○選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例

昭和三十四年三月十八日

条例第一号

(目的)

第一条 港区選挙管理委員会が管理する選挙及び投票の選挙長、開票管理者、投票管理者、選挙立会人、開票立会人及び投票立会人並びに都及び国が管理する選挙及び投票の開票管理者、投票管理者、開票立会人及び投票立会人(以下「選挙長等」という。)に対し支給する報酬及び費用弁償の額並びに支給方法は、この条例の定めるところによる。

(報酬の額)

第二条 前条に規定する者の報酬の額は、別表に定めるところによる。

2 前項の報酬の額は、選挙又は投票ごとの定額とする。

3 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第百十九条第一項の規定により、二以上の選挙を同時に行う場合における選挙長等の報酬の額は、これらの選挙の選挙会の区域が同一であるときは一の選挙の選挙長等の報酬の額を超えることができない。

4 前三項の規定にかかわらず、港区選挙管理委員会が管理する選挙の更正決定又は繰上補充に係る選挙会(以下「更正決定等選挙会」という。)を開く場合における更正決定等選挙会の選挙長及び選挙立会人の報酬の額は、次のとおりとする。

 選挙長 六千円

 選挙立会人 五千円

5 前項各号の報酬の額は、更正決定等選挙会ごとの定額とする。ただし、二以上の更正決定等選挙会を同日に開く場合における選挙長及び選挙立会人の報酬の額は、一の更正決定等選挙会の選挙長及び選挙立会人の報酬の額を超えることができない。

(費用弁償)

第三条 選挙長等が職務のために出張するときは、その順路により費用を弁償する。

2 費用弁償は、鉄道賃、船賃、車賃、日当、宿泊料及び食卓料の六種とし、その額は、港区職員の旅費に関する条例(昭和二十六年港区条例第十四号)で定める額とする。

(支給方法)

第四条 報酬は、勤務した当日又は勤務の終了した後速やかに支給する。

2 費用弁償は、区の一般職の職員の例により支給する。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 選挙長、開票管理者、投票管理者、選挙立会人等報酬及び費用弁償条例(昭和二十四年港区条例第十二号)は、廃止する。

(昭和三七年六月二八日条例第一三号)

この条例は、昭和三十七年七月一日から施行する。

(昭和三八年一一月一一日条例第二四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四三年六月二七日条例第一八号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四六年三月一八日条例第八号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四八年四月二日条例第二七号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五二年三月三〇日条例第四号)

この条例は、昭和五十二年四月一日から施行する。

(昭和五五年三月二八日条例第七号)

この条例は、昭和五十五年四月一日から施行する。

(昭和五八年三月一七日条例第四号)

この条例は、昭和五十八年四月一日から施行する。

(昭和六二年三月三一日条例第三号)

この条例は、昭和六十二年四月一日から施行する。

(平成元年一二月一四日条例第三八号抄)

(施行期日等)

1 この条例(中略)は、平成二年四月一日から施行する。

(平成三年三月二八日条例第三号)

この条例は、平成三年四月一日から施行する。

(平成七年九月二八日条例第三三号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一〇年三月三〇日条例第二号)

この条例は、平成十年六月一日から施行する。

(平成一二年三月三一日条例第一一号抄)

(施行期日等)

第一条 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(令和元年七月三日条例第二号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を告示される選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。

(令和元年一〇月一七日条例第一八号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例第二条第四項及び第五項の規定は、この条例の施行の日以後に開く港区選挙管理委員会が管理する選挙の更正決定又は繰上補充に係る選挙会(以下「更正決定等選挙会」という。)の選挙長及び選挙立会人の報酬の額について適用し、同日前までに開く更正決定等選挙会の選挙長及び選挙立会人の報酬の額については、なお従前の例による。

別表(第二条関係)

区分

国が管理する選挙及び投票

都が管理する選挙及び投票

区が管理する選挙及び投票

選挙長

 

 

二〇、〇〇〇円

開票管理者

二〇、〇〇〇円

二〇、〇〇〇円

二〇、〇〇〇円

投票管理者

二〇、〇〇〇円

二〇、〇〇〇円

二〇、〇〇〇円

選挙立会人

 

 

一七、〇〇〇円

開票立会人

一七、〇〇〇円

一七、〇〇〇円

一七、〇〇〇円

投票立会人

一七、〇〇〇円

一七、〇〇〇円

一七、〇〇〇円

備考

一 投票を管理する時間が、投票時間のうちの二分の一であるとあらかじめ定められている投票管理者については、投票管理者の項中「二〇、〇〇〇円」とあるのは、「一〇、〇〇〇円」とする。

二 投票に立ち会う時間が、投票時間のうちの二分の一であるとあらかじめ定められている投票立会人については、投票立会人の項中「一七、〇〇〇円」とあるのは、「八、五〇〇円」とする。

選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例

昭和34年3月18日 条例第1号

(令和元年10月17日施行)

体系情報
第3類 事/第6章 報酬、給料、旅費
沿革情報
昭和34年3月18日 条例第1号
昭和37年6月28日 条例第13号
昭和38年11月11日 条例第24号
昭和43年6月27日 条例第18号
昭和46年3月18日 条例第8号
昭和48年4月2日 条例第27号
昭和52年3月30日 条例第4号
昭和55年3月28日 条例第7号
昭和58年3月17日 条例第4号
昭和62年3月31日 条例第3号
平成元年12月14日 条例第38号
平成3年3月28日 条例第3号
平成7年9月28日 条例第33号
平成10年3月30日 条例第2号
平成12年3月31日 条例第11号
令和元年7月3日 条例第2号
令和元年10月17日 条例第18号