○港区長等の給料等に関する条例
昭和三十二年十二月二十三日
条例第九号
(この条例の目的)
第一条 港区長及び副区長(以下「区長等」という。)の受ける給料、旅費及びその他の給与については、この条例の定めるところによる。
(給料の額)
第二条 区長等の給料の額は別表(一)に定めるところによる。
(旅費)
第三条 区長等が公務により旅行するときは、順路により旅費を支給する。
2 旅費の種類は鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料、支度料および旅行雑費とし、その額は別表(二)による。
(その他の給与)
第四条 区長等に対しては、給料及び旅費のほか、通勤手当、期末手当及び退職手当を支給する。
2 退職手当の額及び支給方法は、別に条例で定めるところによる。
(支給方法等)
第五条 給料の支給方法及び通勤手当の額、支給条件、支給方法その他支給に関しては、港区職員の給与に関する条例(昭和二十六年港区条例第十三号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける職員の例による。
3 旅費の支給方法は、港区職員の旅費に関する条例(昭和二十六年港区条例第十四号)の適用を受ける職員の例による。
付則
2 東京都港区長、助役、収入役の給料旅費条例(昭和二十二年港区条例第十一号)は、廃止する。
付則(昭和三四年一二月二四日条例第二一号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行し、昭和三十四年十二月一日から適用する。
付則(昭和三五年一二月二七日条例第一七号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十五年十月一日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の東京都港区長等の給料等に関する条例の規定に基づいて昭和三十五年十月一日からこの条例の施行の日の前日までの間に昭和三十五年十月分以後の分として支払われた給料は、改正後の東京都港区長等の給料等に関する条例の規定による給料の内払とみなす。
付則(昭和三八年六月二九日条例第一一号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十八年四月一日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の東京都港区長等の給料等に関する条例の規定に基づいて昭和三十八年四月一日からこの条例の施行の日の前日までの間に昭和三十八年四月分以後の分として支払われた給料は、改正後の東京都港区長等の給料等に関する条例による給料の内払とみなす。
付則(昭和三九年一二月三日条例第五八号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和三十九年九月分から適用する。
付則(昭和四三年一〇月五日条例第二六号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和四十三年十月一日から適用する。
付則(昭和四六年三月一八日条例第三号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十五年五月一日から適用する。
(調整手当の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいてこの条例の適用の日から施行の日までの間に支払われた暫定手当は、改正後の条例の規定による調整手当の内払とみなす。
付則(昭和四七年六月二九日条例第二一号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十七年六月一日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の東京都港区長等の給料等に関する条例の規定に基づいて、昭和四十七年六月一日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の東京都港区長等の給料等に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
付則(昭和四八年一二月一一日条例第四一号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十八年十一月一日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の東京都港区長等の給料等に関する条例の規定に基づいて、昭和四十八年十一月一日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の東京都港区長等の給料等に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
付則(昭和四九年一二月二七日条例第四〇号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十九年十二月一日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の東京都港区長等の給料等に関する条例の規定に基づいて、昭和四十九年十二月一日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の東京都港区長等の給料等に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
付則(昭和五二年三月三〇日条例第四号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和五十二年四月一日から施行し、昭和五十二年三月一日から適用する。
(給与の内払)
2 この条例による改正前の東京都港区長等の給料等に関する条例の規定に基づいて、昭和五十二年三月一日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)に支払われた給与は、この条例による改正後の東京都港区長等の給料等に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
付則(昭和五四年七月二日条例第二〇号抄)
1 この条例は、公布の日から施行する。
3 (前略)第四条の規定による改正後の東京都港区長等の給料等に関する条例別表(二)の規定(中略)は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
付則(昭和五四年一二月五日条例第二九号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和五十四年十月一日から適用する。
(給与等の内払)
2 この条例による改正前の東京都港区長等の給料等に関する条例の規定に基づいて、この条例の適用の日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)に支払われた給与は、この条例による改正後の東京都港区長等の給料等に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
付則(昭和五六年一二月九日条例第二〇号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和五十六年十月一日から適用する。
(給与等の内払)
2 この条例による改正前の東京都港区長等の給料等に関する条例の規定に基づいて、この条例の適用の日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)に支払われた給与は、この条例による改正後の東京都港区長等の給料等に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
付則(昭和五七年三月二四日条例第四号)
この条例は、昭和五十七年四月一日から施行する。
付則(昭和六〇年九月二五日条例第二一号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の東京都港区長等の給料等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和六十年四月一日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の東京都港区長等の給料等に関する条例の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
付則(昭和六三年六月二七日条例第一四号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の東京都港区長等の給料等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和六十三年四月一日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の東京都港区長等の給料等に関する条例の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
付則(平成二年一〇月五日条例第一六号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の東京都港区長等の給料等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成二年四月一日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の東京都港区長等の給料等に関する条例の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
付則(平成三年三月二八日条例第四号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の東京都港区長等の給料等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成二年四月一日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の条例第五条第一項の規定の適用については、平成三年三月三十一日までの間、同項中「百分の二十五」とあるのは「百分の二十二」とする。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の東京都港区長等の給料等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
付則(平成四年六月一七日条例第二〇号)
この条例は、平成四年七月一日から施行する。
付則(平成四年一二月一八日条例第五〇号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の東京都港区長等の給料等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成四年四月一日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の東京都港区長等の給料等に関する条例の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
付則(平成八年一二月一六日条例第三二号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の東京都港区長等の給料等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成八年四月一日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の東京都港区長等の給料等に関する条例の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
付則(平成一〇年三月三〇日条例第三号)
この条例は、平成十年四月一日から施行する。
付則(平成一一年一二月一六日条例第四四号)
この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
付則(平成一六年三月一九日条例第七号)
この条例は、平成十六年四月一日から施行する。
付則(平成一八年三月二四日条例第二号)
この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
付則(平成一八年一〇月一〇日条例第五六号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の港区長等の給料等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成十八年四月一日から適用する。
(期末手当の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の港区長等の給料等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
付則(平成一八年一二月一三日条例第六一号)
この条例は、平成十九年四月一日から施行する。
付則(平成一九年三月一四日条例第一号)
1 この条例は、平成十九年三月十五日から施行する。
2 平成十九年三月に港区長、助役及び収入役(以下「区長等」という。)に支給する給与(給料及び地域手当をいう。以下同じ。)の額は、この条例による改正後の港区長等の給料等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第二条及び第五条第一項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される給与の額(以下「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、給与は、支給しない。
一 平成十九年一月に支給された給料の額に百分の一を乗じて得た額
二 平成十九年二月に支給された給料の額に百分の一を乗じて得た額
三 平成十九年三月一日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間においてはこの条例による改正前の港区長等の給料等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)、施行日から同月末日までの間においては改正後の条例を適用して算定される区長等が同月に受けるべき給与の額(以下「三月給与額」という。)から、改正後の条例付則第三項の規定を適用して算定した三月給与額に相当する額を減じて得た額
四 平成十九年三月に改正前の条例に基づき区長等に支給される期末手当の額(以下「三月期末手当額」という。)から、改正後の条例を適用して算定した三月期末手当額に相当する額を減じて得た額
付則(平成二〇年三月一四日条例第一号抄)
1 この条例は、平成二十年四月一日から施行する。
付則(平成二一年五月二九日条例第二四号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成二一年一一月三〇日条例第三九号)
この条例中第一条の規定は公布の日から、第二条の規定は平成二十二年一月一日から施行する。
付則(平成二二年一一月三〇日条例第二七号)
この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。) 公布の日
二 第一条中別表(一)の改正規定 平成二十三年一月一日
三 第二条の規定 平成二十三年四月一日
付則(平成二三年一二月一四日条例第二九号)
この条例は、平成二十四年一月一日から施行する。
付則(平成二五年一二月一三日条例第五七号)
この条例は、平成二十六年一月一日から施行する。
付則(平成二七年一一月二七日条例第四四号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十八年四月一日から施行する。
2 第一条の規定(第五条第二項の改正規定を除く。)による改正後の港区長等の給料等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)は、平成二十七年四月一日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の港区長等の給料等に関する条例の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
付則(平成二八年一一月二九日条例第六二号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十九年四月一日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の港区長等の給料等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表(一)の規定は、平成二十八年四月一日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の港区長等の給料等に関する条例の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
付則(平成二九年一一月三〇日条例第三三号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成三十年四月一日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の港区長等の給料等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表(一)の規定は、平成二十九年四月一日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の港区長等の給料等に関する条例の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
付則(令和元年一一月二九日条例第三七号)
この条例中第一条の規定は公布の日から、第二条の規定は令和二年一月一日から施行する。
付則(令和二年一一月二七日条例第四〇号)
この条例中第一条の規定は公布の日から、第二条の規定は令和三年四月一日から施行する。
付則(令和三年一二月八日条例第三四号)
この条例中第一条の規定は公布の日から、第二条の規定は令和四年四月一日から施行する。
付則(令和四年一二月五日条例第五七号)
1 この条例中第一条の規定及び次項の規定は公布の日から、第二条の規定は令和五年四月一日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の港区長等の給料等に関する条例の規定は、令和四年十二月一日から適用する。
付則(令和五年一二月一日条例第四〇号)
(施行期日等)
1 この条例中第一条の規定及び次項から付則第四項までの規定は公布の日から、第二条の規定は令和六年四月一日から施行する。
2 第一条の規定(第五条第二項の改正規定を除く。)による改正後の港区長等の給料等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和五年四月一日から適用する。
3 第一条の規定(第五条第二項の改正規定に限る。)による改正後の港区長等の給料等に関する条例の規定は、令和五年十二月一日から適用する。
(給与の内払)
4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の港区長等の給料等に関する条例の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
付則(令和六年一二月三日条例第三六号)
(施行期日等)
1 この条例中第一条の規定及び次項から付則第六項までの規定は公布の日から、第二条の規定は令和七年四月一日から施行する。
2 第一条の規定(第五条第二項の改正規定を除く。)による改正後の港区長等の給料等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和六年四月一日から適用する。
3 前項の規定は、第一条の規定の施行の際現に区長又は副区長の職にない者については、適用しない。
4 第一条の規定(第五条第二項の改正規定に限る。)による改正後の港区長等の給料等に関する条例の規定は、令和六年十二月一日から適用する。
(給与の内払)
5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の港区長等の給料等に関する条例の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(令和六年十二月に支給する期末手当に関する特例)
6 令和六年十二月に支給する期末手当に関する第一条の規定による改正後の港区長等の給料等に関する条例第五条第二項の規定の適用については、同年六月一日において区長又は副区長の職になかった者にあっては、同項中「百分の二百二十」とあるのは、「百分の二百十」とする。
別表(一)(第二条関係)
区長 月額 一、二七三、一〇〇円
副区長 月額 一、〇二三、七〇〇円
別表(二)(第三条関係)
職名 | 旅費の額 |
区長 | 国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)中内閣総理大臣等中その他の者の相当額 |
副区長 | 国家公務員等の旅費に関する法律中指定職の職務にある者の相当額 |