○港区長等の給料の特例に関する条例
平成十年十二月十五日
条例第五十三号
港区長等の給料等に関する条例(昭和三十二年港区条例第九号。以下「給料等条例」という。)第二条の規定にかかわらず、区長、助役及び収入役の給料の月額は、区長については、給料等条例別表(一)に掲げる区長の給料月額から十一万五千五百円を減じて得た額とし、助役については、同表に掲げる助役の給料月額から二万七千九百三十円を減じて得た額とし、収入役については、同表に掲げる収入役の給料月額から二万四千二百十円を減じて得た額とする。ただし、給料等条例第四条第一項に規定する手当に係る適用については、この限りでない。
付則
1 この条例は、平成十一年一月一日から施行する。
2 この条例は、平成十一年十二月三十一日限り、その効力を失う。