○港区選挙管理委員会、議会及び監査委員に出頭する者並びに公聴会に参加する者等の費用弁償条例

昭和二十三年十月十一日

条例第十号

第一条 港区選挙管理委員会の招請により条例の制定改廃、監査、解散及び解職の請求に関する請求者の署名の効力を決定する場合に出頭する関係人、選挙又は当選の効力に関し、異議の申立又は訴願の提起があつた場合、証言等のために出頭する選挙人その他の関係人及び監査委員の求めにより出頭する関係人並びに議会の調査のため、招請により出頭する選挙人その他の関係人又は常任委員会、議会運営委員会、特別委員会各委員長の招請により公聴会に参加する利害関係者及び学識経験者等並びに調査又は審査のために出頭する参考人の費用弁償は、この条例の定めるところによる。

第二条 前条の規定により、出頭又は参加した者に対しては、旅費を支給する。但し、本区から給料を受ける職にある者には、これを支給しない。

2 費用弁償は、鉄道賃、船賃、車賃、日当、宿泊料及び食卓料の六種とし、その額は、港区職員の旅費に関する条例(昭和二十六年港区条例第十四号)で定める額とする。その支給方法は、区職員の例による。ただし、日当の減額に関する規定は、適用しない。

第三条 前条で定めるものの外、必要な経費は、その実費を支給することができる。

第四条 この条例の施行について必要なことは、区長がこれを定める。

この条例は、公布の日から、これを施行する。

(昭和二四年五月二七日条例第七号)

この条例は、公布の日から、これを施行する。

(昭和二五年九月二日条例第一三号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和二六年一二月二六日条例第三〇号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和二十六年十一月一日から適用する。

(昭和二九年八月一二日条例第一九号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和三一年一〇月一日条例第一五号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十一年九月一日から適用する。

(昭和三七年六月二八日条例第一四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四一年七月一日条例第二六号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和四十一年七月一日から適用する。

(平成元年一二月一四日条例第三八号抄)

(施行期日等)

1 この条例(中略)は、平成二年四月一日から施行する。

(平成五年六月三〇日条例第二〇号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成一二年三月三一日条例第一一号抄)

(施行期日等)

第一条 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

港区選挙管理委員会、議会及び監査委員に出頭する者並びに公聴会に参加する者等の費用弁償条例

昭和23年10月11日 条例第10号

(平成12年3月31日施行)

体系情報
第3類 事/第6章 報酬、給料、旅費
沿革情報
昭和23年10月11日 条例第10号
昭和24年5月27日 条例第7号
昭和25年9月2日 条例第13号
昭和26年12月26日 条例第30号
昭和29年8月12日 条例第19号
昭和31年10月1日 条例第15号
昭和37年6月28日 条例第14号
昭和41年7月1日 条例第26号
平成元年12月14日 条例第38号
平成5年6月30日 条例第20号
平成12年3月31日 条例第11号