○港区長等の給料の特例に関する条例
平成十三年三月三十日
条例第三十七号
港区長等の給料等に関する条例(昭和三十二年港区条例第九号。以下「給料等条例」という。)第二条の規定にかかわらず、区長及び助役(政策経営部を担任する助役に限る。以下同じ。)の給料の月額は、区長については、給料等条例別表(一)に掲げる区長の給料月額から五十七万七千五百円を減じて得た額とし、助役については、同表に掲げる助役の給料月額から十八万六千二百円を減じて得た額とする。ただし、給料等条例第四条第一項に規定する手当に係る適用については、この限りでない。
付則
1 この条例は、平成十三年四月一日から施行する。
2 この条例は、平成十三年四月三十日限り、その効力を失う。