○港区会計年度任用職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則

令和元年十二月十六日

規則第五十一号

(趣旨)

第一条 この規則は、港区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成十年港区条例第一号。以下「条例」という。)第十八条第二項の規定に基づき、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第二十二条の二第一項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の勤務時間、休日、休暇等に関し必要な事項を定めるものとする。

2 教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)第二条第一項に定める教育公務員(区立幼稚園、小学校及び中学校の講師に限る。)の勤務時間、休日、休暇等に関する事項は、別に定める。

(一週間の正規の勤務時間)

第二条 法第二十二条の二第一項第二号に掲げる会計年度任用職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)の勤務時間は、休憩時間を除き、四週間を超えない期間につき一週間当たり三十八時間四十五分とする。

2 法第二十二条の二第一項第一号に掲げる会計年度任用職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)の勤務時間は、休憩時間を除き、四週間を超えない期間につき一週間当たり三十八時間四十五分に満たない範囲内で、任命権者が定める。

(通常の勤務場所以外での勤務時間)

第三条 会計年度任用職員が勤務時間の全部又は一部について通常の勤務場所以外で勤務した場合において、勤務時間を算定し難いときは、正規の勤務時間勤務したものとみなす。ただし、当該職務を遂行するために正規の勤務時間を超えて勤務することが通常必要となる場合においては、当該職務に関しては、当該職務の遂行に通常必要とされる時間勤務したものとみなす。

(正規の勤務時間の割振り)

第四条 任命権者は、暦日を単位として一週間ごとの期間において、一日につき七時間四十五分を超えない範囲内で正規の勤務時間を割り振るものとする。

2 任命権者は、四週間ごとの期間につき勤務しない日が四日以上となるよう正規の勤務時間を割り振るものとする。

3 会計年度任用職員が二暦日にわたり継続する正規の勤務時間を割り振られたときは、当該勤務は、正規の勤務時間の始期の属する日の勤務とする。

(週休日)

第五条 日曜日及び土曜日は、週休日(正規の勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、任命権者は、パートタイム会計年度任用職員については、必要に応じ、日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの五日間において週休日を設けることができる。

2 任命権者は、職務の性質により特別の勤務形態によって勤務する必要のある会計年度任用職員については、前項の規定にかかわらず、四週間ごとの期間につき八日(パートタイム会計年度任用職員にあっては八日以上)の週休日を設けるものとする。ただし、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要により、これにより難い場合において、四週間を超えない期間につき一週間当たり一日以上の割合で週休日を設けるときは、この限りでない。

(週休日の振替等)

第六条 任命権者は、会計年度任用職員に前条の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、第四条第一項及び第二項の規定により正規の勤務時間が割り振られた日(以下この条において「勤務日」という。)のうち当該週休日の属する週の期間(やむを得ないと認められるときは、当該週休日を起算日とする四週間前の日から当該週休日を起算日とする八週間後の日までの期間とする。以下この条において同じ。)内にある勤務日を週休日に変更して、当該勤務日に割り振られた正規の勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

2 前項に定めるもののほか、フルタイム会計年度任用職員にあっては、同項の期間内にある勤務日の正規の勤務時間のうち半日勤務時間(正規の勤務時間が割り振られた日の勤務時間の二分の一に相当する勤務時間としての四時間又は三時間四十五分をいう。以下同じ。)を当該勤務日に割り振ることをやめ、当該半日勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ること(次項において「半日勤務時間の割振り変更」という。)ができる。

3 任命権者は、週休日の振替(第一項の規定により勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた正規の勤務時間を同項の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下同じ。)又は半日勤務時間の割振り変更を行う場合には、週休日の振替又は半日勤務時間の割振り変更を行った後において、週休日が毎四週間につき四日以上となるようにしなければならない。

4 週休日の振替により、新たに正規の勤務時間を割り振られる日の正規の勤務時間は、当該週休日の振替により新たに週休日となる日にあらかじめ割り振られていた正規の勤務時間と同一の時間数でなければならない。

5 前各項に規定するもののほか、週休日の振替等に関し必要な事項は、港区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則(平成十年港区規則第六十号。以下「職員勤務時間規則」という。)の適用を受ける職員(第十三条を除き、以下「常勤の職員」という。)の例による。

(休憩時間)

第七条 任命権者は、勤務時間が六時間を超える場合は一時間、継続して一昼夜にわたる場合は一時間三十分以上の休憩時間を、それぞれ勤務時間の途中に置かなければならない。

2 前項に定めるもののほか、任命権者は、職務の性質により特別の勤務を命ずる場合には、必要な休憩時間を与えることができる。

3 前二項の休憩時間は、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要がある場合において、一斉に与えないことができる。

4 前三項に規定するもののほか、休憩時間に関し必要な事項は、常勤の職員の例による。

(超過勤務)

第八条 任命権者は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、会計年度任用職員に対し、第二条第四条第一項及び第二項並びに第六条第一項から第四項までに規定する正規の勤務時間以外の時間において勤務(以下「超過勤務」という。)をすることを命ずることができる。この場合において、当該勤務の実施及びその上限時間等については、職員勤務時間規則第七条第一項及び第七条の二の規定を準用する。

(育児又は介護を行う会計年度任用職員の深夜勤務の制限)

第九条 条例第九条の二及び職員勤務時間規則第七条の三の規定は、育児又は介護を行う会計年度任用職員の深夜勤務の制限について準用する。

(育児又は要介護者の介護を行う会計年度任用職員の超過勤務の制限)

第十条 条例第九条の三及び第九条の四並びに職員勤務時間規則第七条の四の規定は、育児又は要介護者(条例第九条の二第二項に規定する要介護者をいう。)の介護を行う会計年度任用職員の超過勤務の制限について準用する。

(休日)

第十一条 次の各号に掲げる日は、休日(特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない日をいう。第一号を除き、以下同じ。)とする。

 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号。以下「祝日法」という。)に定める休日(土曜日に当たる日を除く。)(以下「祝日法による休日」という。)

 十二月二十九日から翌年の一月三日までの日(前号に掲げる日を除く。以下「年末年始の休日」という。)

 条例第十条第三号に掲げる日

2 前項各号に掲げる日が週休日に当たるときは、同項の規定にかかわらず、その日は、休日としない。この場合(年末年始の休日である場合を除く。)において、職務の性質により特別の勤務形態によって勤務する必要があるとして正規の勤務時間の割振りを定められた会計年度任用職員については、その日に振り替えて、第四項で定めるところにより前項各号に掲げる日以外の日を休日とする。

3 会計年度任用職員が二暦日にわたり継続する正規の勤務時間を割り振られた場合において、その正規の勤務時間の終期の属する日が、前二項の規定による休日に当たるときは、前二項の規定にかかわらず、その日は、休日としない。この場合(年末年始の休日である場合を除く。)においては、その日に振り替えて、次項で定めるところにより前二項の規定により休日とされた日以外の日を休日とする。

4 祝日法による休日が週休日に当たる場合においては、前二項の規定による当該休日は、当該週休日の直後の正規の勤務時間が割り振られている日(その日が休日に当たるときは、その日の直後の正規の勤務時間が割り振られている日。その日がさらに休日に当たるときも同様とする。)とする。ただし、祝日法第三条第二項に規定する休日が週休日に当たるときは、当該週休日の前において最も近い日曜日(この日がさらに週休日に当たるときは本文の規定により定める日)とする。

5 前各項に規定するもののほか、休日に関し必要な事項は、常勤の職員の例による。

(休日の代休日)

第十二条 任命権者は、会計年度任用職員に休日に特に勤務することを命じた場合には、当該休日前に、当該休日に代わる日(以下この条において「代休日」という。)として、勤務日(休日及びこの項の規定により指定された代休日を除く。)を指定することができる。

2 代休日は、勤務することを命じた休日を起算日とする四週間前の日から当該勤務することを命じた休日を起算日とする八週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に勤務することを命じた時間数と同一の正規の勤務時間が割り振られている日でなければならない。

3 第一項の規定により代休日を指定された会計年度任用職員は、代休日には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

4 前三項に規定するもののほか、休日の代休日に関し必要な事項は、常勤の職員の例による。

(年次有給休暇)

第十三条 年次有給休暇は、一会計年度ごとの休暇とし、その日数は、一会計年度において、次の各号に掲げる会計年度任用職員の区分に応じて、当該各号に定める日数とする。ただし、任期(常勤の職員(職員勤務時間規則又は港区幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則(平成十二年港区教育委員会規則第七号)の適用を受ける職員をいう。)、特別職の非常勤職員又は会計年度任用職員であった者(以下この条において「常勤の職員等」という。)が引き続き会計年度任用職員として任用される場合にあっては、それらを通算した任期。以下同じ。)が六月を超えない会計年度任用職員(主として事務の補助、軽作業等に従事する者として区長が別に定める者(第一号及び第二号において「事務補助従事者」という。)に限る。)については、年次有給休暇を付与しない。

 新たに会計年度任用職員となった者(事務補助従事者を除く。) 当該会計年度任用職員の区分、一週間の勤務日数又は一年間の勤務日数及び会計年度任用職員となった月の区分に応じて別表第一に定める年次有給休暇の日数

 新たに会計年度任用職員となった者(事務補助従事者に限る。)であって、次のいずれかに該当するもの 当該会計年度任用職員の区分、一週間の勤務日数又は一年間の勤務日数及び会計年度任用職員となった月の区分に応じて別表第一に定める年次有給休暇の日数

 任期が六月を超えるもの

 任期が六月を超えないものが同一年度内において引き続き任用されたことにより任期が六月を超えたもの

 常勤の職員等であった者で引き続き会計年度任用職員として任用されたもの 当該会計年度任用職員の区分、一週間の勤務日数又は一年間の勤務日数及び常勤の職員等であった期間を通算した年度に応じて別表第二に定める年次有給休暇の日数と当該常勤の職員等としての退職時における年次有給休暇の残日数(二十日を限度とする。)とを合算した日数(この場合において、別表第二中「任用年度」とあるのは「常勤の職員等であった期間を通算した年度」と読み替えるものとする。)

 前年度から引き続き会計年度任用職員として任用された会計年度任用職員 当該会計年度任用職員の区分、一週間の勤務日数又は一年間の勤務日数及び任用年度(当該会計年度任用職員を引き続き任用するときの任用初年度から通算した年度をいう。以下同じ。)の区分に応じて別表第二に定める年次有給休暇の日数

2 任命権者は、年次有給休暇を会計年度任用職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、任命権者は、請求された時季に年次有給休暇を与えることが職務に支障のある場合には、他の時季にこれを与えることができる。

3 年次有給休暇は、一日(継続して一昼夜にわたる勤務に服する会計年度任用職員については、二日)を単位として与える。ただし、職務に支障がないと認めるときは、一時間を単位として与えることができる。

4 一時間を単位として与えられた年次有給休暇を日に換算する場合は、会計年度任用職員の勤務日一日当たりの正規の勤務時間をもって一日とする。ただし、勤務日ごとの正規の勤務時間が同一でない会計年度任用職員にあっては、勤務日一日当たりの平均勤務時間(全勤務日の正規の勤務時間の合計を当該全勤務日の日数で除して得た時間(五分未満の端数があるときは、これを切り上げて五分単位にした時間)をいう。)をもって一日とする。

5 年次有給休暇の日数のうち、その年度に使用しなかった日数がある場合は、二十日を限度に翌年度(年度の途中に年次有給休暇が付与された者にあっては、翌々年度におけるその付与された月の前月まで)に限りこれを繰り越すことができる。ただし、前年度(新たに会計年度任用職員となった者については、当該年度における新たに会計年度任用職員となった日以後の期間)における勤務実績(一会計年度における総日数から週休日の日数を減じた日数に対する勤務した日数の割合をいう。次項において同じ。)が八割に満たない会計年度任用職員については、この限りでない。

6 勤務実績を算定する場合において、次に掲げる期間は、勤務した日数とみなす。

 休日及び代休日

 この条、第十四条(日を単位とする場合を除く。)第十五条及び第二十九条に規定する休暇により勤務しなかった期間

 公務上の傷病又は通勤による傷病により勤務しなかった期間

 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号。以下「育児休業法」という。)第二条第一項の規定により育児休業を承認されて勤務しなかった期間

 港区職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和二十六年港区条例第十七号)第二条の規定により職務に専念する義務を免除されて勤務しなかった期間

7 同一年度内において引き続き会計年度任用職員に任用されたときの年次有給休暇は、当該年度内において既に付与された年次有給休暇の日数を限度として、当該年次有給休暇の残日数を引き続き任用された任期に繰り越すことができる。この場合において、第五項の規定により繰り越された年次有給休暇があるときは、当該年次有給休暇の日数を限度として、当該年次有給休暇の残日数を繰り越すことができるものとする。

8 第五項及び前項の規定により繰り越された年次有給休暇がある会計年度任用職員から年次有給休暇の請求があった場合は、当該繰り越された年次有給休暇から先に請求されたものとして取り扱うものとする。

(病気休暇)

第十四条 任命権者は、会計年度任用職員が疾病又は負傷のため療養する必要があり、勤務しないことがやむを得ないと認められる場合における休暇として、病気休暇を承認するものとする。

2 病気休暇は、原則として、日を単位として承認する。

3 病気休暇の期間は、療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限の期間とする。

4 病気休暇を請求するときは、別に定める場合を除き、医師の証明書を示さなければならない。

(特別休暇)

第十五条 任命権者は、会計年度任用職員が選挙権の行使、結婚、出産その他の特別の事由により、勤務しないことが相当である場合における休暇として、公民権行使等休暇、不妊治療休暇、妊娠出産休暇、妊娠症状対応休暇、母子保健健診休暇、妊婦通勤時間、育児時間、出産支援休暇、育児参加休暇、生理休暇、慶弔休暇、災害休暇、夏季休暇、子の看護休暇及び短期の介護休暇を承認するものとする。

2 前項に規定する休暇のうち、不妊治療休暇、夏季休暇、子の看護休暇及び短期の介護休暇の承認については、当該会計年度任用職員の一週間の勤務日数が三日以上又は一年間の勤務日数が百二十一日以上である場合に限るものとする。

(公民権行使等休暇)

第十六条 公民権行使等休暇は、正規の勤務時間の全部又は一部において、当該職員の選挙権その他の公民としての権利の行使又は公の職務の執行(以下この条において「公民権行使等」という。)をするための休暇であって、その期間は、必要と認められる時間とする。

2 任命権者は、会計年度任用職員が公民権行使等休暇を請求した場合においては、拒んではならない。ただし、職務の都合により、公民権行使等に妨げがない場合に限り、請求された時刻を変更することができる。

3 任命権者は、公民権行使等休暇を承認するときは、公民権行使等を証する書類の提出を求めることができる。

(不妊治療休暇)

第十六条の二 不妊治療休暇は、会計年度任用職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当と認められる場合の休暇とする。

2 不妊治療休暇は、一会計年度において、一日を単位として五日(体外受精及び顕微授精に係るものである場合にあっては、十日)以内で承認する。ただし、職務に支障がないと認めるときは、一時間を単位として(不妊治療休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に一時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを)承認することができる。

3 第十三条第四項の規定は、一時間を単位として承認された不妊治療休暇を日に換算する場合について準用する。

4 任命権者は、不妊治療休暇を承認するときは、不妊治療に係る通院等をすることが確認できる証明書等の提出を求めることができる。

(妊娠出産休暇)

第十七条 妊娠出産休暇は、女子の会計年度任用職員(以下「女子職員」という。)に対し、その妊娠中及び出産後を通じて十四週間(多胎妊娠の場合にあっては、二十二週間)以内の引き続く休養として与える休暇とする。ただし、出産の日が出産予定日後となった場合で、妊娠中に六週間(多胎妊娠の場合にあっては、十四週間)を超えて休養することがやむを得ないと認められるときは、十四週間(多胎妊娠の場合にあっては、二十二週間)にその超えた日数に相当する日数を加えた期間の引き続く休養として与える休暇とする。

2 任命権者は、妊娠出産休暇を出産予定日以前の少なくとも六週間(多胎妊娠の場合にあっては、十四週間)、出産後の少なくとも八週間与えるものとする。ただし、出産後六週間を経過した女子職員が勤務に就くことを申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就くときは、この限りでない。

3 出産後の休養は、出産の翌日から起算して八週間を超えない範囲内で引き続く期間与えるものとする。ただし、特別の理由があり任命権者が必要と認める場合は、第一項本文に規定する期間内において、必要な期間延長することができる。

4 妊娠出産休暇を請求するときは、医師の証明書等を示さなければならない。

(妊娠症状対応休暇)

第十八条 妊娠症状対応休暇は、妊娠中の女子職員が妊娠に起因する障害のために勤務することが困難な場合における休養として与える休暇とする。

2 妊娠症状対応休暇は、一回の妊娠について、日を単位として七日以内で承認する。

3 妊娠症状対応休暇を請求するときは、医師の証明書等を示さなければならない。

(母子保健健診休暇)

第十九条 母子保健健診休暇は、妊娠中の女子職員又は出産後一年を経過しない女子職員が母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)の規定に基づく医師、助産師又は保健師(次項において「医師等」という。)の健康診査又は保健指導を受けるための休暇であって、その期間は、必要と認められる時間とする。

2 母子保健健診休暇は、母子保健法の規定に基づく母子健康手帳の交付を受けてから妊娠二十三週までは四週間に一回、妊娠二十四週から三十五週までは二週間に一回、妊娠三十六週から出産までは一週間に一回(ただし、医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)及び出産後一年までは医師等の指示された回数の範囲内で承認する。

3 母子保健健診休暇を請求するときは、医師の証明書等を示さなければならない。

(妊婦通勤時間)

第二十条 妊婦通勤時間は、妊娠中の女子職員が通勤に利用する交通機関の混雑が著しく、当該女子職員の健康維持及びその胎児の健全な発達を阻害するおそれがあるときに、交通混雑を避けるための休暇とする。

2 妊婦通勤時間は、正規の勤務時間の始め又は終わりにそれぞれ三十分又はいずれか一方に六十分の範囲内で承認する。ただし、一日の正規の勤務時間が四時間以下の場合は、当該勤務時間の始め又は終わりのいずれか一方に三十分の範囲内で承認する。

3 妊婦通勤時間を請求するときは、医師の証明書等を示さなければならない。

(育児時間)

第二十一条 育児時間は、生後一年三月に達しない子(条例第九条の二第一項において子に含むとされる者を含む。以下同じ。)を育てる会計年度任用職員が当該子を育てるための休暇とする。

2 育児時間は、正規の勤務時間において、一人の子(一回の出産で産まれた複数の子は、一人の子とみなす。)について一日二回それぞれ三十分間承認する。ただし、一日の正規の勤務時間が四時間以下の場合は、当該勤務時間の始め又は終わりのいずれか一方に三十分の範囲内で承認する。

3 男子の会計年度任用職員の育児時間は、次の各号のいずれかに該当する場合には、承認しないものとする。

 育児時間により育てようとする子について、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)又はパートナーシップ関係(双方又はいずれか一方が性的マイノリティであり、互いを人生のパートナーとして、相互の人権を尊重し、日常の生活において継続的に協力し合うことを約した二者間の関係その他の婚姻関係に相当すると任命権者が認める二者間の関係をいう。)の相手方(以下「パートナーシップ関係の相手方」という。)が労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)その他の法律又は条例等により出産後の休養を与えられている場合

 配偶者又はパートナーシップ関係の相手方が育児休業法その他の法律により育児休業をしている場合

 育児時間により育てようとする子について、配偶者又はパートナーシップ関係の相手方が常態として育てることができる場合

4 第二項の規定にかかわらず、男子の会計年度任用職員の育児時間は、その配偶者又はパートナーシップ関係の相手方が当該子について育児時間(当該配偶者又はパートナーシップ関係の相手方が会計年度任用職員でない場合にあっては、労働基準法第六十七条の規定による育児時間又は他の法律若しくは条例等に基づく育児時間に相当するもの。以下同じ。)を利用するときは、同項の規定により承認された時間から当該配偶者又はパートナーシップ関係の相手方が利用する育児時間を差し引いた時間を限度とする。

5 任命権者は、女子職員が育児時間の利用を申し出たときは、これを拒んではならない。

(出産支援休暇)

第二十二条 出産支援休暇は、会計年度任用職員がその配偶者又はパートナーシップ関係の相手方の出産に当たり、子(配偶者又はパートナーシップ関係の相手方の子を含む。以下同じ。)の養育その他家事等を行うための休暇とする。

2 出産支援休暇は、配偶者又はパートナーシップ関係の相手方の出産直前から産後二週間以内に一日を単位として二日以内で承認する。ただし、職務に支障がないと認めるときは、一時間を単位として承認することができる。出産支援休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に一時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。

3 第十三条第四項の規定は、一時間を単位として承認された出産支援休暇を日に換算する場合について準用する。

4 任命権者は、出産支援休暇を承認するときは、配偶者又はパートナーシップ関係の相手方の出産の事実を確認できる証明書等の提出を求めることができる。

(育児参加休暇)

第二十二条の二 育児参加休暇は、会計年度任用職員がその配偶者又はパートナーシップ関係の相手方の産前産後の期間に、育児に参加するための休暇とする。

2 育児参加休暇は、会計年度任用職員の配偶者又はパートナーシップ関係の相手方の出産の日の翌日から当該出産の日以後一年を経過する日までの期間内において承認する。ただし、会計年度任用職員に当該会計年度任用職員又はその配偶者若しくはパートナーシップ関係の相手方と同居し、かつ、養育の必要がある子がある場合には、配偶者又はパートナーシップ関係の相手方の出産予定日の八週間(多胎妊娠の場合にあっては、十六週間)前の日から当該出産の日以後一年を経過する日までの期間内において承認する。

3 育児参加休暇は、一日を単位として五日以内で承認する。ただし、職務に支障がないと認めるときは、一時間を単位として(育児参加休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に一時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを)承認することができる。

4 第十三条第四項の規定は、一時間を単位として承認された育児参加休暇を日に換算する場合について準用する。

5 任命権者は、育児参加休暇を承認するときは、配偶者又はパートナーシップ関係の相手方の出産の事実を確認できる証明書等の提出を求めることができる。

(生理休暇)

第二十三条 生理休暇は、生理日の勤務が著しく困難な場合の休養として与える休暇とする。

2 任命権者は、女子職員が生理休暇を請求したときは、その女子職員を生理日に勤務させてはならない。

(慶弔休暇)

第二十四条 慶弔休暇は、会計年度任用職員が結婚する場合、会計年度任用職員の親族が死亡した場合その他の勤務しないことが相当と認められる場合の休暇とする。

2 慶弔休暇は、日を単位として、次の各号に掲げる場合について、当該各号に定める日数の範囲内で承認する。

 会計年度任用職員が結婚する場合、届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情になる場合又はパートナーシップ関係の相手方を有することとなる場合 引き続く七日

 会計年度任用職員の親族(別表第三に掲げる親族に限る。)が死亡した場合 任命権者が承認した日から引き続く同表に定める日数

 会計年度任用職員の父母の追悼のための特別な行事を行う場合 一日

3 前項第二号又は第三号の場合において、遠隔の地に旅行する必要があるときは、実際に要する往復日数を加算することができる。

4 任命権者は、慶弔休暇を承認するときは、結婚等の事実を確認できる証明書等の提出を求めることができる。

(災害休暇)

第二十五条 災害休暇は、会計年度任用職員の現住居が地震、水害、火災その他の自然災害により滅失し、又は損壊したことにより、当該会計年度任用職員が当該住居の復旧作業等のため勤務しないことが相当と認められる場合の休暇とする。

2 災害休暇は、日を単位として、七日を超えない範囲内で必要と認められる期間承認する。

3 任命権者は、災害休暇を承認するときは、会計年度任用職員の現住居が滅失し、又は損壊したことを確認できる証明書等の提出を求めることができる。

(夏季休暇)

第二十六条 夏季休暇は、夏季の期間(七月一日から九月三十日までをいう。)において、会計年度任用職員が心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当と認められる場合の休暇とする。

2 夏季休暇は、日を単位とし、当該会計年度任用職員の一週間の勤務日数又は一年間の勤務日数の区分に応じて、別表第四に定める日数の範囲内で承認する。

(子の看護休暇)

第二十七条 子の看護休暇は、十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子を養育する会計年度任用職員が、当該子(次項において「養育する子」という。)の看護(負傷し、若しくは疾病にかかった当該子の世話又は疾病の予防を図るために必要な当該子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当と認められる場合の休暇とする。

2 子の看護休暇は、一会計年度において、一日を単位として五日(養育する子が二人以上の場合にあっては、十日)以内で承認する。ただし、職務に支障がないと認めるときは、一時間を単位として(子の看護休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に一時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを)承認することができる。

3 第十三条第四項の規定は、一時間を単位として承認された子の看護休暇を日に換算する場合について準用する。

4 任命権者は、子の看護休暇を承認するときは、当該子の看護を必要とすることを確認できる証明書等の提出を求めることができる。

(短期の介護休暇)

第二十八条 短期の介護休暇は、条例第九条の二第二項に規定する要介護者(二週間以上にわたり介護を必要とする一の継続する状態にある者に限る。以下同じ。)の介護その他の世話を行う会計年度任用職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当と認められる場合の休暇とする。

2 短期の介護休暇は、一会計年度において、一日を単位として五日(要介護者が二人以上の場合にあっては、十日)以内で承認する。ただし、職務に支障がないと認めるときは、一時間を単位として(短期の介護休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に一時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを)承認することができる。

3 第十三条第四項の規定は、一時間を単位として承認された短期の介護休暇を日に換算する場合について準用する。

4 短期の介護休暇を請求するときは、職員勤務時間規則第三号の六様式をあらかじめ提出しなければならない。ただし、緊急かつやむを得ない事由により同様式をあらかじめ提出することができなかった場合には、事後において同様式を提出しなければならない。

5 任命権者は、短期の介護休暇を承認するときは、介護その他の世話を必要とすることを確認できる証明書等の提出を求めることができる。

(介護休暇)

第二十九条 任命権者は、会計年度任用職員が要介護者の介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇として、介護休暇(前条第一項に規定するものを除く。以下同じ。)を承認するものとする。

2 介護休暇は、当該会計年度任用職員の申請に基づき、要介護者の各々が介護を必要とする一の継続する状態ごとに、三回を超えず、かつ、通算して連続する九十三日の期間内において必要と認められる期間を承認する。

3 介護休暇は、その承認された期間内に日又は時間を単位として、連続し、又は断続して利用することができる。

4 時間を単位とする介護休暇は、一日の正規の勤務時間の始め又は終わりに、一日を通じ四時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該四時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を限度として利用することができる。ただし、当該日の他の休暇(前条に規定するものを除く。)、職務専念義務の免除等及び当該介護休暇によりその日の全ての一日の正規の勤務時間について勤務しないこととなる場合には、当該日の当該介護休暇は承認しない。

5 前二項の規定による介護休暇の利用方法は、必要と認められる場合には、変更することができる。

6 任命権者は、介護休暇について、その事由を確認する必要があると認めるときは、証明書等の提出を求めることができる。

7 任命権者は、職務に重大な支障が生じた場合には、既に承認した介護休暇(当該支障が生じた日以後の期間に係るものに限る。)を取り消すことができる。

8 介護休暇の請求等の手続については、常勤の職員の例による。

(介護休暇を承認することができる会計年度任用職員)

第三十条 任命権者は、会計年度任用職員が次の各号のいずれにも該当する場合に介護休暇を承認するものとする。

 介護休暇開始予定日から起算して九十三日を経過する日から六月を経過する日までの間に、その任期が満了し、かつ、港区のいずれかの職に引き続き任用されないことが明らかでないこと。

 当該会計年度任用職員の一週間の勤務日数が三日以上又は一年間の勤務日数が百二十一日以上であること。

(介護時間)

第三十一条 任命権者は、要介護者の各々が介護を必要とする一の継続する状態ごとに、会計年度任用職員が要介護者の介護をするため、一日の正規の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合の休暇として、介護時間取得の初日から連続する在職する期間内(会計年度任用職員の職にあって介護時間を取得した初日から連続する三年の期間内に限る。)において承認する。ただし、当該要介護者に係る介護休暇を承認されている期間内においては、介護時間を承認することができないものとする。

2 介護時間の承認は、一日の正規の勤務時間の始め又は終わりに、一日につき当該定められた勤務時間から五時間四十五分を減じた時間(次項において「基準時間」という。)を超えない範囲内で、三十分を単位として行うものとする。

3 第二十一条に規定する育児時間又は港区職員の育児休業等に関する条例(平成四年港区条例第四号)第十五条の規定による部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある会計年度任用職員に対する介護時間の承認については、一日につき基準時間から当該育児時間又は当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間を超えない範囲内で行うものとする。

4 任命権者は、介護時間について、その事由を確認する必要があると認めるときは、証明書等の提出を求めることができる。

5 任命権者は、介護時間の申請について、第一項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該申請に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。

6 介護時間の申請等の手続については、常勤の職員の例による。

(介護時間を承認することができる会計年度任用職員)

第三十二条 任命権者は、会計年度任用職員が次の各号のいずれにも該当する場合に介護時間を承認するものとする。

 当該会計年度任用職員の一週間の勤務日数が三日以上又は一年間の勤務日数が百二十一日以上であること。

 一日の正規の勤務時間が六時間十五分以上である勤務日があること。

(期間計算)

第三十三条 第十四条第十七条第十八条第二十三条から第二十五条まで、第二十九条及び第三十一条の規定による休暇の期間には、週休日並びに休日及び代休日を含むものとする。

(休暇の申請)

第三十四条 第十三条から第十五条までに規定する休暇の申請については、職員勤務時間規則第二十七条の規定を準用する。

(特別休暇等の特例)

第三十五条 同一会計年度中に、常勤の職員を退職した者が会計年度任用職員として新たに任用された場合において、当該年度における第十四条第十六条から第二十九条まで及び第三十一条の規定の適用については、直近の退職以前の当該年度中の全ての勤務と現に任用された以後の勤務とが継続するものとみなす。会計年度任用職員として港区会計年度任用職員の任用等に関する規則(令和元年港区規則第四十九号)第四条第二項に規定する任期の更新をしたときも同様とする。

(別に定めのある会計年度任用職員の勤務時間等)

第三十六条 第二条から前条までの規定にかかわらず、勤務条件について別に定めのある会計年度任用職員で人事委員会が認めるものの勤務時間等については、その職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要を考慮し、任命権者が別に定めるものとする。

(その他の事項)

第三十七条 この規則に規定するもののほか、会計年度任用職員の勤務時間、休日及び休暇等に関し必要な事項は、任命権者が定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和二年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第二十九号)による改正前の法(以下「改正前の法」という。)第三条第三項第三号に規定する特別職の非常勤職員(港区の特別職の非常勤職員に限る。)又は改正前の法第二十二条第二項に規定する臨時的に任用される職員(港区の臨時的に任用される職員に限る。)(以下「非常勤職員等」という。)として任用され、引き続きこの規則の施行の日に港区の会計年度任用職員として任用された場合において、非常勤職員等の任期中に付与された年次有給休暇の残日数があるときは、当該会計年度任用職員の任期に当該年次有給休暇の残日数を繰り越すことができる。

(令和二年度及び令和三年度における夏季休暇の特例)

3 第二十六条第一項に規定する夏季休暇に係る夏季の期間については、令和二年度及び令和三年度に限り、同項中「七月一日から九月三十日まで」とあるのは、「六月一日から十月三十一日まで」とする。

(令和四年度における夏季休暇の特例)

4 第二十六条第一項に規定する夏季休暇に係る夏季の期間については、令和四年度に限り、同項中「九月三十日まで」とあるのは、「十月三十一日まで」とする。

(令和二年三月一八日規則第一〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和三年三月一九日規則第一五号)

1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。

2 改正後の規則第二十二条の規定による出産支援休暇に係る請求、改正後の規則第二十四条の規定による慶弔休暇に係る請求、改正後の規則第二十七条の規定による子の看護休暇に係る請求及び改正後の規則第二十八条の規定による短期の介護休暇に係る請求は、施行日前においても行うことができる。

(令和四年三月一八日規則第八号)

1 この規則は、令和四年四月一日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の港区会計年度任用職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則第三十条各号のいずれにも該当する会計年度任用職員からの介護休暇の承認の請求及び改正後の同規則第三十二条各号のいずれにも該当する会計年度任用職員からの介護時間の承認の請求は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

(令和四年七月一日規則第七四号)

この規則は、令和四年十月一日から施行する。

(令和四年八月五日規則第七七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和四年九月一六日規則第八六号)

(施行期日)

1 この規則は、令和四年十月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の港区会計年度任用職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第二十二条の二第二項の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の育児参加休暇に係る請求について適用し、施行日前の育児参加休暇に係る請求については、なお従前の例による。

(施行前の準備)

3 改正後の規則第二十二条の二の規定による育児参加休暇に係る請求は、施行日前においても行うことができる。

(令和五年六月三〇日規則第六一号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第一(第十三条関係)年次有給休暇日数表(初年度)

区分

フルタイム会計年度任用職員

パートタイム会計年度任用職員

一週間の勤務日数


五日以上

四日

三日

二日

一日

一年間の勤務日数


二百十七日以上

百六十九日から二百十六日まで

百二十一日から百六十八日まで

七十三日から百二十日まで

四十八日から七十二日まで

会計年度任用職員となった月

四月

二十日

十日

七日

五日

三日

一日

五月

十八日

十日

七日

五日

三日

一日

六月

十七日

八日

六日

四日

二日

一日

七月

十五日

八日

六日

四日

二日

一日

八月

十三日

七日

四日

三日

二日

一日

九月

十二日

七日

四日

三日

二日

一日

十月

十日

五日

四日

三日

二日

一日

十一月

八日

四日

三日

二日

一日

一日

十二月

七日

四日

二日

二日

一日

零日

一月

五日

三日

二日

一日

一日

零日

二月

三日

二日

一日

一日

零日

零日

三月

二日

一日

一日

零日

零日

零日

備考 一週間の勤務日数が四日以下であるパートタイム会計年度任用職員のうち一週間の勤務時間が二十九時間以上である者の年次有給休暇の日数については、この表の四日、三日、二日及び一日の欄の定めにかかわらず、五日以上の欄に定める日数とする。

別表第二(第十三条関係)年次有給休暇日数表(二年度目以降)

区分

フルタイム会計年度任用職員

パートタイム会計年度任用職員

一週間の勤務日数


五日以上

四日

三日

二日

一日

一年間の勤務日数


二百十七日以上

百六十九日から二百十六日まで

百二十一日から百六十八日まで

七十三日から百二十日まで

四十八日から七十二日まで

任用年度

二年度

二十日

十一日

八日

六日

四日

二日

三年度

二十日

十二日

九日

六日

四日

二日

四年度

二十日

十四日

十日

八日

五日

二日

五年度

二十日

十六日

十二日

九日

六日

三日

六年度

二十日

十八日

十三日

十日

六日

三日

七年度以上

二十日

二十日

十五日

十一日

七日

三日

備考 一週間の勤務日数が四日以下であるパートタイム会計年度任用職員のうち一週間の勤務時間が二十九時間以上である者の年次有給休暇の日数については、この表の四日、三日、二日及び一日の欄の定めにかかわらず、五日以上の欄に定める日数とする。

別表第三(第二十四条関係)

親族

日数

配偶者又はパートナーシップ関係の相手方

十日

血族

一親等の直系尊属(父母)

十日

同   直系卑属(子)

十日

二親等の直系尊属(祖父母)

七日

同   直系卑属(孫)

五日

同   傍系者(兄弟姉妹)

五日

三親等の直系尊属(曽祖父母)

五日

同   傍系尊属(伯叔父母)

五日

同   傍系卑属(甥姪)

三日

四親等の傍系者(従兄弟姉妹に限る。)

一日

姻族

一親等の直系尊属

五日

同   直系卑属

五日

二親等の直系尊属

三日

同   直系卑属

二日

同   傍系者

二日

三親等の直系尊属

一日

同   傍系尊属

一日

同   傍系卑属

一日

備考

一 届出をしないが職員と事実上婚姻関係と同様の事情にある者又はパートナーシップ関係の相手方の親族は、姻族とみなす。

二 生計を一にする姻族の場合は、血族に準ずる。

三 いわゆる代襲相続の場合において、祖先の祭具、墳墓等の承継を受けた者は一親等の直系血族(父母及び子)に準ずる。

四 特別養子縁組の成立前の監護対象者等は、一親等の直系血族(子)に準ずる。

別表第四(第二十六条関係)

一週間の勤務日数

四日以上

三日

一年間の勤務日数

百六十九日以上

百二十一日から百六十八日まで

夏季休暇の日数

五日

三日

港区会計年度任用職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則

令和元年12月16日 規則第51号

(令和5年6月30日施行)

体系情報
第3類 事/第5章 勤務時間、休日、休暇
沿革情報
令和元年12月16日 規則第51号
令和2年3月18日 規則第10号
令和3年3月19日 規則第15号
令和4年3月18日 規則第8号
令和4年7月1日 規則第74号
令和4年8月5日 規則第77号
令和4年9月16日 規則第86号
令和5年6月30日 規則第61号