できる証明書等の提出を求めることができる。
(短期の介護休暇)
第二十四条の六 短期の介護休暇は、条例第九条の二第二項に規定する要介護者(二週間以上にわたり介護を必要とする一の継続する状態にある者に限る。以下同じ。)の介護その他の世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当と認められる場合の休暇とする。
2 短期の介護休暇は、一会計年度において、一日を単位として五日(要介護者が二人以上の場合にあっては、十日)以内で承認する。ただし、職務に支障がないと認めるときは、一時間を単位として(短期の介護休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に一時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを)承認することができる。
3 一時間を単位として承認された短期の介護休暇を日に換算する場合は、七時間四十五分(育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員にあっては、その者の一日当たりの平均勤務時間(五分未満の端数があるときは、これを切り上げて五分単位にした時間))をもって一日とする。
4 短期の介護休暇を請求するときは、第三号の六様式(以下「状態等申出書」という。)をあらかじめ提出しなければならない。ただし、緊急かつやむを得ない事由により状態等申出書をあらかじめ提出することができなかった場合には、事後において状態等申出書を提出しなければならない。
5 任命権者は、短期の介護休暇を承認するときは、介護その他の世話を必要とすることを確認できる証明書等の提出を求めることができる。
(介護休暇)
第二十五条 介護休暇(前条第一項に規定するものを除く。以下この条において同じ。)は、職員の申請に基づき、要介護者の各々が介護を必要とする一つの継続する状態ごとに、三回を超えず、かつ、通算して六月を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において必要と認められる期間を承認する。
6 第三項又は前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ、申請の期間又は第二項の申請に基づき第三項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第四項の規定による指定期間の延長の指定の申請があった場合の当該申請に係る末日までの期間(以下この項において「延長申請の期間」という。)の全期間にわたり第十五項ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、申請の期間又は延長申請の期間中の一部の日が同項ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。
7 指定期間の通算は、暦に従って計算し、一月に満たない期間は、三十日をもって一月とする。
一 指定期間の指定が三回に達する場合
二 指定期間が通算して六月に達する場合
9 第一項から第六項までの規定は、前項の規定により任命権者が延長して指定する期間(以下「延伸期間」という。)について準用する。この場合において、第一項中「要介護者の各々が介護を必要とする一の継続する状態ごとに、三回を超えず、かつ、通算して六月を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)」とあるのは「延伸期間」と、第二項中「前項」とあるのは「第九項において準用する前項」と、「指定期間」とあるのは「延伸期間」と、「初日及び末日」とあるのは「末日」と、第三項中「前項」とあるのは「第九項において準用する前項」と、「指定期間」とあるのは「延伸期間」と、「当該申請による期間の初日から末日までの期間(第六項において」とあるのは「第八項に規定する指定期間の末日の翌日から当該申請に係る末日までの期間(第九項において準用する第六項において」と、第四項中「第二項」とあるのは「第九項において準用する第二項」と、「前項」とあるのは「第九項において準用する前項」と、「第六項」とあるのは「第九項において準用する第六項」と、「指定期間」とあるのは「延伸期間」と、「この項」とあるのは「第九項において準用するこの項」と、「次項」とあるのは「第九項において準用する次項」と、第五項中「前項」とあるのは「第九項において準用する前項」と、「指定期間」とあるのは「延伸期間」と、「第三項、この項又は次項の規定により指定された指定期間の初日」とあるのは「第八項に規定する指定期間の末日の翌日」と、第六項中「第三項」とあるのは「第九項において準用する第三項」と、「前項」とあるのは「第九項において準用する前項」と、「第二項」とあるのは「第九項において準用する第二項」と、「この項」とあるのは「第九項において準用するこの項」と、「指定期間」とあるのは「延伸期間」と、「第四項」とあるのは「第九項において準用する第四項」と読み替えるものとする。
10 介護休暇は、その承認された期間内に日又は時間を単位として、連続し、又は断続して利用することができる。
11 時間を単位とする介護休暇は、正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて、一日を通じ四時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該四時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を限度として利用することができる。ただし、当該日の他の休暇(前条に規定するものを除く。)、職務専念義務の免除等及び当該介護休暇によりその日のすべての正規の勤務時間について勤務しないこととなる場合には、当該日の当該介護休暇は承認しない。
12 前二項の規定による介護休暇の利用方法は、必要と認められる場合には、変更することができる。
13 任命権者は、介護休暇について、その事由を確認する必要があると認めるときは、証明書等の提出を求めることができる。
14 介護休暇の申請は、これを利用する日の前日までに第四号様式により行うものとする。
15 任命権者は、介護休暇の申請について、条例第十六条第一項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該申請に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。
16 職員は、申請事由に変更が生じた場合には、第五号様式により任命権者に届け出なければならない。
(介護時間)
第二十五条の二 介護時間は、要介護者の各々が介護を必要とする一の継続する状態ごとに、職員が要介護者の介護をするため、一日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇として、介護時間取得の初日から連続する三年の期間(当該要介護者に係る指定期間又は延伸期間と重複する期間を除く。)内において承認する。
2 介護時間の承認は、正規の勤務時間の始め又は終わりに、一日につき二時間を超えない範囲内で、三十分を単位として行うものとする。
3 港区職員の育児休業等に関する条例(平成四年港区条例第四号)第十五条の規定による部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある職員に対する介護時間の承認については、一日につき二時間から当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間を超えない範囲内で行うものとする。
4 任命権者は、介護時間について、その事由を確認する必要があると認めるときは、証明書等の提出を求めることができる。
5 介護時間の申請は、これを利用する日の前日までに第五号の二様式により行うものとする。
6 任命権者は、介護時間の申請について、条例第十六条の二第一項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該申請に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。
7 職員は、申請事由に変更が生じた場合には、第五号様式により任命権者に届け出なければならない。
2 前項の休暇の申請は、休暇を利用する日の前日までに申請し、任命権者の承認を得なければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ請求できなかった場合には、その事由を付して事後において承認を求めることができる。
付則
(施行期日)
第一条 この規則は、平成十年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この規則の施行の際現に東京都港区職員服務規程(昭和五十一年港区訓令甲第二十号)第八条第二項の規定に基づき承認されている欠勤は、条例第十四条第一項の規定に基づき承認された病気休暇とみなす。
2 この規則の施行の際現に職員の職務に専念する義務の免除に関する規則(昭和五十三年特別区人事委員会規則第十四号。以下「職免規則」という。)第二条第七号に定める特別の事由がある場合として人事委員会が承認した妊娠障害に係る職員の職務専念義務の免除及び給与減額免除の取扱い(平成元年三月三十一日付六十三特人委第九百五十五号)により承認されている勤務の免除は、条例第十五条第一項の規定に基づき承認された妊娠初期休暇とみなす。
3 この規則の施行の際現に職免規則第二条第七号に定める特別の事由がある場合として人事委員会が承認した妊娠中及び産後一年以内の女子職員が母子保健法に基づく健康診査等をうけるための勤務免除の特例(昭和五十三年四月一日付五十三特人委第二十五号の九)により承認されている勤務の免除は、条例第十五条第一項の規定に基づき承認された母子保健健診休暇とみなす。
4 この規則の施行の際現に職免規則第二条第七号に定める特別の事由がある場合として人事委員会が承認した妊娠中の女子職員の出勤・退庁時の勤務免除の特例(昭和五十三年四月一日付五十三特人委第二十五号の四)により承認されている勤務の免除は、条例第十五条第一項の規定に基づき承認された妊婦通勤時間とみなす。
5 この規則の施行の際現に職免規則第二条第七号に定める特別の事由がある場合として人事委員会が承認した配偶者の出産にあたつて、子の養育その他家事補助等に従事することとなつた職員の勤務及び給与の取扱(昭和五十三年四月一日付五十三特人委第二十五号の十)により承認されている勤務の免除は、条例第十五条第一項の規定に基づき承認された出産支援休暇とみなす。
6 この規則の施行の際現に任命権者が職員の給与の減額を免除することができる場合の基準別表第一第三号に規定する風、水、震、火災その他の天災地変による職員の現住居の滅失又は破壊による場合として任命権者が承認している日に勤務しないときは、条例第十五条第一項の規定に基づき災害休暇を承認されたものとみなす。
7 この規則の施行の際既に看護休務取扱要綱(平成元年四月一日付六十三港総職第九百九十四号)により承認された欠勤は、条例第十六条第一項の規定に基づき承認された介護休暇とみなす。
8 前各項に規定するもののほか、この規則の施行に伴い必要な経過措置は、任命権者が定める。
9 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都港区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則第一号様式から第六号様式まで(第四号様式を除く。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
第三条 第二十四条の四第二項及び第三項の規定にかかわらず、平成十二年三月三十一日までに年齢が満五十四歳に達した清掃事業に従事する東京都派遣職員(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十七の規定により平成十二年四月一日から平成十三年三月三十一日までの間に東京都から派遺された職員のうち清掃事業に従事する職員をいう。)のうち、平成十二年三月三十一日までの間において、職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則(平成七年東京都規則第五十五号)第二十六条の二第二項若しくは第三項又は職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則の一部を改正する規則(平成八年東京都規則第百三十一号)附則第二条の規定に基づき長期勤続休暇を承認することができる期間を経過していない職員(以下「特定職員」という。)については、平成十二年五月一日から平成十三年三月三十一日までの間(以下この条において「承認期間」という。)において、引き続く三日の範囲内でリフレッシュ休暇を承認する。
一 平成十二年四月一日において、刑事事件の被疑者として検察官に逮捕された者若しくは検察官に送致された者又は被告人として刑事訴訟係属中である者 公訴が提起されないことが決定した日又は無罪判決が確定した日若しくは有罪判決(禁錮以上の刑の場合を除く。)が確定した日から二年を経過する日が属する年度の翌年度
二 平成十二年四月一日において、懲戒処分(任命権者が別に定めるものを除く。)を受けた日から二年を経過しない者 当該懲戒処分を受けた日から二年を経過する日が属する年度の翌年度
三 承認期間において、条例第十四条に定める病気休暇その他任命権者が定める事由により当該承認期間の二分の一以上の期間勤務しなかった者 平成十二年五月一日から任命権者が定める日まで
(東日本大震災の被災者を支援する活動を行う場合の特例)
第四条 東日本大震災の被災者を支援する活動を行う場合における第二十四条の三第一項第一号及び第二項の規定の適用については、平成二十四年十二月三十一日までの間、同号中「地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した」とあるのは「東日本大震災の」と、「地域」とあるのは「地域若しくは東日本大震災の被災者を受け入れている地域」と、同項中「五日」とあるのは「五日(東日本大震災に際し災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)が適用された市町村(東京都の市町村を除く。)の区域内において、前項第一号に掲げる活動を行う場合にあっては、七日)」とする。
(令和二年度及び令和三年度における夏季休暇の特例)
第五条 第二十四条の二第一項に規定する夏季休暇に係る夏季の期間については、令和二年度及び令和三年度に限り、同項中「七月一日から九月三十日まで」とあるのは、「六月一日から十月三十一日まで」とする。
(令和四年度における夏季休暇の特例)
第六条 第二十四条の二第一項に規定する夏季休暇に係る夏季の期間については、令和四年度に限り、同項中「九月三十日まで」とあるのは、「十月三十一日まで」とする。
付則(平成一一年三月三一日規則第二〇号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十一年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、既にこの規則による改正前の東京都港区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)第二十五条の規定に基づき承認された介護休暇は、この規則による改正後の東京都港区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則第二十五条の規定により承認された介護休暇とみなす。
3 この規則の施行の際、旧規則第四号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付則(平成一一年七月二日規則第四〇号)
(施行期日)
第一条 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第二十四条の二の改正規定は、平成十二年七月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この規則による改正後の東京都港区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第二十四条の二第二項の規定の適用については、任命権者が定める日までの間、同項中「三日」とあるのは「四日」とする。
第三条 改正後の規則第二十四条の四第二項及び第三項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる職員については、公布の日から平成十二年三月三十一日までの間(以下「承認期間」という。)において、当該各号に定める日数の範囲内でリフレッシュ休暇を承認する。
一 平成十一年三月三十一日までに年齢が満五十四歳に達した者 引き続く三日
二 平成十年四月一日から平成十一年三月三十一日までの間に年齢が満五十三歳に達した者 引き続く三日
三 平成十年四月一日から平成十一年三月三十一日までの間に年齢が満四十三歳に達した者 引き続く二日
2 前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる者で、次の各号に該当するものには、当該各号に定める期間において、リフレッシュ休暇を承認する。
一 平成十一年四月一日において、刑事事件の被疑者として検察官に逮捕された者若しくは検察官に送致された者又は被告人として刑事訴訟係属中である者 公訴が提起されないことが決定した日又は無罪判決が確定した日若しくは有罪判決(禁錮以上の刑の場合を除く。)が確定した日から二年を経過する日が属する年度の翌年度
二 平成十一年四月一日において、懲戒処分(任命権者が別に定めるものを除く。)を受けた日から二年を経過しない者 当該懲戒処分を受けた日から二年を経過する日が属する年度の翌年度
三 前項に規定する承認期間において、条例第十四条に定める病気休暇その他任命権者が定める事由により当該承認期間の二分の一以上の期間勤務しなかった者 公布の日から任命権者が定める日まで
付則(平成一二年三月三一日規則第五五号)
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
付則(平成一二年四月二五日規則第七五号)
この規則は、平成十二年五月一日から施行する。
付則(平成一三年三月三〇日規則第一〇号)
1 この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則第三号様式及び第六号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付則(平成一四年三月二九日規則第一六号)
1 この規則は、平成十四年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 施行日以後において、この規則による改正後の港区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第二十五条第二項又は第三項の規定による介護休暇の承認を申請しようとする者は、施行日前においても、改正後の規則第二十五条第二項又は第三項の規定の例により申請をすることができる。
3 この規則の施行の際、この規則による改正前の港区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)第二十五条第一項本文及び同条第二項の規定により準用された同条第一項本文の規定により現に承認されている介護休暇の承認は、改正後の規則第二十五条第二項及び第三項の規定により承認された介護休暇の承認とみなす。この場合において、改正前の規則の規定により承認された介護休暇の期間の末日と施行日が連続しないときの介護休暇の承認期間については、改正後の規則第二十五条第二項中「連続する六月の期間内」とあるのは、「平成十四年四月一日から、取得しようとする介護休暇の初日から起算して六月を経過する日までの期間内」と、同条第三項中「連続する六月の期間内(連続する六月の期間の末日が当初期間の初日から起算して二年を経過する日を超える場合にあっては、二年を経過する日までを限度とする。)」とあるのは、「平成十四年四月一日から、取得しようとする介護休暇の初日から起算して六月を経過する日までの期間内」と読み替えるものとする。
4 この規則の施行の際、改正前の規則第二十五条第一項ただし書の規定及び同条第二項の規定により準用された同条第一項ただし書の規定により現に承認されている介護休暇については、なお従前の例による。
5 この規則の施行の際、改正前の規則第四号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成一五年三月二八日規則第一四号)
この規則は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成一五年四月三〇日規則第四三号)
この規則は、平成十五年五月一日から施行する。
付則(平成一六年三月三一日規則第一四号)
この規則は、平成十六年四月一日から施行する。
付則(平成一七年九月三〇日規則第一三二号)
この規則は、平成十七年十月一日から施行する。
付則(平成一八年三月二四日規則第一〇号)
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
付則(平成二〇年三月三一日規則第三七号)
この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
付則(平成二〇年四月二五日規則第六四号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成二〇年一〇月一七日規則第一〇二号)
この規則は、平成二十年十二月一日から施行する。
付則(平成二一年三月三一日規則第二五号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十一年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に付与された年次有給休暇の繰越しについては、この規則による改正前の港区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)第十三条の規定を適用する。
3 前項の規定により繰り越された年次有給休暇は、平成二十二年中に限り、使用することができる。
4 施行日から平成二十一年十二月三十一日までの間にこの規則による改正後の港区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)第十二条第二項の規定に該当する者となったもの(平成二十年一月一日から同項に規定する異動(以下「異動」という。)の日までの間に同項に規定する旧条例等(以下「旧条例等」という。)により暦年による年次有給休暇及び会計年度による年次有給休暇がともに付与されたものを除く。)に係る平成二十一年度の年次有給休暇の日数は、同項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる日数を合算した日数とする。
一 旧規則別表第二の規定を適用してその年に付与されることとなる日数に相当する日数
二 新規則別表第一の規定を適用して職員となった月に応じて付与されることとなる日数に相当する日数
5 前項に規定する職員の年次有給休暇の繰越しについては、新規則第十三条第三項の規定にかかわらず、次の各号に定めるところによる。
一 前項第一号に係るもの 旧規則別表第二の規定の適用による繰越し
二 前項第二号に係るもの 新規則第十三条第一項の規定による繰越し
6 施行日から平成二十一年十二月三十一日までの間に新規則第十二条第二項に規定する者となったもの(平成二十年一月一日から異動の日までの間に旧条例等により暦年による年次有給休暇及び会計年度による年次有給休暇がともに付与されたものに限る。)に係る平成二十一年度の年次有給休暇の日数は、同項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる日数を合算した日数とする。
一 異動がなかったものとした場合に旧条例等によりその年の異動の日以後に使用することができる日数(暦年で付与された年次有給休暇に係るものに限る。)に相当する日数
二 異動がなかったものとした場合に旧条例等によりその年度の異動の日以後に使用することができる日数(会計年度で付与された年次有給休暇に係るものに限る。)に相当する日数
7 前項に規定する職員の年次有給休暇の繰越しについては、新規則第十三条第三項の規定にかかわらず、次の各号に定めるところによる。
一 前項第一号に係るもの 旧規則別表第二暦年の項の規定の適用による繰越し
二 前項第二号に係るもの 新規則別表第二会計年度の項の規定の適用による繰越し
8 この規則の施行の際、旧規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付則(平成二二年三月二四日規則第七号)
1 この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の港区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則第三号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付則(平成二二年六月二三日規則第七八号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十二年七月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に使用されたこの規則による改正前の港区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)第二十四条の五に規定する休暇については、この規則による改正後の港区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則第二十四条の五に規定する休暇として使用されたものとみなす。
3 この規則の施行の際、改正前の規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付則(平成二三年三月二三日規則第九号)
1 この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の港区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則第三号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付則(平成二三年六月二九日規則第四二号)
この規則は、平成二十三年七月一日から施行する。
付則(平成二三年一二月二八日規則第六六号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成二四年六月二九日規則第四九号)
この規則は、平成二十四年七月一日から施行する。
付則(平成二七年三月三一日規則第二三号)
1 この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の港区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則第三号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付則(平成二九年三月一五日規則第四号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第二十四条の五第一項の改正規定は、平成二十九年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)から平成二十九年三月三十一日までの間は、この規則による改正後の港区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第七条の二第一項中「第六条の四第二号に規定する養子縁組里親」とあるのは「第六条の四第一項に規定する里親であって養子縁組によって養親となることを希望している者」と、「第六条の四第一号」とあるのは「第六条の四第二項」とする。
3 改正後の規則第二十五条の規定は、施行日以後に同条第一項の規定により指定された指定期間に係る介護休暇について適用し、同日前にこの規則による改正前の港区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)第二十五条第二項の規定による期間の承認を受けた者に係る介護休暇については、なお従前の例による。
4 平成二十九年一月一日(以下「基準日」という。)において改正前の規則第二十五条第二項に規定する連続する六月の期間中にある者又は基準日から施行日の前日までの間に同項に規定する連続する六月の期間の初日がある者から申出があった場合には、前項の規定にかかわらず、施行日以後において、二回を超えず、かつ、六月(改正前の規則第二十五条第二項に規定する連続する六月のうち、基準日前の期間にあっては全ての期間を含むものとし、基準日以後の期間にあっては同項の規定により承認された期間を含むものとする。)を限度として、必要と認められる期間の介護休暇を承認することができる。
5 前項の申出により承認された介護休暇が、同項に規定する限度に達した場合で、かつ、当該介護休暇に係る介護を必要とする状態が継続する場合は、当該介護休暇を承認された期間の末日に引き続き六月を限度として、更に必要と認められる期間の介護休暇を承認することができる。
6 この規則の施行の際、現に職員が港区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成十年港区条例第一号)第九条の二第二項に規定する要介護者(二週間以上にわたり介護を必要とする一の継続する状態にある者に限る。)の介護をするため勤務しないことが相当であると認め、職員の職務に専念する義務の免除に関する規則(昭和五十三年特別区人事委員会規則第十四号)第二条第一項第七号に定める特別の事由がある場合として承認されている、介護に係る職員の職務専念義務の免除の承認における当該職務専念義務の免除に係る期間の初日は、改正後の規則第二十五条の二第一項に規定する介護時間取得の初日とみなす。
7 付則第三項、第四項又は第五項の規定により承認された介護休暇の期間中にある職員については、改正後の規則第二十五条の二の適用にあっては、同条第一項中「指定期間又は延伸期間と重複する期間」とあるのは、「港区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則の一部を改正する規則(平成二十九年港区規則第四号)付則第三項、第四項又は第五項の規定により承認された介護休暇の期間と重複する期間」と読み替えるものとする。
8 この規則の施行の際、改正前の規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付則(平成三一年三月二九日規則第一八号)
(施行期日)
1 この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日から令和元年八月三十一日までの間におけるこの規則による改正後の港区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則第七条の二第一項第二号ハの規定の適用については、同号ハ中「五月の期間」とあるのは、「五月の期間(平成三十一年四月以後の期間に限る。)」とする。
3 この規則の施行の際、この規則による改正前の港区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付則(平成三一年四月二六日規則第四五号)
この規則は、天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成二十九年法律第六十三号)の施行の日(平成三十一年四月三十日)の翌日から施行する。
付則(令和元年一二月一六日規則第五〇号)
1 この規則は、令和二年四月一日から施行する。
2 地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第二十九号)による改正前の地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条第二項に規定する臨時的に任用される職員(港区の臨時的に任用される職員に限る。)(以下「旧制度臨時的任用職員」という。)として任用され、引き続きこの規則の施行の日に港区の常勤の臨時的任用職員(港区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成十年港区条例第一号)第十三条第五項に規定する常勤の臨時的任用職員をいう。)として任用された場合において、旧制度臨時的任用職員の任用期間中に付与された年次有給休暇の残日数があるときは、当該常勤の臨時的任用職員の任用期間に当該年次有給休暇の残日数を繰り越すことができる。
付則(令和二年三月一八日規則第九号)
この規則は、令和二年四月一日から施行する。
付則(令和二年三月三一日規則第二一号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和三年三月一九日規則第一四号)
(施行期日)
1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の港区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第二十四条の三第一項の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後のボランティア休暇に係る請求について適用し、施行日前のボランティア休暇に係る請求については、なお従前の例による。
(施行前の準備)
3 改正後の規則第二十一条の規定による出産支援休暇に係る請求、改正後の規則第二十一条の二の規定による育児参加休暇に係る請求、改正後の規則第二十三条の規定による慶弔休暇に係る請求、改正後の規則第二十四条の五の規定による子の看護休暇に係る請求及び改正後の規則第二十四条の六の規定による短期の介護休暇に係る請求は、施行日前においても行うことができる。
付則(令和四年三月一八日規則第七号)
この規則は、令和四年四月一日から施行する。
付則(令和四年八月五日規則第七六号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和四年九月一六日規則第八五号)
(施行期日)
1 この規則は、令和四年十月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の港区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第二十一条の二第二項の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の育児参加休暇に係る請求について適用し、施行日前の育児参加休暇に係る請求については、なお従前の例による。
(施行前の準備)
3 改正後の規則第二十一条の二の規定による育児参加休暇に係る請求は、施行日前においても行うことができる。
付則(令和四年一〇月一二日規則第九九号)
(施行期日)
1 この規則は、令和五年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号。以下「令和三年改正法」という。)附則第四条第一項若しくは第二項又は第五条第一項若しくは第三項の規定により採用された職員は、この規則による改正後の港区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第十一条第二項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)とみなして、改正後の規則の規定を適用する。この場合において、改正後の規則第十三条の五第二項中「取り扱う」とあるのは「取り扱う。港区職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和四年港区条例第二十九号)付則第五条第六項の規定による任期の更新(第二十八条において「任期の更新」という。)をしたときも、同様とする」と、同条第四項中「別表第二の二」とあるのは「別表第一」と、改正後の規則第二十八条中「育休任期付職員に係る任期」とあるのは「任期」とする。
3 令和三年改正法附則第六条第一項若しくは第二項又は第七条第一項若しくは第三項の規定により採用された職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の規則の規定を適用する。この場合において、改正後の規則第十三条の五第二項中「取り扱う」とあるのは「取り扱う。港区職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和四年港区条例第二十九号)付則第五条第六項の規定による任期の更新(第二十八条において「任期の更新」という。)をしたときも、同様とする」と、改正後の規則第二十八条中「育休任期付職員に係る任期」とあるのは「任期」とする。
付則(令和五年一月一〇日規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和五年六月三〇日規則第六〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和五年八月二一日規則第八〇号)
この規則は、令和五年九月一日から施行する。
付則(令和六年三月二九日規則第一三号)
この規則は、令和六年四月一日から施行する。
別表第一(第十二条、第十三条の五関係)
職員となった月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | 一月 | 二月 | 三月 |
日数 | 二十日 | 十八日 | 十七日 | 十五日 | 十三日 | 十二日 | 十日 | 八日 | 七日 | 五日 | 三日 | 二日 |
別表第二(第十二条、第十三条、第十三条の二関係)
異動前の年次有給休暇の付与期間 | その年度等の付与日数 | 翌年度への繰越日数 |
会計年度 | 異動がなかったものとした場合に旧条例等によりその年度の異動の日以後に使用することができる日数に相当する日数 | 第十三条第一項による日数。この場合において、勤務実績の算定の基礎となる期間は、職員(旧条例等の適用を受ける職員をいう。以下この表において同じ。)としての期間とする。 |
暦年 | 二十五日に、異動の日の属する暦年の前暦年の十二月三十一日において旧条例等の規定によりその暦年に付与されていた年次有給休暇の日数のうち使用しなかった日数に相当する日数を加えた日数から、仮定年(異動の日の属する暦年の一月一日から翌暦年の三月三十一日までの期間をいう。以下同じ。)における異動の日の前日までに使用した年次有給休暇の日数を差し引いた日数。ただし、異動の日の属する仮定年の前々暦年の勤務実績が八割に満たない職員については、二十五日から仮定年における異動の前日までに使用した年次有給休暇の日数を差し引いた日数とする。この場合において、次の各号に掲げる者の勤務実績の算定の基礎となる期間は、第十三条第一項の規定にかかわらず、当該各号の定めるところによる。 一 仮定年の前々暦年又は前暦年に職員となった者 職員となった日から同暦年の十二月三十一日まで 二 仮定年に職員となった者 職員となった日から同仮定年の十二月三十一日まで | 第十三条第一項による日数。この場合において、次の各号に掲げる職員の勤務実績の算定の基礎となる期間は、当該各号の定めるところによる。 一 仮定年の前暦年に職員となった者 職員となった日から同暦年の十二月三十一日まで 二 仮定年に職員となった者 職員となった日から同仮定年の十二月三十一日まで 三 仮定年に異動した者 異動の属する仮定年 |
備考 定年前再任用短時間勤務職員にこの表を準用する場合にあっては、暦年の項中「二十五日」とあるのは、「その者が四月に採用された場合に付与される日数とその者が一月に採用された場合に付与される日数を合算した日数」に読み替えるものとする。
別表第二の二(第十三条の二、第十三条の五関係)
勤務日数 | 一週間の勤務時間 | 職員となった月 | ||||||||||||
一週間の勤務日数 | 一年間の勤務日数 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | 一月 | 二月 | 三月 | |
一日 | 四十八日以上七十二日以下 | 三十時間未満 | 四日 | 四日 | 三日 | 三日 | 三日 | 二日 | 二日 | 二日 | 一日 | 一日 | 一日 | 〇日 |
三十時間以上 | 二十日 | 十八日 | 十七日 | 十五日 | 十三日 | 十二日 | 十日 | 八日 | 七日 | 五日 | 三日 | 二日 | ||
二日 | 七十三日以上百二十日以下 | 三十時間未満 | 八日 | 七日 | 七日 | 六日 | 五日 | 五日 | 四日 | 三日 | 三日 | 二日 | 一日 | 一日 |
三十時間以上 | 二十日 | 十八日 | 十七日 | 十五日 | 十三日 | 十二日 | 十日 | 八日 | 七日 | 五日 | 三日 | 二日 | ||
三日 | 百二十一日以上百六十八日以下 | 三十時間未満 | 十二日 | 十一日 | 十日 | 九日 | 八日 | 七日 | 六日 | 五日 | 四日 | 三日 | 二日 | 一日 |
三十時間以上 | 二十日 | 十八日 | 十七日 | 十五日 | 十三日 | 十二日 | 十日 | 八日 | 七日 | 五日 | 三日 | 二日 | ||
四日 | 百六十九日以上二百十六日以下 | 三十時間未満 | 十六日 | 十五日 | 十三日 | 十二日 | 十一日 | 九日 | 八日 | 七日 | 五日 | 四日 | 三日 | 一日 |
三十時間以上 | 二十日 | 十八日 | 十七日 | 十五日 | 十三日 | 十二日 | 十日 | 八日 | 七日 | 五日 | 三日 | 二日 | ||
五日 | 二百十七日以上 | ― | 二十日 | 十八日 | 十七日 | 十五日 | 十三日 | 十二日 | 十日 | 八日 | 七日 | 五日 | 三日 | 二日 |
備考 この表の適用にあたっては、初めに勤務日数の欄の一週間の勤務日数を、これにより難い場合は、同欄の一年間の勤務日数を適用する。
別表第三(第二十三条関係)
親族 | 日数 | |
配偶者又はパートナーシップ関係の相手方 | 十日 | |
血族 | 一親等の直系尊属(父母) | 十日 |
同 直系卑属(子) | 十日 | |
二親等の直系尊属(祖父母) | 七日 | |
同 直系卑属(孫) | 五日 | |
同 傍系者(兄弟姉妹) | 五日 | |
三親等の直系尊属(曽祖父母) | 五日 | |
同 傍系尊属(伯叔父母) | 五日 | |
同 傍系卑属(甥姪) | 三日 | |
四親等の傍系者(従兄弟姉妹に限る。) | 一日 | |
姻族 | 一親等の直系尊属 | 五日 |
同 直系卑属 | 五日 | |
二親等の直系尊属 | 三日 | |
同 直系卑属 | 二日 | |
同 傍系者 | 二日 | |
三親等の直系尊属 | 一日 | |
同 傍系尊属 | 一日 | |
同 傍系卑属 | 一日 |
備考
一 届出をしないが職員と事実上婚姻関係と同様の事情にある者又はパートナーシップ関係の相手方の親族は、姻族とみなす。
二 生計を一にする姻族の場合は、血族に準ずる。
三 いわゆる代襲相続の場合において、祖先の祭具、墳墓等の承継を受けた者は一親等の直系血族(父母及び子)に準ずる。
四 特別養子縁組の成立前の監護対象者等は、一親等の直系血族(子)に準ずる。
別表第四(第十三条の六関係)
任期 | 日数 |
一月以上二月未満 | 二日 |
二月以上三月未満 | 三日 |
三月以上四月未満 | 五日 |
四月以上五月未満 | 七日 |
五月以上六月未満 | 八日 |
六月以上七月未満 | 十日 |
七月以上八月未満 | 十二日 |
八月以上九月未満 | 十三日 |
九月以上十月未満 | 十五日 |
十月以上十一月未満 | 十七日 |
十一月以上十二月未満 | 十八日 |
十二月 | 二十日 |
第1号様式(第4条関係)
第2号様式(第5条、第9条、第10条関係)
第3号様式(第7条、第8条関係)
第3号の2様式(第7条の3、第7条の4関係)
第3号の3様式(第7条の3、第7条の4関係)
第3号の4様式(第24条の3関係)
第3号の5様式(第24条の3関係)
第3号の6様式(第24条の6関係)
第4号様式(第25条関係)
第5号様式(第25条、第25条の2関係)
第5号の2様式(第25条の2関係)
第6号様式(第27条関係)
第7号様式(第27条関係)