○港区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程

平成十年三月三十一日

訓令甲第五十号

東京都港区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程(昭和三十九年港区訓令甲第六号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第一条 この規程は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第五十七条に規定する単純な労務に雇用される職員(同法第二十二条の二第一項に規定する会計年度任用職員を除く。以下「職員」という。)の勤務時間、休日、休暇等について必要な事項を定めるものとする。

(正規の勤務時間)

第二条 職員の正規の勤務時間は、休憩時間を除き、一週間について三十八時間四十五分とする。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第十条第三項の規定により同条第一項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(同法第十七条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の正規の勤務時間は、前項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、一週間について当該承認を受けた育児短時間勤務の内容(同法第十七条の規定による短時間勤務をすることとなった職員にあっては、当該短時間勤務の内容。以下「育児短時間勤務等の内容」という。)に従い、任命権者が定める。

3 地方公務員法第二十二条の四第一項又は第二十二条の五第一項の規定により採用されている職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の正規の勤務時間は、第一項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、一週間について十五時間三十分から三十一時間までの範囲内で、任命権者が定める。

(週休日)

第三条 日曜日及び土曜日は、週休日とする。

2 前項の規定にかかわらず、育児短時間勤務職員等の週休日は日曜日、土曜日及び月曜日から金曜日までの五日間において当該育児短時間勤務等の内容に従い任命権者が定める日とし、定年前再任用短時間勤務職員の週休日は日曜日、土曜日及び月曜日から金曜日までの五日間において任命権者が定める日とする。

(正規の勤務時間の割振り)

第四条 職員の正規の勤務時間の割振りは、月曜日から金曜日までのそれぞれにおいて、次条に規定する休憩時間を除き、午前八時三十分から午後五時十五分までとする。

2 前項の規定にかかわらず、育児短時間勤務職員等については、月曜日から金曜日までの日(前条第二項の規定により定められた週休日を除く。以下同じ。)において、当該育児短時間勤務等の内容に従い一日につき七時間四十五分を超えない範囲内で正規の勤務時間を割り振るものとし、定年前再任用短時間勤務職員については、月曜日から金曜日までの日において、一日につき七時間四十五分を超えない範囲内で正規の勤務時間を割り振るものとする。

(休憩時間)

第五条 職員の休憩時間は、正午から午後一時までとする。

2 前条の正規の勤務時間を超えて勤務する職員の休憩時間は、勤務時間が正規の勤務時間を含み六時間を超える場合は一時間、継続して一昼夜にわたる場合は一時間三十分とし、その時限は命令権者が定める。

3 前二項に定めるもののほか、任命権者は、職務の性質により特別の勤務を命ずる場合並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合には、必要な休憩時間を与えることができる。

第六条 削除

(兼務職員の勤務時間)

第七条 二以上の職を兼ねる職員の勤務時間、休憩時間等は、任命権者が定めることができる。

(特例)

第八条 職務の性質により第二条から第六条までの規定によることができない職員及びその職員の正規の勤務時間の割振り、週休日及び休憩時間は、別表のとおりとする。この場合において、職員の正規の勤務時間は、一週間当たり三十八時間四十五分とする。

2 任命権者は、職務の遂行上特に必要があるとき並びに職員の健康及び福祉を考慮して休憩時間の延長又は追加を承認したときは、第二条から前条まで及び前項に規定する勤務時間、休憩時間等を臨時に変更することができる。

3 任命権者は、第一項の規定により職員の週休日及び正規の勤務時間の割振りについて定める場合には、四週間を超えない期間ごとにこれを定めなければならない。

(準用)

第九条 この規程に定めるもののほか、職員の勤務時間、休日、休暇等については、港区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成十年港区条例第一号)の適用を受ける者の例による。

1 この訓令は、平成十年四月一日から施行する。

2 この訓令の施行の際現にこの訓令による改正前の東京都港区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程の規定に基づき定められている職員の正規の勤務時間、休憩時間等は、東京都港区職員の勤務時間、休憩時間等に関する規程(平成十年港区訓令甲第四十九号)付則第二条の規定に基づく正規の勤務時間、休憩時間等の例による。

3 当分の間、清掃事務所に勤務する職員に係る第九条の規定の適用においては、港区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例第十条第一号中「休日(土曜日に当たる日を除く。)」とあるのは、「休日」とする。

(平成一〇年九月一日訓令甲第七〇号)

別表仙石みなと荘の項を削る改正規定は、平成十年九月二日から施行する。

(平成一一年三月三一日訓令甲第四号)

この訓令は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一二年三月三一日訓令甲第一五号)

この訓令は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一二年九月二九日訓令甲第二六号)

この訓令は、平成十二年十月一日から施行する。

(平成一三年三月三〇日訓令甲第一〇号)

この訓令は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一三年一二月二八日訓令甲第二一号)

この訓令は、平成十四年一月一日から施行する。

(平成一八年三月三一日訓令甲第二九号)

この訓令は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成二一年三月三一日訓令甲第一一号)

この訓令は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二二年三月三一日訓令甲第二〇号)

この訓令は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二三年四月二八日訓令甲第一六号)

この訓令は、平成二十三年五月一日から施行する。

(平成三一年三月二九日訓令甲第三号)

この訓令は、平成三十一年四月一日から施行する。

(令和二年三月三一日訓令甲第一〇号)

この訓令は、令和二年四月一日から施行する。

(令和四年一〇月一二日訓令甲第一八号)

1 この訓令は、令和五年四月一日から施行する。

2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号)附則第六条第一項若しくは第二項又は第七条第一項若しくは第三項の規定により採用された職員は、この訓令による改正後の港区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程第二条第三項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、同規程の規定を適用する。

別表(第八条関係)

所属

種別

正規の勤務時間

休憩時間

週休日

清掃事務所

自動車運転Ⅱ

自動車整備作業Ⅲ

設備管理

午前七時十分から午後四時四十五分までの間において、四週間を通じ一週間について平均三十八時間四十五分勤務するものとし、その割振りは、区長が定める。

勤務時間が六時間を超える場合は一時間とし、その時限は、区長が定める。

日曜日及び四週間を通じ区長が定める四日

総務部契約管財課

警備(交替勤務)

四週間を通じ一週間について平均三十八時間四十五分勤務するものとし、その割振りは、区長が定める。

勤務時間が六時間を超える場合は一時間とし、その時限は、区長が定める。仮眠のための休憩時間を与える場合は、午前零時から午前五時三十分までとする。

四週間を通じ区長が定める四日

幼稚園

用務

作業Ⅱ

午前七時四十五分から午後四時三十分まで

午後零時十五分から午後一時十五分まで

日曜日及び土曜日

小学校

中学校

用務

作業Ⅱ

午前七時四十五分から午後四時三十分まで

午後零時十五分から午後一時十五分まで

日曜日及び土曜日

港区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程

平成10年3月31日 訓令甲第50号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3類 事/第5章 勤務時間、休日、休暇
沿革情報
平成10年3月31日 訓令甲第50号
平成10年9月1日 訓令甲第70号
平成11年3月31日 訓令甲第4号
平成12年3月31日 訓令甲第15号
平成12年9月29日 訓令甲第26号
平成13年3月30日 訓令甲第10号
平成13年12月28日 訓令甲第21号
平成15年4月1日 訓令甲第13号
平成18年3月31日 訓令甲第29号
平成18年6月28日 訓令甲第48号
平成21年3月31日 訓令甲第11号
平成22年3月31日 訓令甲第20号
平成23年4月28日 訓令甲第16号
平成26年6月10日 訓令甲第12号
平成31年3月29日 訓令甲第3号
令和2年3月31日 訓令甲第10号
令和4年10月12日 訓令甲第18号