○港区教育委員会教育長の給与等に関する条例
昭和三十一年十一月二日
条例第二十一号
(目的)
第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四条並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号。以下「法」という。)第十一条第四項及び第五項の規定に基づき、港区教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の給与、旅費、勤務条件及び職務に専念する義務の特例について定めることを目的とする。
(給与)
第二条 教育長の給料は、月額九五一、二〇〇円とする。
2 教育長の受ける手当は、通勤手当、期末手当及び退職手当とする。
3 退職手当の額及び支給方法は、別に条例で定めるところによる。
(旅費)
第三条 教育長が公務により旅行するときは、順路により旅費を支給する。
2 前項の規定により支給する旅費の種類は、港区職員の旅費に関する条例(昭和二十六年港区条例第十四号)第六条に掲げるものとし、その額は、港区長等の給料等に関する条例(昭和三十二年港区条例第九号。以下「区長等給料条例」という。)中副区長相当額とする。
(支給方法等)
第四条 給料及び旅費の支給方法並びに通勤手当及び期末手当の額、支給条件、支給方法その他支給に関しては、区長等給料条例の適用を受ける区長等の例による。
(勤務条件)
第五条 教育長の勤務時間その他の勤務条件は、別に定めるものを除くほか、港区一般職員の例による。
(職務に専念する義務の特例)
第六条 法第十一条第五項の規定による教育長の職務に専念する義務の特例については、港区職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和二十六年港区条例第十七号)の適用を受ける職員の例による。この場合において、同条例第二条中「任命権者(市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条に規定する職員にあつては港区教育委員会)又はその委任を受けた者」とあるのは、「港区教育委員会」とする。
(規則委任)
第七条 この条例施行に関し必要なことは、規則で定める。
付則
この条例は、公布の日から施行し、昭和三十一年十月一日から適用する。
付則(昭和三二年一二月二三日条例第一〇号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の改正規定は、昭和三十二年四月一日から適用し、第三条の改正規定は、この条例施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
付則(昭和三四年一二月二四日条例第二二号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行し、昭和三十四年十二月一日から適用する。
付則(昭和三五年一二月二七日条例第一八号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十五年十月一日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の東京都港区教育委員会教育長の給与、旅費並びに勤務条件に関する条例の規定に基づいて、昭和三十五年十月一日からこの条例の施行の日の前日までの間に昭和三十五年十月分以後の分として支払われた給与は、改正後の東京都港区教育委員会教育長の給与、旅費並びに勤務条件に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
付則(昭和三八年六月二九日条例第一二号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十八年四月一日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の東京都港区教育委員会教育長の給与、旅費並びに勤務条件に関する条例の規定に基づいて昭和三十八年四月一日からこの条例の施行の日の前日までの間に昭和三十八年四月以後の分として支払われた給料は、改正後の東京都港区教育委員会教育長の給与、旅費並びに勤務条件に関する条例による給料の内払とみなす。
付則(昭和三九年一二月三日条例第五八号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和三十九年九月分から適用する。
付則(昭和四三年一〇月五日条例第二六号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和四十三年十月一日から適用する。
付則(昭和四六年三月一八日条例第三号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十五年五月一日から適用する。
(調整手当の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいてこの条例の適用の日から施行の日までの間に支払われた暫定手当は、改正後の条例の規定による調整手当の内払とみなす。
付則(昭和四七年六月二九日条例第二一号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十七年六月一日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の東京都港区教育委員会教育長の給与、旅費並びに通勤務条件に関する条例の規定に基づいて、昭和四十七年六月一日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の東京都港区教育委員会教育長の給与、旅費並びに勤務条件に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
付則(昭和四八年一二月一一日条例第四一号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十八年十一月一日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の東京都港区教育委員会教育長の給与、旅費並びに勤務条件に関する条例の規定に基づいて、昭和四十八年十一月一日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の東京都港区教育委員会教育長の給与、旅費並びに勤務条件に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
付則(昭和四九年一二月二七日条例第四〇号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十九年十二月一日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の東京都港区教育委員会教育長の給与、旅費並びに勤務条件に関する条例の規定に基づいて、昭和四十九年十二月一日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の東京都港区教育委員会教育長の給与、旅費並びに勤務条件に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
付則(昭和五二年三月三〇日条例第四号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和五十二年四月一日から施行し、昭和五十二年三月一日から適用する。
(給与の内払)
2 この条例による改正前の東京都港区教育委員会教育長の給与、旅費並びに勤務条件に関する条例の規定に基づいて、切替期間中に支払われた給与は、この条例による改正後の東京都港区教育委員会教育長の給与、旅費並びに勤務条件に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
付則(昭和五四年七月二日条例第二〇号抄)
1 この条例は、公布の日から施行する。
3 (前略)第五条の規定による改正後の東京都港区教育委員会教育長の給与、旅費並びに勤務条件に関する条例第三条第二項の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
付則(昭和五四年一二月五日条例第二九号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和五十四年十月一日から適用する。
3 この条例による改正前の東京都港区教育委員会教育長の給与、旅費並びに勤務条件に関する条例の規定に基づいて、切替期間中に支払われた給与は、この条例による改正後の東京都港区教育委員会教育長の給与、旅費並びに勤務条件に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
付則(昭和五六年一二月九日条例第二〇号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和五十六年十月一日から適用する。
3 この条例による改正前の東京都港区教育委員会教育長の給与、旅費並びに勤務条件に関する条例の規定に基づいて、切替期間中に支払われた給与は、この条例による改正後の東京都港区教育委員会教育長の給与、旅費並びに勤務条件に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
付則(昭和五七年三月二四日条例第四号)
この条例は、昭和五十七年四月一日から施行する。
付則(昭和六〇年九月二五日条例第二二号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の東京都港区教育委員会教育長の給与、旅費並びに勤務条件に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和六十年四月一日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の東京都港区教育委員会教育長の給与、旅費並びに勤務条件に関する条例の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
付則(昭和六三年六月二七日条例第一五号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の東京都港区教育委員会教育長の給与、旅費並びに勤務条件に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和六十三年四月一日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の東京都港区教育委員会教育長の給与、旅費並びに勤務条件に関する条例の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
付則(平成二年一〇月五日条例第一七号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の東京都港区教育委員会教育長の給与、旅費並びに勤務条件に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成二年四月一日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の東京都港区教育委員会教育長の給与、旅費並びに勤務条件に関する条例の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
付則(平成四年六月一七日条例第二一号)
この条例は、平成四年七月一日から施行する。
付則(平成四年一二月一八日条例第五一号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の東京都港区教育委員会教育長の給与、旅費並びに勤務条件に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成四年四月一日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の東京都港区教育委員会教育長の給与、旅費並びに勤務条件に関する条例の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
付則(平成八年一二月一六日条例第三三号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の東京都港区教育委員会教育長の給与、旅費並びに勤務条件に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成八年四月一日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の東京都港区教育委員会教育長の給与、旅費並びに勤務条件に関する条例の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
付則(平成一〇年三月三〇日条例第四号)
この条例は、平成十年四月一日から施行する。
付則(平成一六年三月一九日条例第八号)
この条例は、平成十六年四月一日から施行する。
付則(平成一八年三月二四日条例第三号)
この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
付則(平成一八年一二月一三日条例第六一号)
この条例は、平成十九年四月一日から施行する。
付則(平成二一年一一月三〇日条例第四〇号)
この条例は、平成二十二年一月一日から施行する。
付則(平成二二年一一月三〇日条例第二八号)
この条例は、平成二十三年一月一日から施行する。
付則(平成二三年一二月一四日条例第三〇号)
この条例は、平成二十四年一月一日から施行する。
付則(平成二五年一二月一三日条例第五八号)
この条例は、平成二十六年一月一日から施行する。
付則(平成二七年三月二五日条例第四号)
1 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。
2 この条例による改正後の港区教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十六号。以下「改正法」という。)による改正後の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号。以下「新法」という。)第四条第一項の規定により任命された新法第十三条第一項の教育長について適用し、この条例の施行の際現に在職する教育長(改正法による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第十六条第一項の教育委員会の教育長をいう。以下同じ。)が改正法附則第二条第一項の規定により引き続き教育長として在職する間の給与、旅費並びに勤務条件については、なお従前の例による。
付則(平成二七年一一月二七日条例第四五号)
(施行期日等)
1 この条例中第一条の規定は公布の日から、第二条の規定は同日後において初めて地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第四条第一項の規定により教育長が任命された日から施行する。
(任命された日=平成二八年一〇月一二日)
2 第一条の規定による改正後の港区教育委員会教育長の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成二十七年四月一日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の港区教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
付則(平成二八年一一月二九日条例第六三号)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の港区教育委員会教育長の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成二十八年十月十二日から適用する。
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の港区教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
付則(平成二九年一一月三〇日条例第三四号)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の港区教育委員会教育長の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成二十九年四月一日から適用する。
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の港区教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
付則(令和元年一一月二九日条例第三八号)
この条例は、令和二年一月一日から施行する。
付則(令和五年一二月一日条例第四一号)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の港区教育委員会教育長の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和五年四月一日から適用する。
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の港区教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
付則(令和六年一二月三日条例第三七号)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の港区教育委員会教育長の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和六年四月一日から適用する。
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の港区教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。