○港区付属機関の構成員の報酬及び費用弁償に関する条例
昭和五十年三月二十六日
条例第六号
(通則)
第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百三十八条の四第三項の規定に基づき設置した執行機関の付属機関の構成員(以下「委員」という。)に対する報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法は、特別の定めがあるものを除くほか、この条例の定めるところによる。
(委員の報酬)
第二条 委員に対しては、勤務一日につき、二五、〇〇〇円を超えない範囲内において、任命権者が区長と協議して定める額を報酬として支給する。ただし、区の常勤職員である者に対しては、支給しない。
(報酬の支給方法)
第三条 報酬は、勤務した当日に支給する。ただし、必要があるときは、当月分をまとめて翌月の十日までに支給することができる。
(費用弁償)
第四条 委員が出張したときは、順路により、その費用を弁償する。
2 費用弁償は、鉄道費、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料及び食卓料の七種とし、その額は、港区職員の旅費に関する条例(昭和二十六年港区条例第十四号。以下「旅費条例」という。)で定める額とする。
3 委員が会議に出席するときの費用弁償は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃及び宿泊料の五種とする。
4 費用弁償の支給方法は、旅費条例の適用を受ける職員の例による。
付則
1 この条例は、昭和五十年四月一日から施行する。
付則(昭和五八年三月一七日条例第三号)
この条例は、昭和五十八年四月一日から施行する。
附則(平成元年一二月一四日条例第三八号抄)
(施行期日等)
1 この条例(中略)は、平成二年四月一日から施行する。
付則(平成一二年三月三一日条例第一一号抄)
(施行期日等)
第一条 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。